渋谷区の生前贈与に強い弁護士

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渋谷区の表示中の弁護士が回答した生前贈与に関する法律Q&A

  • 祖母への対応について
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    • #調停
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、1000万円の交付については法律上「贈与」とみるべき余地があるので、残りの700万についての返還義務を免れられる可能性があるでしょう。 ただし、万一今後お祖母様(お祖母様が亡くなった場合はその相続人)から相談者様に対して金銭の返還請求の裁判を起こされた場合は、お祖母様の上記発言や、お祖母様と相談者様との間で他にどのようなやり取りがあったのかなど、証拠も必要になり得るので、贈与の証明ができずに返還義務を負うリスクも相応にあるかとは思いますので、場合によっては話し合いにより総額を減額してもらうとか、分割支払にしてもらって、合意書を交わすという着地も一つかもしれません。 なお贈与という前提に立つ場合は、課税の問題は残ります。

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  • 生前贈与で兄弟の意見が違う
    • #不動産・土地の相続
    • #生前贈与
    • #家族間の相続トラブル
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    鈴木 理司
    鈴木 理司 弁護士

    お母様は認知症の可能性があるとのことですので、このままお母様の土地を売ったり、贈与したりしても、法的に無効となる可能性があります。 取引が無効となる法的リスクを低減するために、家庭裁判所で後見の申立をし、お母様の後見人が選任された段階で、取引を行うのが宜しいかと存じます。 お母様が所有する土地を生前贈与をした場合、土地の価格によっては贈与税が発生します。 贈与税の税率は相続税の税率よりも高額です。 後見人が選任された後、ご質問者様とお母様との間で、お母様が所有する土地の売買契約をするのが宜しいかと存じます。 >弟の本意は分かりませんが、このままお互いが歩みよらなかったら、今の状態が続くだけでしょうか? その可能性はあります。 >それと、会社の母の土地を、弟と妹の2人で生前贈与される可能性もあるのでしょうか? その可能性はあります。 >その場合は、異議を唱えることは出来ませんか? 出来る場合があります。 生前贈与時に、①お母様が認知症で、後見人が選任されていない場合、②後見人が選任されているものの、後見人が生前贈与に関与しなかった場合、生前贈与が法的に無効となり得ます。

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