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借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 そして、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。なお、賃貸借契約を4年間継続して来たこと•住民票を置いていたこと等の経緯やこれからも建物を使用する必要性、建物の現況等の事情も正当事由の認定の際考慮されることになります。 退去を求めるにあたり、大家(賃貸人)側から立退料を提示してくるケースもあれば、立退料については何も言って来ないケースもあります。 いずれの場合であれ、大家側の退去要求に借地借家法の「正当の事由」が認められない場合には、書面にその旨を記載し、退去要求には応じられない旨を大家側に伝えておくべきでしょう(適正な立退料の提案があれば、検討の余地がある旨を記載しておいてもよいでしょう)。 ご自身では対応が難しい場合には、お手もとの証拠(※)を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 ※賃料支払関係(送金明細、領収書)、賃貸借契約の内容がわかる資料(入居者募集時のチラシ、入居時に渡された書面、更新料の支払に関する資料等)、入居中の建物の状況が確認できる写真等 【参考】借地借家法 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
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