千葉市の労働・雇用契約違反に強い弁護士

千葉県の千葉市で労働・雇用契約違反に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士や佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士、千葉中央法律事務所の小澤 友美弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

千葉市の表示中の弁護士が回答した労働・雇用契約違反に関する法律Q&A

  • 社内恋愛の部署移動についてと就業規則の効力について
    • #問題社員の対応
    • #正社員・契約社員
    • #労働・雇用契約違反
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。 ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事権の濫用として無効とされる可能性が高いとは思われます。企業には広範な人事権が認められていますが、プライベートな男女交際は本来自由であり、仕事上の支障(業務能率の著しい低下や職場秩序の乱れ)が具体的に生じていない限り、それを理由とした異動は「人事権の濫用」と判断されやすいためです。 また、社内恋愛を禁止する就業規則の効力についてですが、実務上、私生活を過度に制限する規定は、それ自体が法的に無効、あるいは極めて限定的にしか解釈されないのが一般的です。特に、ご指摘のように経営陣が一部の社員に交際を助長する発言を繰り返しているような状況であれば、規則の運用が形骸化しており、特定の社員にのみ適用することは不当な差別(信義則違反)とみなされる有力な事情となり得ます。 補足として申し上げると、会社側が「業務上の必要性」という別の名目を立てて異動を正当化してくるケースも少なくありません。その場合でも、異動によって受ける本人の不利益が著しい場合などは、やはり不当な配転として争う余地が残ります。

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  • 労働条件通知書の提示時期や試用期間について
    • #労働・雇用契約違反
    島田 直樹
    島田 直樹 弁護士

    使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされており(労働基準法15条)、労働契約は通常採用内定により成立すると解されているので(最判昭和54年7月20日、最判昭和55年5月30日)、内定時に労働条件を明示する必要があると解されます。 求人票と違うことを言われたということなので、何とも言えません。 会社に問い合わせたほうがいいと考えられます。

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  • 会社ルール罰金について
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
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    加島 守
    加島 守 弁護士

    会社において、罰金制度を設けることは一般的に法律違反となります。 また、給与から労働者の同意なく天引きすることも違法です。 お金を返して欲しいと上司の方に相談するか、労働基準監督署か、弁護士に相談してもよいかと思われます。 なお、会社が損害を被ったときに、 労働者側に大きな問題・原因があるのであれば損害賠償請求という形で会社が労働者に請求することは法律上の問題はありません。

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