破産手続中に債権者から訴訟、対応はどうすべきか?
破産手続開始決定後、債権者(会社)から貸金返還請求訴訟を起こされました。
担当弁護士に相談した所、破産手続開始決定が出ているのでそのままで構わないとの事でしたが、自分で裁判所に電話をし、状況を説明しました。
答弁書は書いても書かなくてもいいとのことでしたが、答弁書を自分で書き提出しました。
訴訟は止まるはずなのに、3回目の呼び出しを受けました。
これは本当にそのままでいいのでしょうか?
法テラス利用して、破産を
お願いしたので、訴訟の対応まではできかねますと担当弁護士に言われました。
どこに相談したら良いのか分からなくて投稿しました。
ご享受お願いいたします。
同時廃止事件か管財事件かによって変わると思いますが、どちらでしょうか。
管財事件であれば、開始決定書を提出すれば訴訟手続は中断します。
同時廃止です。まだ免責はおりていません。
免責審尋期日は決まってますか?
一回目が5/17で2回目が本日でした。
これで免責審尋は終わりだそうです。
ご依頼されている弁護士の先生のほうで対応するかどうかは、たしかに先生次第ですが、大変でしたね。
なかなか悩ましいと思いますが、免責決定が出たら免責決定書を提出すれば請求は棄却されると思いますので、もう少しの辛抱だと思います。頑張ってください。
ありがとうございます。