関口 純真子弁護士のアイコン画像
せきぐち すまこ
関口 純真子弁護士
関口法律会計事務所
半蔵門駅
東京都千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル4E号室
対応体制
  • 分割払い利用可
  • WEB面談可
注意補足

沢山のお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。 現在は国税又は倒産に関するご相談を優先的に受け付けております。何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます。

借金・債務整理の事例紹介 | 関口 純真子弁護士 関口法律会計事務所

取扱事例1
  • 法人・ビジネス
コロナ融資の返済が困難になり債務整理した事案
【相談前】
コロナ禍で売上げが減少したため、コロナ融資を受け、利息を返済していましたが、元本の弁済も開始することから、近日中に弁済が困難になりそうな状況でした。

【相談後】
債権者に、資料を収集・整理して、コロナを起因とする売上げ減少であることを理解していただきました。そして、債務整理の条件が、破産した場合よりも多くの回収が可能であることを説明して、債務を3分の1に圧縮し、3年間の分割弁済にも応じてもらえました。
取扱事例2
  • 過払い金請求
過払い金を回収して破産申立てをした事案
【相談前】
400万円を超える負債があり、破産したいとの相談でしたが、着手金及び裁判所への予納金の分割払いを希望していらっしゃいました。

【相談後】
面談時に財布の中のクレジットカードを全て預かり、現在は取引のない業者も含めて、債権調査を行いました。その結果、過払い金の存在が判明し、裁判をせずに過払い金の回収を行いました。
回収した過払い金で、弁護士報酬、裁判所への予納金を支払うことができましたし、手元にも現金を残すことができました。
取扱事例3
  • 自己破産
破産の自宅を残せた事案
【相談前】
破産者は、自宅を配偶者と共有していて、自宅に抵当権が設定されていました。破産管財人から、破産者の共有持ち分を放棄するので、配偶者から破産財団にいくらか入れてほしいとの打診を受けました。

【相談後】
破産管財人に、住宅ローンの残額と破産時点の自宅の価値がほぼ同額であることを示して、破産財団への組み入れを断念してもらいました。また、抵当権者と交渉をして、配偶者が破産者の債務を全額引き受けることを条件に、抵当権の実行を回避することができました。