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いしまる みきひさ

石丸 樹久弁護士

大本総合法律事務所

大手町駅

東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

休日、夜間は事前予約いただけましたら対応させていただきます。分割払い・後払いにつきましては、案件内容次第で柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

借金・債務整理

取扱事例1

  • 自己破産

破産手続きにおいて親への仕送りが問題視された事案

【相談前】
依頼者様は、複数のクレジットカードをリボ払いで利用し、返済ができなくなったため、自己破産したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
相談後、依頼者様の預金口座を調べたところ、毎月、親へ仕送りを送っていることがわかりました。一般的に、仕送り行為は非難される行為ではありませんが、破産手続きにおいては、当該仕送り分は、そもそも他の債権者への返済に充てるべきものと考えられてしまい、裁判所からも、財産を不当に減少させる行為にあたるのではないか、と指摘されました。
破産者が、自身の財産を不当に減少させる行為を行っていたとなると、免責(借金を返済する必要がなくなること)の判断を、裁判所が行わない可能性が生じてしまいます。そこで、管財人との間で、当該仕送りの性質や、依頼者様に他の債権者を害する目的は一切なかったこと等について協議を重ねました。
【結果】
当該仕送り額の合計額の一部を、依頼者様が、破産財団に組み入れることで、免責の許可決定を得ることが出来ました。
【コメント】
普段何気なく行っていることも、破産手続きにおける、免責の判断では、マイナス要素に働くこともあります。
自己破産をお考えの方は、破産手続きを有利に進めるためにも、すぐにご相談ください。

取扱事例2

  • 自己破産

マッチングアプリで騙されて多額の借入れをしたため破産申立てを行った事案

【相談前】
依頼者様は、マッチングアプリで知り合った女性と交際を開始したところ、当該女性から、お金を貸して欲しいと繰り返しお願いされ、当該女性の指示で、消費者金融から多額の借入れを行ってしまいました。その後、当該女性は、突然音信不通となり、依頼者様には、返すことのできない額の借金のみが残ってしまったため、自己破産したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
当該女性と現在も交際をしており、当該女性と一緒に財産隠しを行っているのではないかと、疑われる事案ではあり、破産者が、財産隠しを行っていたとなると、免責の判断を、裁判所が行わない可能性が生じてしまいます。そこで、当該女性とのやり取りの履歴や、依頼者様には財産隠しを行うような動機がないこと等を記載した陳述書を作成し、裁判所に対して、本件は、依頼者様が財産隠しを行っているということではなく、詐欺被害事案であるということを、詳しく説明しました。
【結果】
裁判所に、本件が詐欺被害事案であることを理解してもらうことができ、同時廃止事件(管財人がつかない事件)として扱われ、早期に、免責の許可決定を得ることが出来ました。
【コメント】
破産手続きにおいて、同時廃止事件として扱われた場合には、破産申立てにおいて必要な予納金も、少額で済みます。同時廃止として扱ってもらうためには、破産申立て前の準備が何よりも重要です。
事案に応じて、個別具体的にご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。

取扱事例3

  • 任意整理

多数の債権者相手に任意整理を行った事案

【相談前】
依頼者様は、銀行・消費者金融からの借入れ、クレジットカード利用等、併せて15社に対し、合計で1500万円程の借金を背負った状況となっており、当初は、返済原資が全くないことから、自己破産したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
破産申立ての準備を進めている中で、依頼者様が転職したことで、返済原資が確保できる可能性が出てきました。そして、依頼者様としては、借りたお金は返したいとの強いご希望がご依頼当初からございました。そこで、自己破産ではなく任意整理を選択することのデメリットを説明しましたが、それでも、任意整理への変更を希望されたため、途中から、任意整理に対応を切り替えることとしました。
総債務額が非常に高額であるため、5年から10年の長期分割を各債権者に提案したところ、最初は、多くの債権者から、長くて3年しか分割を受けることができないとの回答を受けました。
【結果】
各債権者と粘り強く交渉したことで、多くの債権者との間で、5年から10年の長期分割にて和解をすることができ、依頼者様の無理のない範囲での返済計画を立てることができました。
【コメント】
自己破産や民事再生は官報に依頼者様の氏名等が記載されるため、第三者に、自己破産等を行ったことが知られるおそれがある一方で、任意整理の場合には、そのような心配はありません。
もっとも、任意整理をすべきか自己破産をすべきかという点は、依頼者様のみでご判断されることが難しいことが多いと思われます。
そこで、ご相談いただきました際には、依頼者様のご事情やご意向を詳しくお伺いし、自己破産と任意整理のどちらを行うべきかを、丁寧にご説明させていただきます。
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