ひらい ゆうじ
平井 佑治弁護士
手塚・伊藤・平井法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区住吉町3-37 村山ビル2階
相続・遺言での強み | 平井 佑治弁護士 手塚・伊藤・平井法律事務所
【弁護士歴10年以上】【関内駅5分】【成年後見人経験あり】親族トラブルに発展する前に相続対策や遺産分割協議ならお任せください!ヒアリングをしっかり行い円滑に解決致します!【司法書士資格あり】【子連れ相談可】【夜間/休日対応可】
◆こんなご相談に対応します
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇寄与分を遺産分割で主張され、寄与分として主張された金額の妥当性がわからない
◇自分は親の面倒を見たのに、他の相続人と相続分が同じなのは不公平だ
◇親に遺言を書かせたいが、切り出すことができない
相続問題はトラブルに発展しやすい事案ですが、事前に弁護士へご相談頂ければ、円滑に解決する方法をご提案いたします。
◆司法書士と弁護士の立場からご提案
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇マンションを相続するときの名義変更
◇不動産相続を売却したお金を遺産分割する
◇遺言書作成の相談
不動産の扱いには専門的知識が不可欠になり、不動産登記の変更が必要になります。
司法書士の資格があるため、相続問題を解決した後の手続きまで一任して対応が可能です。
◆不動産を分割せずに相続できた事例
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【相談内容】
亡くなった母の遺産は預金が数百万円と一戸建ての不動産が中心。
相続人はご依頼人様とその兄弟。
一戸建てには、ご依頼人様が住んでいらっしゃるため遺産をどのように分割したらいいか困っているとご相談を頂きました。
【解決方法】
遺産分割協議にて、話し合いを行いました。
その結果、ご依頼人様は不動産を相続ができ、預金について半額の遺産を相続できました。
◆相続人が複数人いる場合「遺産分割協議」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産を誰がどのような割合で引き継ぐのか、遺産の分割方法、遺言がある場合は遺言に従い分けることが多いですが、遺言がない場合には民法に規定に沿って分割します。
遺産分割協議により、相続人全員の合意が得られれば、遺言内容や法定相続分の規定とは異なる割合で分けることが可能。
しかし、相続人全員が納得できなければ遺産協議は無効となり、家庭裁判所で調停や審判の手続きになり、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。
遺産分割協議で弁護士が介入するメリット
◇法律に沿ったアドバイスが受けられ、反論ができる
◇遺産の調査が行え、遺産隠しを防止できる
◇代理人となり、交渉を行える
◇遺産分割協議書の作成ができる
相続が発生した場合、被相続人(遺産を所有していた人)が亡くなったから10カ月以内に申告し納税まで行わなければなりませんので、早めに分割協議を成立させる必要があります。
遺産に不動産がある場合、単純に分割することが困難なため、相続や処分方法などお困りの場合、早めにご相談ください。
◆相続対策として「家族信託」のご提案
━━━━━━━━━━━━━━━━━
♢家族信託とは
家族信託の目的は「認知症対策」や「生前から財産を継承」です。
2006年信託法が改正され「家庭でも簡単にできる財産管理」として登場しました。
日が浅く取り専門性が高い分野になるため、家族信託を熟知した弁護士にご相談が必要です。
家族信託は、あらかじめ
「委託者」(財産を保有する者)
「受託者」(財産の管理や処分を託す者)
「受益者」(信託財産より発生した利益を受ける権利者)
を決められます。
委託者の意見が反映されやすいうえ、信託財産を弁護士が守りますので使い込まれる心配や委託者の判断能力が低下したときや詐欺などのトラブルに巻き込まれる心配もございません。
他にもメリットは多数ありますので、詳細はご相談時に説明いたします。
◆相続を前提とした「成年後見人」をお引き受け
━━━━━━━━━━━━━━━━━
成年後見人制度の目的は「判断能力機能が低下した人を支援制度」です。
判断能力が低下すると、ご自身の財産管理が難しい上、詐欺などのトラブルに遭うことを防げ、本人に変わり財産を管理します。
成年後見人制度を利用する場合、家庭裁判所へ申し立て、選任された人が成年後見人となります。
成年後見人について弁護士へご依頼いただければ、申立などの手続きをすべて対応でき、トラブルが発生した場合も法的に解決いたします。
また、相続が発生した場合はそのまま遺産分割協議を任せられます。
