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同時廃止事件か管財事件かによって変わると思いますが、どちらでしょうか。 管財事件であれば、開始決定書を提出すれば訴訟手続は中断します。
この質問の別回答も見る彼氏の方がご相談者様から200万円を借りているということが客観的にわかる資料が重要ですので、借用書等の書面を今からでも作成されたほうが良いです。 また、借りたことは認めるけど、書面は作成したくない等と言われることも予想されるようでしたら、その話合いは録音してください。 さらに、新たな借金が発覚した経緯や、婚約時の事情次第では、婚約破棄の慰謝料を請求することも可能です。 一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
この質問の詳細を見る私は,破産事件の依頼者の方々には,給料日を基準(起算日)として次の給料日の前日までを1か月として,裁判所に提出する2か月分の「家計の状況」の表を作成してもらっています。それが一番分かりやすく,実態にも合っていると思います。必ずしも月の初日から起算して作成しなければならないものではありません。 3月に破産申立てをするのであれば,1月15日(土曜日なので前日の14日でしょうか)から2月14日までと,2月15日から3月14日までの分を作成し,その他の必要書類も整えた上で,速やかに破産申立てをすればよいのではないでしょうか。
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