東京都の中央区で会社側の労働トラブルに強い弁護士が145名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士やアーライツ法律事務所の大塚 翔吾弁護士、ブルーバード法律事務所の佐藤 良弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した会社側の労働トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見る