◆メッセージ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続対策がとられていないと親族同士の問題に発展しやすいですが、事前に相続に対する不安や相続方法などご提案いたします。
相続問題に発展した場合でも、ご依頼者様にとって「最適な方法」を見いだしますので、トラブルが複雑になる前にご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇寄与分を遺産分割で主張され、寄与分として主張された金額の妥当性がわからない
◇自分は親の面倒を見たのに、他の相続人と相続分が同じなのは不公平だ
◇親に遺言を書かせたいが、切り出すことができない
相続問題はトラブルに発展しやすい事案ですが、事前に弁護士へご相談頂ければ、円滑に解決する方法をご提案いたします。
◆司法書士と弁護士の立場からご提案
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇マンションを相続するときの名義変更
◇不動産相続を売却したお金を遺産分割する
◇遺言書作成の相談
不動産の扱いには専門的知識が不可欠になり、不動産登記の変更が必要になります。
司法書士の資格があるため、相続問題を解決した後の手続きまで一任して対応が可能です。
◆不動産を分割せずに相続できた事例
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【相談内容】
亡くなった母の遺産は預金が数百万円と一戸建ての不動産が中心。
相続人はご依頼人様とその兄弟。
一戸建てには、ご依頼人様が住んでいらっしゃるため遺産をどのように分割したらいいか困っているとご相談を頂きました。
【解決方法】
遺産分割協議にて、話し合いを行いました。
その結果、ご依頼人様は不動産を相続ができ、預金について半額の遺産を相続できました。
◆相続人が複数人いる場合「遺産分割協議」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産を誰がどのような割合で引き継ぐのか、遺産の分割方法、遺言がある場合は遺言に従い分けることが多いですが、遺言がない場合には民法に規定に沿って分割します。
遺産分割協議により、相続人全員の合意が得られれば、遺言内容や法定相続分の規定とは異なる割合で分けることが可能。
しかし、相続人全員が納得できなければ遺産協議は無効となり、家庭裁判所で調停や審判の手続きになり、家庭裁判所での遺産分割の話し合いです。
遺産分割協議で弁護士が介入するメリット
◇法律に沿ったアドバイスが受けられ、反論ができる
◇遺産の調査が行え、遺産隠しを防止できる
◇代理人となり、交渉を行える
◇遺産分割協議書の作成ができる
相続が発生した場合、被相続人(遺産を所有していた人)が亡くなったから10カ月以内に申告し納税まで行わなければなりませんので、早めに分割協議を成立させる必要があります。
遺産に不動産がある場合、単純に分割することが困難なため、相続や処分方法などお困りの場合、早めにご相談ください。
◆相続対策として「家族信託」のご提案
━━━━━━━━━━━━━━━━━
♢家族信託とは
家族信託の目的は「認知症対策」や「生前から財産を継承」です。
2006年信託法が改正され「家庭でも簡単にできる財産管理」として登場しました。
日が浅く取り専門性が高い分野になるため、家族信託を熟知した弁護士にご相談が必要です。
家族信託は、あらかじめ
「委託者」(財産を保有する者)
「受託者」(財産の管理や処分を託す者)
「受益者」(信託財産より発生した利益を受ける権利者)
を決められます。
委託者の意見が反映されやすいうえ、信託財産を弁護士が守りますので使い込まれる心配や委託者の判断能力が低下したときや詐欺などのトラブルに巻き込まれる心配もございません。
他にもメリットは多数ありますので、詳細はご相談時に説明いたします。
◆相続を前提とした「成年後見人」をお引き受け
━━━━━━━━━━━━━━━━━
成年後見人制度の目的は「判断能力機能が低下した人を支援制度」です。
判断能力が低下すると、ご自身の財産管理が難しい上、詐欺などのトラブルに遭うことを防げ、本人に変わり財産を管理します。
成年後見人制度を利用する場合、家庭裁判所へ申し立て、選任された人が成年後見人となります。
成年後見人について弁護士へご依頼いただければ、申立などの手続きをすべて対応でき、トラブルが発生した場合も法的に解決いたします。
また、相続が発生した場合はそのまま遺産分割協議を任せられます。
◆メッセージ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続対策がとられていないと親族同士の問題に発展しやすいですが、事前に相続に対する不安や相続方法などご提案いたします。
相続問題に発展した場合でも、ご依頼者様にとって「最適な方法」を見いだしますので、トラブルが複雑になる前にご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続