自己破産 家計簿について。

自己破産の書類集め中で
3/3までに書類提出するように言われました。
2月の1ヶ月分の家計簿が必要なのですが
毎月の給料日が15日です。
その場合、1/15に給料が入るのですが
2/1から家計簿を書く時の書き方が分かりません。
2/15の給料分が収入で、1月分の残りは
持ち越しとなるのでしょうか?

ご記載のとおり,1月分の残りは持越しとして処理すればよいと思います。
2月1日になった時点の現金及び預貯金の残高を「前月繰越金」として計上し,2月15日に支払われる給与を「収入」の「給料」に記載すればよいと思います。

私は,破産事件の依頼者の方々には,給料日を基準(起算日)として次の給料日の前日までを1か月として,裁判所に提出する2か月分の「家計の状況」の表を作成してもらっています。それが一番分かりやすく,実態にも合っていると思います。必ずしも月の初日から起算して作成しなければならないものではありません。

3月に破産申立てをするのであれば,1月15日(土曜日なので前日の14日でしょうか)から2月14日までと,2月15日から3月14日までの分を作成し,その他の必要書類も整えた上で,速やかに破産申立てをすればよいのではないでしょうか。

担当の弁護士には2月分の1ヶ月分の家計簿だけでいいと言われました

神奈川県ということですので,横浜地裁ですね。
横浜地裁では申立ての前月またはその前の1か月分を提出することになっていますので,1月の給料日からの1か月分を作成すればよいと思います。
依頼されている弁護士ときちんとコミュニケーションを取って,作成方法等についても確認してください。