大阪府で労災認定・対応に強い弁護士が412名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に堺新町法律事務所の岬 宏美弁護士や法律事務所プリウスの式森 達郎弁護士、吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した労災認定・対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労災認定・対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労災認定・対応を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。 手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。
この質問の詳細を見る(自己都合退職であっても)会社を退職したことを理由としては、労災保険の給付が打ち切られることはありません(労災保険法12条の5第1項)。 退職後も、治療を要する状況が続く限り療養給付は基本的に継続されますので、その点はご安心いただいてよいでしょう。
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