たにい ひかる
谷井 光弁護士
茨木あさひ法律事務所
茨木駅
大阪府茨木市西駅前町5番36号 茨木髙橋ビルディング8階
費用(相続・遺言) | 谷井 光弁護士 茨木あさひ法律事務所
料金表
相談料
初回最初の30分
0円
以後30分ごと
5,500円
0円
以後30分ごと
5,500円
遺産分割
■着手金
・協議(交渉)
22万円
・調停・審判
33万円(協議から移行する場合は22万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
遺産分割は、前提問題として、相続人・遺産範囲等の確認訴訟の提起を要する場合があります。その場合の弁護士費用は、着手金33万円、基礎報酬33万円を基本とし、経済的利益が発生した場合は遺産分割の報酬基準に準じて決定します。
相続財産の調査のみは、着手金11万円、報酬金0円となります。
・協議(交渉)
22万円
・調停・審判
33万円(協議から移行する場合は22万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
遺産分割は、前提問題として、相続人・遺産範囲等の確認訴訟の提起を要する場合があります。その場合の弁護士費用は、着手金33万円、基礎報酬33万円を基本とし、経済的利益が発生した場合は遺産分割の報酬基準に準じて決定します。
相続財産の調査のみは、着手金11万円、報酬金0円となります。
遺産分割
■報酬金
・300万円以下
遺産取得額の22%(最低44万円)
・300万円を超え1500万円以下
遺産取得額の19.8%+11万円
・1500万円を超え3000万円以下
遺産取得額の16.5%+77万円
・3000万円を超え3億円以下
遺産取得額の11%+242万円
・3億円を超える場合
遺産取得額の6.6%+1562万円
遺産取得額の計算は、時価額にて実施いたします。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
遺産取得金額は、相続人お一人ごとに計算します。
・300万円以下
遺産取得額の22%(最低44万円)
・300万円を超え1500万円以下
遺産取得額の19.8%+11万円
・1500万円を超え3000万円以下
遺産取得額の16.5%+77万円
・3000万円を超え3億円以下
遺産取得額の11%+242万円
・3億円を超える場合
遺産取得額の6.6%+1562万円
遺産取得額の計算は、時価額にて実施いたします。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
遺産取得金額は、相続人お一人ごとに計算します。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)※請求側
■着手金
・交渉
22万円
・調停
33万円(交渉から移行する場合は22万円)
・訴訟
44万円(交渉・調停から移行する場合は33万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
・300万円以下
認容額の22%(最低44万円)
・300万円を超え1500万円以下
認容額の19.8%+11万円
・1500万円を超え3000万円以下
認容額の16.5%+77万円
・3000万円を超え3億円以下
認容額の11%+242万円
・3億円を超える場合
認容額の6.6%+1562万円
「認容額」とは、和解や認容判決等で最終的に認められた相手方の支払額をいいます。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
・交渉
22万円
・調停
33万円(交渉から移行する場合は22万円)
・訴訟
44万円(交渉・調停から移行する場合は33万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
・300万円以下
認容額の22%(最低44万円)
・300万円を超え1500万円以下
認容額の19.8%+11万円
・1500万円を超え3000万円以下
認容額の16.5%+77万円
・3000万円を超え3億円以下
認容額の11%+242万円
・3億円を超える場合
認容額の6.6%+1562万円
「認容額」とは、和解や認容判決等で最終的に認められた相手方の支払額をいいます。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)※被請求側
■着手金
・交渉
33万円
・調停
44万円(交渉から移行する場合は33万円)
・訴訟
44万円(交渉・調停から移行する場合は33万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
・300万円以下
認容額の22%(最低44万円)
・300万円を超え1500万円以下
認容額の19.8%+11万円
・1500万円を超え3000万円以下
認容額の16.5%+77万円
・3000万円を超え3億円以下
認容額の11%+242万円
・3億円を超える場合
認容額の6.6%+1562万円
・交渉
33万円
・調停
44万円(交渉から移行する場合は33万円)
・訴訟
44万円(交渉・調停から移行する場合は33万円)
着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
・300万円以下
認容額の22%(最低44万円)
・300万円を超え1500万円以下
認容額の19.8%+11万円
・1500万円を超え3000万円以下
認容額の16.5%+77万円
・3000万円を超え3億円以下
認容額の11%+242万円
・3億円を超える場合
認容額の6.6%+1562万円
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)※被請求側
「認容額」とは、最終的に減額できた財産の合計額をいいます。
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
相手方から明確な遺留分侵害額の主張がなく、認容額の算定できない場合は、最終取得遺産額(遺言、遺贈、生前贈与、死因贈与、遺産分割等により取得した財産から遺留分侵害額請求者に対して交付した財産を控除した額)に応じて次のとおり算定します。
▶最終取得遺産額が1億円以下の場合:同額の3.3%(最低66万円)
▶最終取得遺産額が1億円を超える場合:同額の2.2%
不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
相手方から明確な遺留分侵害額の主張がなく、認容額の算定できない場合は、最終取得遺産額(遺言、遺贈、生前贈与、死因贈与、遺産分割等により取得した財産から遺留分侵害額請求者に対して交付した財産を控除した額)に応じて次のとおり算定します。
