市民共同法律事務所
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ノートの記載や上司へのメールは、内容の程度にはよりますが、名誉毀損、侮辱に当たるでしょう。 ただ、短期間での行動であるため、仮に慰謝料請求をするとしても低額にしかならないでしょう。 今後、退職してからも同様の行為を繰り返すのであれば、差止請求や慰謝料請求をすることが考えられます。 この場合、ノートの記載については証拠が必要です。
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