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土地の上に建物が建てられて、長男の名義で同期が経由され、現に長男が住んでいるならば、使用収益の目的を定めない使用貸借であったと言うのは難しいでしょう。 どちらかと言うと、598条1項に基づき、相当期間経過を理由に、契約解除に基づく土地明け渡し請求をすることになるではないかと考えます。 貸主の契約上の地位は、相続により相続人に受け継がれますから、質問1については、解除が認められるかどうかは別として、次男が解除を主張することができると考えます。 質問については、その通りの理解でよろしいと思いますが、主張が認められるかどうかは、要検討になると思います。
この質問の別回答も見る1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。
この質問の別回答も見る今回のケースでは問題にならないかもしれませんが、念のため。 相続はプラスの財産だけでなく負債も対象になるので、 万が一、相続放棄や限定承認が必要になるような場合には、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
この質問の別回答も見る①について お姉様の持分を買い取るという意味でも、お姉様に賃料を払い続けるという意味でも、一定の金額を支払う義務があると思います。 ②について ①のとおり、支払い義務があると思いますので、裁判でも一定金額を支払うように命令されるでしょう。 家の価値の評価方法について 一般的にはまず不動産会社に簡易鑑定をお願いすることが多いと思います。近くの不動産屋さんに、いくらくらいの価値があるのか聞いてみるとよいでしょう。
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