京都府でセクハラの損害賠償に強い弁護士が81名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士や法律事務所オフィス・エトワレの小杉 和弁護士、あわの法律事務所の粟野 浩之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生したセクハラの損害賠償のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『セクハラの損害賠償のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でセクハラの損害賠償を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>加害者には、失職してほしいです。どうすればよいでしょうか? 腹が立つのはごもっともだと思います。 ただ、セクハラを踏まえて休職6ヶ月の処分になった以上、 さらに退職まで求めるのは難しいと思います。 対応としては、 ・ないことにしてほしいなど接触してきたので、休職からの復帰後も相談者さんと距離を置いてほしい ・退職は難しいとしても、慰謝料を受け取るなど、示談交渉 が現実的だと思います。 可能であれば、詳しい事情を伝えて、弁護士に相談してみましょう。
この質問の別回答も見るノートの記載や上司へのメールは、内容の程度にはよりますが、名誉毀損、侮辱に当たるでしょう。 ただ、短期間での行動であるため、仮に慰謝料請求をするとしても低額にしかならないでしょう。 今後、退職してからも同様の行為を繰り返すのであれば、差止請求や慰謝料請求をすることが考えられます。 この場合、ノートの記載については証拠が必要です。
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