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ましも ひろたか
真下 博孝弁護士
弁護士法人ましも法律事務所
仲御徒町駅
東京都台東区東上野1-13-15 アーバントップビル7階
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インタビュー | 真下 博孝弁護士 弁護士法人ましも法律事務所

半世紀以上ものキャリアを築く、債務整理に強い弁護士。依頼者救済を貫く、不変の想い

真下法律事務所の代表を務める真下 博孝(ましも ひろたか)弁護士は、歴50年以上にもなる大ベテランです。
「弁護士は敷居が高いと思われてはいけない」と明言し、常に謙虚な姿勢で依頼者と向き合い続けています。
どんなに忙しくても来所した依頼者を待たせないよう、最大限の努力を惜しみません。
その清貧ともいえる慎ましい弁護活動をさかのぼりながら、「他人のために働くこと」を貫く不変の想いの原点に迫ります。

01 弁護士を目指したきっかけ

利己的な生き方を止め、余生を「他人のために捧げる」と決意
――弁護士を志したきっかけについて教えてください。

28歳のとき、「これからの人生を、他人のために働こう」と決意したんです。
それが弁護士を志したきっかけになります。

少年時代へさかのぼれば、私は「好きな仕事をやって一生を過ごす」ことを夢見ていました。
当時の私は美術に夢中で、中学・高校では美術部に入り、絵ばかり描いている学生でした。
しかし、それだけ絵画に時間を費やしても到底かなわないような人もいて、実力の差を感じざるを得なかったんです。
才能がないことを悟り、私の夢はあえなく潰えました。

このとき、ふと気づいたんです。
「私は自分のことばかり考えている」と。
それまではただやりたいことに夢中になっていましたが、裏を返せば自分のことしか考えておらず、狭い視野のなかで行動していたんだと思い、愕然としましたね。


――そこで一念発起したわけですか。

少し方向性を見失いかけていたそのころ、たまたま、中学・高校時代の親友が司法試験の受験勉強をしていることを知ったのです。
私は、自分とのあまりの志の違いに大きなショックを受けました。
同時に「これだ」と直観したのです。
もう30歳も目前のタイミングでした。
他人より遅れたスタートにはなりますが、「その分長生きすればよいではないか」と考えることにしました。
その辺り、私は楽観主義者なんです。

当時私は中央大学法学部を卒業していましたが、卒業証書をもらうためだけに通っていましたので、法律の勉強は一からやり直しです。
4年を目処に合格することを目指し、上野図書館に通いながら、司法試験の勉強を始めました。
その間、中央大学真法会の答案練習会にも通いました。
そして4年目には成績優秀者として貼り出されるようになり、5年目の昭和39年に司法試験に合格することができたんです。
晴れて弁護士になり、困っている人の味方となってその救済に余生を捧げる決心をしました。


02 弁護士としての足跡

債務整理を軸に半世紀の弁護活動。借金に困る人がいる限り、救済し続けたい
――実際に弁護士になり、どのように感じましたか。

弁護士になったのは昭和42年、今からもう54年前になります。
当初から債務整理を中心に取り組んでいますが、「世の中にはこんなにも借金に苦しんでいる人が多いのか」と驚きました。
同時に「これこそが私が望んでいた仕事だ」と身が引き締まり、親身になって依頼者のお話を聞くことに注力しました。

債務を抱えていた依頼者は来所後、安堵の顔になって事務所をあとにします。
来所前の沈みきった表情からの変わりようは、私にとって何事にも替え難く、「弁護士になって良かった」と、改めて感じる一瞬です。
以来、今日まで50年あまり「債務整理」を中心に弁護活動を続けております。


――債務整理を中心分野としてこれだけの長期間取り組まれている弁護士はいないのではないですか。

気がつけば半世紀が過ぎていましたね。
私はただただ、「借金にお困りの依頼者のお役に立ちたい」という一心で事案と向き合い続けて来ただけです。
でも、世の中がお金を中心に回っている以上、借金問題に苦しむ人はいなくならないのかもしれませんね。
私は、借金に苦しんでいる方がいる限り、この分野で一人でも多くの依頼者を救っていきたいと念じています。


03 弁護士としての信念

弁護士を金儲けの道具にしてはいけない。母の教えを遵守し、依頼者の利益を最優先に

――弁護士としての信念を教えてください。

弁護士は、法律の職人であると考えております。
とくに私は「困窮されている方の味方」ですから、相談者・依頼者のお話を親身になって聞くことを常に心がけております。

弁護士になるとき、母から言われたことが3つあるんです。
1つ目は、弁護士を金儲けの道具に使ってはいけない。
2つ目は特に困窮者から必要以上のお金を貰うなということ。
そして3つ目が、相手がどんなに悪い者でも首の皮一枚は残せということです。

私も母の教えと同じ思いを抱いていました。
私自身が貧しい農家育ちの身であり、その辛さがよく分かっていたからです。


――実際の弁護活動でそうした教えはどのように反映されているのですか。

弁護士費用については、必要最小限しかいただかないようにしています。
たとえば、債務整理では成功報酬は一切頂きませんし、信用情報の回復も1業者につき、着手金は一律3万3000円、成功報酬も最高で8万8000円までしかいただきません。
借金問題で苦しんでいる依頼者はお金がなくて困っているわけですから、報酬とはいえそんな人からむしり取るようなことはできません。
借金問題にお困りの人に対して、弁護士がやるべきことは、返済の苦しみから解放し、人生の再建をサポートすること以外にありません。

ちなみに、現在では任意整理において60ヶ月(5年)の和解を債権者と交わすことが一部の債権者では可能になっています。
当時の担当者によると、この60ヶ月の和解を債権者に了承させたのは、私が初めてのようです。


04 今後の展望

弁護士は敷居が高いと思われてはいけない。命ある限り、依頼者のために身を捧げたい

――弁護士としての展望をお聞かせください。

弁護士は、「敷居が高い」と思われてはいけないと考えております。
「先生」と呼ばれ、一般の方よりも高い地位にいるかのように錯覚する人もいるのかもしれませんが、それでは依頼者を救済する弁護士は務まりません。

私は依頼者が事務所に来所されたら、できるだけお待たせしないよう迅速に仕事を進めるようにしています。
どんなに忙しくても、委任を受けたら即日受任通知を債権者に発送するようにしています。
また、できるだけ依頼者のために費用を安く抑え、要点を掴んだ内容を分かりやすく説明することを心がけています。

「依頼者第一」といいますが、それは困っている人の側にしっかりと寄り添うことであり、少しでもお気持ちを軽くして差し上げることにほかなりません。
どんなにささいなことであっても、依頼者に不安を感じさせてしまっては弁護士失格と私は思っています。

弁護士という職業に定年はありません。
これからも命ある限り、弁護活動を続けひとりでも多くのお困りの人のお役に立ち続けられれば本望です。

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