▶最終取得遺産額が1億円以下の場合:同額の3.3%(最低66万円)
▶最終取得遺産額が1億円を超える場合:同額の2.2%
不当利得返還請求(請求側・被請求側)
遺産分割協議・調停において、相手方との間で預貯金の無断引き出しや使途不明金等について合意が整わない場合は、遺産分割とは別に解決する必要があります。
■着手金
・交渉
33万円
・訴訟
55万円(交渉から移行する場合は33万円)
・着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■着手金
・交渉
33万円
・訴訟
55万円(交渉から移行する場合は33万円)
・着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
不当利得返還請求(請求側・被請求側)
■報酬金
・300万円以下
認容額の22%
(交渉は最低44万円、訴訟は最低66万円)
・300万円を超え3000万円以下
認容額の11%+33万円
・3000万円を超え3億円以下
認容額の6.6%+165万円
・3億円を超える場合
認容額の4.4%+825万円
「認容額」とは、最終的に和解や認容判決等で認められた相手方の支払額(請求側)または請求を減額した額(請求された側)をいいます。
「減額した額」とは、相手方の最大請求額と和解や認容判決等で認められた額の差額をいい、相手方の請求額が明確ではない場合は、合理的に算出される相手方請求し得る最大値を相手方請求額として算定します。
・300万円以下
認容額の22%
(交渉は最低44万円、訴訟は最低66万円)
・300万円を超え3000万円以下
認容額の11%+33万円
・3000万円を超え3億円以下
認容額の6.6%+165万円
・3億円を超える場合
認容額の4.4%+825万円
「認容額」とは、最終的に和解や認容判決等で認められた相手方の支払額(請求側)または請求を減額した額(請求された側)をいいます。
「減額した額」とは、相手方の最大請求額と和解や認容判決等で認められた額の差額をいい、相手方の請求額が明確ではない場合は、合理的に算出される相手方請求し得る最大値を相手方請求額として算定します。
遺言無効確認(確認する側・確認される側)
■着手金
・交渉
確認する側:33万円
確認される側:55万円
・訴訟
55万円
(交渉から移行する場合は33万円)
・着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
解決基礎報酬
交渉は33万円・訴訟は55万円
確認する側の経済的利益獲得報酬
遺産分割の報酬基準に準じて算出
確認される側の経済的利益獲得報酬
遺留分侵害額請求の被請求側に準じて算出
・交渉
確認する側:33万円
確認される側:55万円
・訴訟
55万円
(交渉から移行する場合は33万円)
・着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
■報酬金
解決基礎報酬
交渉は33万円・訴訟は55万円
確認する側の経済的利益獲得報酬
遺産分割の報酬基準に準じて算出
確認される側の経済的利益獲得報酬
遺留分侵害額請求の被請求側に準じて算出
相続放棄
・熟慮期間内の申述
着出金
相続人1人につき5万5000円
報酬金
相続人1人につき
5万5000円
・熟慮期間外の申述
着出金
相続人1人につき11万円
報酬金
相続人1人につき
11万円
・熟慮期間伸長の申立て
着出金
相続人1人につき2万2000円
報酬金
相続人1人につき3万3000円
着出金
相続人1人につき5万5000円
報酬金
相続人1人につき
5万5000円
・熟慮期間外の申述
着出金
相続人1人につき11万円
報酬金
相続人1人につき
11万円
・熟慮期間伸長の申立て
着出金
相続人1人につき2万2000円
報酬金
相続人1人につき3万3000円
相続放棄
「熟慮期間」とは、「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内をいいます。
報酬金は、申述また申立てが家庭裁判所に受理された場合に頂戴いたします。
申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円を加算します。あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円で承ります。なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。
報酬金は、申述また申立てが家庭裁判所に受理された場合に頂戴いたします。
申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円を加算します。あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円で承ります。なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。
公正証書遺言の作成
・定型
着手金
1通22万円
報酬金
0円
・非定型
着手金
1通33万円
報酬金
0円
着手金
1通22万円
報酬金
0円
・非定型
着手金
1通33万円
報酬金
0円
遺言執行
遺言書で当事務所を遺言執行者に指定いただき、実際に遺言執行者に就任した場合、以下の費用を頂戴いたします。
・300万円以下の場合
33万円
・300万円を超え3000万円以下
遺産の2.2%+26万4000円
・3000万円を超え3億円以下
遺産の1.1%+59万4000円
・3億円を超える場合
遺産の0.55%+224万4000円
遺言執行報酬とは別に、裁判手続きを行う場合は、裁判に要する弁護士報酬等は別途必要となる場合がございます。
・300万円以下の場合
33万円
・300万円を超え3000万円以下
遺産の2.2%+26万4000円
・3000万円を超え3億円以下
遺産の1.1%+59万4000円
・3億円を超える場合
遺産の0.55%+224万4000円
遺言執行報酬とは別に、裁判手続きを行う場合は、裁判に要する弁護士報酬等は別途必要となる場合がございます。
遺言の検認の申立て
・着手金
11万円
・報酬金
0円
11万円
・報酬金
0円
成年後見等申立て
・着手金
33万円
・報酬金
0円
33万円
・報酬金
0円
相続財産管理人・遺産管理人選任申立て
・着手金
33万円
・報酬金
0円
相続人や相続財産の調査等が困難である事件については、着手金に11万円を加算させていただく場合がございます。
33万円
・報酬金
0円
相続人や相続財産の調査等が困難である事件については、着手金に11万円を加算させていただく場合がございます。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。