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同時廃止事件か管財事件かによって変わると思いますが、どちらでしょうか。 管財事件であれば、開始決定書を提出すれば訴訟手続は中断します。
この質問の別回答も見る警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
この質問の詳細を見る弟様が成人であるとの理解を前提をご回答差し上げます。 弟様がお金を借りる際に,ご相談者様やご家族の方が,返済について保証する(弟様が返済しない場合,代わりに返済する)旨の書面を作成しているといった事情がない限り,返済義務を負うのは弟様のみです。 そのため,貸主の方が,ご相談者様やご家族に返済の請求をしたとしても,法的には応じる必要は何らありません。
この質問の別回答も見る私は,破産事件の依頼者の方々には,給料日を基準(起算日)として次の給料日の前日までを1か月として,裁判所に提出する2か月分の「家計の状況」の表を作成してもらっています。それが一番分かりやすく,実態にも合っていると思います。必ずしも月の初日から起算して作成しなければならないものではありません。 3月に破産申立てをするのであれば,1月15日(土曜日なので前日の14日でしょうか)から2月14日までと,2月15日から3月14日までの分を作成し,その他の必要書類も整えた上で,速やかに破産申立てをすればよいのではないでしょうか。
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