あけぼの法律事務所
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閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向がありますが、その場合においても30日前の解雇予告をするか、予告がない場合には平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。 今回のケースでは、週1回程度の勤務とのことですので、オーナーは4回分程度のバイト代に相当する予告手当を支払う義務があります。 加えて、言うまでもなく、実際に働いた分の給与は必ず支払われるべきです。 万が一支払いがない場合は、労働基準監督署への相談が有効です。
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