ステラ綜合法律事務所
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賃借人が家賃増額に合意しない限り、大家側が一方的に家賃を値上げすることはできません。 その他の要望も応じない方が良いでしょう。
この質問の詳細を見るお答えいたします。賃貸物件について既に弟さんに所有権移転登記がなされているのであれば,賃貸人の地位も弟さんに移転しております。従って,賃貸借契約において何か問題が発生したとしても,相談者の方が責任を問われることはありませんのでご安心下さい。なお,覚書については,当然のことを記載するので作成しておいても余り意味はありませんが,安心のために作成しておくのもよろしいかと思います。
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