たにい ひかる
谷井 光弁護士
茨木あさひ法律事務所
茨木駅
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
相続・遺言の事例紹介 | 谷井 光弁護士 茨木あさひ法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【異父兄弟との遺産分割】いわゆるハンコ代の支払いにより早期かつ有利な条件で遺産分割協議を成立させた事例(経済的利益6000万円)
依頼者:60代(男性)
【相談前】
ご相談者は、生来母と2人で暮らしていました。
その母が亡くなり、相続手続きをしようとしたところ、相談者には異父兄弟が2人いることが判明しました。
母の法定相続人は、ご相談者と異父兄弟2人であり、母は遺言書を作成してなかったため、本来は母の遺産7000万円を3等分することになります(1人当たりの取分約2300万円)。
しかし、ご相談者は、生来母と生活を共にし、長年母の介護を行いました。他方、異父兄弟は母と50年以上関わりがありませんでした。
【解決の過程と結果】
母の遺産を兄弟3人で3等分するのが原則ですが、異父兄弟2人に対し、ご相談者が生来母と生活を共にし、長年母の介護を行っていたことを丁寧に説明しました。
その上で、それぞれにハンコ代として500万円を支払う代わりに母の残り財産(6000万円)を全てご相談者が取得する遺産分割協議を提案しました。
すると、異父兄弟2人は当方の説明に理解を示し、当方の提案に応じてくれました。
これにより、交渉期間1か月で遺産の85%を相談者が取得する内容の遺産分割協議を成立させることができました。
【弁護士からのコメント】
遺言書がない場合、遺産分割は法定相続分で協議するのが原則ですが、本件のような特殊な事情がある場合は、交渉次第では分割割合を修正することも可能です。
ご相談者のご要望に沿った解決に導くことができ、大変ご満足いただけました。
ご相談者は、生来母と2人で暮らしていました。
その母が亡くなり、相続手続きをしようとしたところ、相談者には異父兄弟が2人いることが判明しました。
母の法定相続人は、ご相談者と異父兄弟2人であり、母は遺言書を作成してなかったため、本来は母の遺産7000万円を3等分することになります(1人当たりの取分約2300万円)。
しかし、ご相談者は、生来母と生活を共にし、長年母の介護を行いました。他方、異父兄弟は母と50年以上関わりがありませんでした。
【解決の過程と結果】
母の遺産を兄弟3人で3等分するのが原則ですが、異父兄弟2人に対し、ご相談者が生来母と生活を共にし、長年母の介護を行っていたことを丁寧に説明しました。
その上で、それぞれにハンコ代として500万円を支払う代わりに母の残り財産(6000万円)を全てご相談者が取得する遺産分割協議を提案しました。
すると、異父兄弟2人は当方の説明に理解を示し、当方の提案に応じてくれました。
これにより、交渉期間1か月で遺産の85%を相談者が取得する内容の遺産分割協議を成立させることができました。
【弁護士からのコメント】
遺言書がない場合、遺産分割は法定相続分で協議するのが原則ですが、本件のような特殊な事情がある場合は、交渉次第では分割割合を修正することも可能です。
ご相談者のご要望に沿った解決に導くことができ、大変ご満足いただけました。
取扱事例2
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分】被相続人の負債を調査し、遺留分侵害額の支払いを600万円減額した事例
依頼者:30代(男性)
【相談前】
ご相談者の父は、遺産を全てご相談者に相続させる旨の遺言書を作成して亡くなりました。
父の死後、ご相談者には異母兄弟がいることが判明し、その兄弟から遺留分侵害額の支払請求を受けました。
支払額を減額したいとのことでご相談いただきました。
【解決の過程と結果】
遺言書の内容からして異母兄弟の遺留分を侵害しているのは明らかでしたので、減額できる要素がないかを隈なく調べました。
すると、父は生前友人に多額の借金を行っていることが判明しました。
被相続人に負債がある場合は、遺留分侵害額の支払いを減額できるため、その友人に事情を説明して協力を仰ぎました。
その結果、父の生前の負債を遺留分の計算に計上することに成功し、支払いを600万円減額することができました。
【弁護士からのコメント】
遺留分侵害額の支払いを請求されたとしても、被相続人の財産・負債を調査することで減額できる場合があります。
請求額にそのまま応じるのではなく、まずは弁護士相談されることをお勧めいたします。
ご相談者のご要望に沿った解決に導くことができ、大変満足いただけました。
ご相談者の父は、遺産を全てご相談者に相続させる旨の遺言書を作成して亡くなりました。
父の死後、ご相談者には異母兄弟がいることが判明し、その兄弟から遺留分侵害額の支払請求を受けました。
支払額を減額したいとのことでご相談いただきました。
【解決の過程と結果】
遺言書の内容からして異母兄弟の遺留分を侵害しているのは明らかでしたので、減額できる要素がないかを隈なく調べました。
すると、父は生前友人に多額の借金を行っていることが判明しました。
被相続人に負債がある場合は、遺留分侵害額の支払いを減額できるため、その友人に事情を説明して協力を仰ぎました。
その結果、父の生前の負債を遺留分の計算に計上することに成功し、支払いを600万円減額することができました。
【弁護士からのコメント】
遺留分侵害額の支払いを請求されたとしても、被相続人の財産・負債を調査することで減額できる場合があります。
請求額にそのまま応じるのではなく、まずは弁護士相談されることをお勧めいたします。
ご相談者のご要望に沿った解決に導くことができ、大変満足いただけました。
取扱事例3
- 相続放棄
【相続放棄】多額の借金を抱えて亡くなった姉に関し、両親→兄弟へ順次相続放棄を行った事例
依頼者:40代(男性)
【相談前】
ご相談者の姉(未婚で子どもなし)は、相続財産がほとんどない一方で、多額の借金を抱えて亡くなりました。
ご相談者は相続放棄をご希望されていました。
【解決の過程と結果】
相続人の順位は、①子→②親→③兄弟となります。
ご相談者の両親はご健在でしたので、ご相談者が相続放棄をするためには、まずは両親がそれぞれ相続放棄を行う必要がありました。
そこで、ご両親にも事情を説明し、まずはご両親の相続放棄を行い、その後、相続人の立場になったご相談者の相続放棄を行いました。
【弁護士からのコメント】
家庭裁判所における相続放棄の手続はいたってシンプルですが、複数相続人がいる場合や前順位の相続人がいる場合は、非常にややこしくなります。
適切に相続放棄を行うためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
ご相談者の姉(未婚で子どもなし)は、相続財産がほとんどない一方で、多額の借金を抱えて亡くなりました。
ご相談者は相続放棄をご希望されていました。
【解決の過程と結果】
相続人の順位は、①子→②親→③兄弟となります。
ご相談者の両親はご健在でしたので、ご相談者が相続放棄をするためには、まずは両親がそれぞれ相続放棄を行う必要がありました。
そこで、ご両親にも事情を説明し、まずはご両親の相続放棄を行い、その後、相続人の立場になったご相談者の相続放棄を行いました。
【弁護士からのコメント】
家庭裁判所における相続放棄の手続はいたってシンプルですが、複数相続人がいる場合や前順位の相続人がいる場合は、非常にややこしくなります。
適切に相続放棄を行うためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。