東京都の渋谷区で生前贈与に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士や渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士、船井法律事務所の船井 克矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した生前贈与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生前贈与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生前贈与を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、1000万円の交付については法律上「贈与」とみるべき余地があるので、残りの700万についての返還義務を免れられる可能性があるでしょう。 ただし、万一今後お祖母様(お祖母様が亡くなった場合はその相続人)から相談者様に対して金銭の返還請求の裁判を起こされた場合は、お祖母様の上記発言や、お祖母様と相談者様との間で他にどのようなやり取りがあったのかなど、証拠も必要になり得るので、贈与の証明ができずに返還義務を負うリスクも相応にあるかとは思いますので、場合によっては話し合いにより総額を減額してもらうとか、分割支払にしてもらって、合意書を交わすという着地も一つかもしれません。 なお贈与という前提に立つ場合は、課税の問題は残ります。
この質問の別回答も見るお母様は認知症の可能性があるとのことですので、このままお母様の土地を売ったり、贈与したりしても、法的に無効となる可能性があります。 取引が無効となる法的リスクを低減するために、家庭裁判所で後見の申立をし、お母様の後見人が選任された段階で、取引を行うのが宜しいかと存じます。 お母様が所有する土地を生前贈与をした場合、土地の価格によっては贈与税が発生します。 贈与税の税率は相続税の税率よりも高額です。 後見人が選任された後、ご質問者様とお母様との間で、お母様が所有する土地の売買契約をするのが宜しいかと存じます。 >弟の本意は分かりませんが、このままお互いが歩みよらなかったら、今の状態が続くだけでしょうか? その可能性はあります。 >それと、会社の母の土地を、弟と妹の2人で生前贈与される可能性もあるのでしょうか? その可能性はあります。 >その場合は、異議を唱えることは出来ませんか? 出来る場合があります。 生前贈与時に、①お母様が認知症で、後見人が選任されていない場合、②後見人が選任されているものの、後見人が生前贈与に関与しなかった場合、生前贈与が法的に無効となり得ます。
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