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ふなま ひろき
舩間 大樹弁護士
むさしのきずな法律事務所
吉祥寺駅
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5−623号
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労働・雇用の事例紹介 | 舩間 大樹弁護士 むさしのきずな法律事務所

取扱事例1
  • 経営者・会社側
【勢いで解雇をしてしまったところ、あとから金銭支払請求を受けてしまった事案】 ~合意退職で解決~
【相談前】
相談者さまは、従業員と言い合いの末、勢いで解雇を告げ、その後、その従業員から賃金の支払い請求を受けました。
相談者さまは、対応に困り、ご相談にお越しいただきました。


【相談後】
事案を精査して、解雇が認められない可能性が高いことと、従業員の地位がある以上、今後もいわゆるバックペイ(賃金相当額)を支払続けなければならないことを、ご説明しました。
解雇は認められない可能性が高かったものの、相談者さまとしては、大きなトラブルを起こした以上、退職してほしいという、ご意向がありました。
解雇を根拠に辞めさせることはできなかったので、解決金を提示するなど、合意退職の方向で解決をしました。


【先生のコメント】
解雇が適切と許容されるケースは珍しく、解雇が否定されてしまうケースは少なくありません。
適切か否かは別としても、解雇に至るようなケースでは、その後、正常な労使関係に戻すことは、非常に難しく、双方にとってミスマッチであることは少なくありません。
そのような場合には、粘り強い交渉をし、双方納得の上で、合意退職に持っていくことが望ましいかと考えています。
解雇の場合、感情的になってしまうようなことが多いので、なかなか冷静な話し合いが難しいことがあります。
しっかりと解決へ導くためにも、お早めに弁護士にご相談いただき、冷静な第三者からアドバイスを受けることをおすすめします。
取扱事例2
  • 未払い給与請求
【元従業員から、未払賃金請求を受けてしまった事案】 ~請求額を圧縮し、早期に交渉解決~
【相談前】
数か月前に退職した元従業員から、会社へ未払賃金を求める内容証明郵便が届きました。
対応に困っているということで、社長から直々にご相談を受けました。


【相談後】
通知書の内容を精査したところ、単に「●●万円を支払え」とだけ書かれており、その根拠が明記されていませんでした。
そこで、具体的な根拠の提示を相手方に要求しました。
根拠を示してもらうことで、相手方の主張を正確に把握し、主張のうち不十分な点を指摘するなどを繰り返しました。
粘り強く交渉を続けた結果、請求額を圧縮した金額で解決することとなりました。


【先生のコメント】
事案を精査したところ、双方の認識に食い違いが生じていましたが、粘り強く交渉することで、合意に至ることができました。
お金を請求される側にとっても、また、請求する側においても、トラブルを抱えたまま生活することは、非常にストレスですので、早期解決が一番です。
しっかりと双方の主張をすり合わせて交渉することで、裁判手続きなしで早期解決に至ることができました。
取扱事例3
  • 不当解雇の慰謝料請求
【解雇した元従業員からの労働審判を申し立てられてしまった事案】 ~請求額を圧縮して解決~
【相談後】
労働審判期日に間に合わせるために、直ちにヒアリングなどを実施しました。
そのうえで、なすべき主張を固め、主張を基礎づける証拠の収集をしました。
結果的に、労働審判において、3ヶ月分弱の給与額に相当する解決金を支払うことなどを条件に、解決へ至ることができました。


【先生のコメント】
労働審判は、訴訟に比べて短期間のうちに決せられる手続きとなります。
そのため、しっかりと労働審判に対応するためには、申し立て後は、速やかに準備を進めなければなりません。
本件では、申立てられた直後にご相談いただけましたので、速やかに準備を整え、労働審判期日を迎えることができました。

また、解雇無効と判断されてしまう恐れのあるケースは少なくありません。
仮に、解雇無効と判断された場合には、紛争の長期化により解決金が多額になってしまうことがございます。
可能な限り、解雇処分に踏み切る前に、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
また、仮に解雇処分をした後もお早めにご相談いただくことをおすすめします。
取扱事例4
  • 未払い給与請求
【運送ドライバーから、多額の未払残業代請求を受けてしまった事案】 ~請求額を圧縮し、早期の交渉解決~
相談前】
相談者さまは、運送会社の経営者の方でした。
退職したドライバーから、相当高額な未払残業代請求を受けており、対応に窮したため、ご相談にお越しいただきました。


【相談後】
早速、事案を精査したところ、相手方はタコグラフに基づいて、残業代を計算して請求していました。
タコグラフやその他の各種資料を精査すると、相手方は休憩時間等も含めて残業代を請求している事実が判明しました。
また、一部歩合給制をとっていることなどの主張をして、粘り強く交渉し、相手方の譲歩を引き出すことができました。
結果として、請求額を圧縮できたうえに、労働審判や裁判などに発展させることなく、交渉で早期解決をすることができました。


【先生のコメント】
運送会社などは、労働時間が長時間になってしまうことは少なくありません。
そのため、残業代請求を受けた場合には、請求額が多額になることが往々にございます。
請求を受けた場合には、一つひとつに反論し、できる限りの有利な主張をする等して、相手方の譲歩を引き出す必要がございます。
もし、残業代請求を受けてしまったような場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
取扱事例5
  • 労災
【従業員から労働災害に関する賠償請求を受けてしまった事案】 ~請求額を圧縮して交渉で早期解決~
【相談前】
「突然出社しなくなった従業員から、突然多額の損害賠償請求を受けました。」とのご相談をいただきました。
書類を確認すると、従業員が勤務時間中に怪我をしたことを理由に、会社に対して多額の賠償を求める内容が記載されていました。
社長である相談者さまは、普段現場に出ており対応が難しいうえ、どのように判断すべきであるのかもわからない状況で、ご相談にお越しいただきました。


【相談後】
早速受任し、事情をヒアリングしたうえで、交渉を開始しました。
相手方は、早期解決を強く望んでいたこともあり、それなりの譲歩を引き出すことができ、請求額を圧縮した金額で早期解決を実現できました。


【先生のコメント】
本件は、相談者さまも早期にご相談にお越しいただき、また、相手方も早期解決を望んでいたということで、交渉による早期解決にこぎ着けることができました。
労災事案は、民事上の責任、労働基準監督署への対応、元請け会社との関係性など、様々な問題に発展しうる性質がございます。
また、裁判などに発展した場合には、解決までに数年の時間を要することも少なくありません。
本件のように問題が大きくなる前に、できる限り早い段階で弁護士へご相談されることをお勧めします。
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