福岡県の労働・雇用契約違反に強い弁護士

福岡県で労働・雇用契約違反に強い弁護士が169名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にA&S福岡法律事務所弁護士法人の磯部 慎吾弁護士や福岡つむぎ法律事務所の山本 恭輔弁護士、浜田法律事務所の浜田 宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡県の表示中の弁護士が回答した労働・雇用契約違反に関する法律Q&A

  • 不当解雇による労働審判を行いたい。
    • #不当解雇
    • #セクハラ
    • #内定取消
    • #労働・雇用契約違反
    • #不当解雇
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    あっせんの内容では、解雇無効は確認されているのですか?それとも、解雇が有効であることを前提に、20万円を会社が貴殿に支払うという内容なのですか?そのあたりが良く分かりません。  解雇無効で合意書を交わすのであれば、通常、解雇後から現在までの賃金をバックペイとしてもらえます。復職できるかどうかは合意内容によりますが。  もし、解雇有効を前提とする斡旋案ならば、貴殿としては受け入れられないのは当然でしょう。そうであれば、労働審判(審判に異議が一方当事者から異議が出れば訴訟に移行)で争う方が良いと思われます。貴殿が勝てるかどうかは証拠によりますので、この投稿だけでは何とも申し上げようがありません。

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  • 転職:面接時と勤務条件が相違していた場合
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
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    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    契約書にはサインしない方が良いと思います。 明示していた条件と実際の条件が異なることが理由として契約を締結しなかったとしても、賠償責任などは生じないと考えられます。 なお、労働基準法上、事前に明示された条件と実際の条件が異なる場合は、労働者側から、労働契約を即時解除することができます。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

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  • 請求書の効力について
    • #労働・雇用契約違反
    • #給与未払い
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    • #契約書・借用書なし
    • #売掛金回収
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    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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