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えびな つよし
海老名 毅弁護士
みなと綜合法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

法テラスのご利用の場合は審査が必要になります。夜間・休日面談をご希望の方は、例外的になります。ビデオ面談は、コロナ禍の状況に限ります。

相続・遺言の事例紹介 | 海老名 毅弁護士 みなと綜合法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求
【遺留分侵害額請求】遺言で仲閒外れにされた上、相手方が一切遺産の内容を開示せず、独り占めをしていました

依頼者:50代 男性

【相談前】
遺言で仲間外れにされてしまったので、当然ながら、それでもなお私が最低限もらえる分(遺留分)の請求(遺留分侵害額請求)をしようと考えました。
私の遺留分は、遺産の8分の1でした。
しかし、相手方が遺産の内容を一切開示せずに独り占めしていたので、遺産の8分の1が一体幾らなのか算定できず、困り果てていました。

【相談後】
海老名先生に尽力いただき、弁護士照会制度、裁判所による調査嘱託制度といった専門的な情報収集を行っていただき、さらに、遺産を開示してもらえないことによる慰謝料請求訴訟も提起しました。
さらに、裁判所に強くアピールし、裁判所から相手方に対して遺産を開示するよう強く求めてもらいました。
こうして、とうとう遺産を開示させ、遺留分侵害額請求の金額を算定することができました。
その後はスムーズに遺留分相当額を受け取ることができ安心しました。

【先生のコメント】
遺産の開示は、相続当事者の義務といってもいいと思います。
しかし、本件の相手方は頑強にこれを明らかにしようとせず、とても非常識で腹立たしい事案でしたね。
最低限もらえる分(遺留分)をもらうという当たり前な事案なので、すぐに開示してほしかったですが、結果として実現できてよかったです。
取扱事例2
  • 調停
【法定相続分を無視】長男が、弟らの法定相続分を無視して、遺産を一人占めしていた事案

依頼者:60代 男性

【相談前】
母は既に他界していたところ、父が亡くなりました。父の子は、私ら子です。
自分なりに調べる限り、自分は父の子であるので、自分には法定相続分があり、遺産の取り分があることは知っていました。
それにもかかわらず、父と同居していた長男が父の遺産を一人占めしようとしていました。
長男に対しては、自分にも法定相続分があることを主張しましたが、長男は、語気を荒げて『長男なのだから遺産をすべてもらえて当然だ』という封建的な訳の分からないことを怒鳴って述べるばかりでした。
私も段々と腹が立って、弁護士に依頼することとしました。

【相談後】
海老名先生に依頼したところ、当然ですが、粛々と法的手続を進めていただき、きっちりと法定相続分相当の遺産をもらうことができました。

【先生のコメント】
お兄さん(長男)のように、法的にはまったく通用しないにもかかわらず、意固地になったり、自分に都合のいい考え方をゴリ押ししたりして、遺産を事実上独占しようとなさる人はいらっしゃいます。
話し合いによって解決できればそれが何よりですが、これができない場合は、きちんと法的手続を採ってそうした方に現実を知ってもらう必要がありますね。
本件は、遺産分割調停から始まり、遺産分割審判を行って、強制的に法定相続分に則った遺産分割を実現することができました。
取扱事例3
  • 兄弟・親族間トラブル
【勝手に遺産を使われた】他の相続人が勝手に遺産を使い込んでしまった

依頼者:50代 男性

【相談前】
父、母と相次いで亡くしました。
法定相続人は私と弟です。
弟は、両親と同居しており、両親の晩年は、両親の財産を管理していました。
弟は、それをいいことに、両親が亡くなってから、数千万円あった両親の遺産を勝手に使い込んでしまいました。
両親が亡くなってから数年間遺産をどう分けるかきちんとした話し合いをしておらず、私が話合いをもちかけてもその都度はぐらかし、その裏で、あろうことか遺産であった預貯金を勝手に使い込まれていたわけですから、本当に腹立たしかったです。

【相談後】
海老名弁護士に依頼したところ、遺産分割の法的手続を行うのはもちろん、刑事告訴を行うと同時に不法行為として損害賠償請求訴訟も提起しました。
その結果、弟を全面的に降伏させ、預貯金を使い込まれた代わりに両親が遺してくれた不動産をすべて相続することができました。
依頼させていただいて本当によかったです。

【先生のコメント】
あってはならないことですね。こういうことをしたらどういう結果になるか、きっちりと認識してもらうことができてよかったです。
取扱事例4
  • 遺留分侵害額請求
【遺留分侵害額請求】父が遺言を遺して亡くなり、その遺言で仲間外れにされてしまいました。父がそんな遺言を遺したことが信じられません。

依頼者:50代 女性

【相談前】
父が遺言を遺して亡くなりましたが、その遺言を確認したところ、私は仲間外れにされており、すべての遺産は兄が相続することとされていました。
しかし、父は、従前兄と同居していましたが、兄から虐待されており、私を頼って私の家に転居してきて、亡くなるまで私と同居していました。
私は、最期まで父の面倒をみてきたつもりですし、また、晩年父は認知症となっておりましたが、そうなってもなお私と父との関係は良好でした。
とても悔しかったので、弁護士に依頼しました。

【相談後】
まず、海老名先生は、遺言書の日付に着目したところ、遺言は、父が認知症を患ってから作成されたものであることが分かりました。
そして、海老名先生は、遺言無効確認の訴えを提起し、医師の証人尋問を行い、なおかつ、私が偶然録画していた父が認知症を患ってからの動画を証拠提出しました。
海老名先生に尽力いただいたおかげで、裁判所は父の遺言が無効であると認めてくれて、なおかつ、その後の遺産分割でも、私が自分の財布から父の医療費等を支払っていたことが考慮され、法定相続分を超えて兄よりも多くの遺産を取得することができました。
結果として、大変満足のいく遺産分割ができました。

【先生のコメント】
お兄さまは、お父さまの認知症をいいことに、お父さまを藁人形に使って自分に都合のいい遺言を作っていたのですね。
ここまであくどい内容の事件は、なかなか珍しいです。
幸運なことに、お父様が認知症を患ってからの動画が残っていたことや、医師がきちんとカルテに充実した記載をしてくれていたことが、我々の有利な結果につながりました。
ご満足いただいて幸いです。
取扱事例5
  • 協議
【特別受益】父の生前に弟が父からマイホーム資金で4,000万円をもらっていた場合の相続事案

依頼者:60代 男性

【相談前】
父が亡くなり、母、私、弟で遺産分割協議をすることとなりました。
しかし、弟だけは、父の生前に父からマイホーム資金で4,000万円をもらっていたのです。
それなのに、遺産を法定相続分通りに分けることに強い違和感を感じていました。
弟は父の生前に大金をもらっているので、今回の相続にはそのことを反映してもらいたいと思いました。
母に相談すると、母も同じ意見でした。
このことを弟に話すと、弟は、大いに怒り出し、こちらの申し込んだ話合いにまったく応じなくなりました。
そこで、弁護士に依頼することにしました。

【相談後】
弟は依然として協議に応じなかったので、裁判になりました。
裁判になって、弟は、あろうことか、父から4,000万円をもらったことを否定しました。
そこで、大変苦労しましたが、マイホーム購入時の不動産屋、銀行などに弁護士でないとできない照会制度を利用して照会をし、弟が父から4,000万円をもらっていたことを証明することができました。
弟は納得いかない様子でしたが、すごくすっきりしました。

【先生のコメント】
特別受益といって、被相続人の生前に被相続人から多額の財産をもらっていた場合、被相続人の亡くなる前に遺産の一部をすでにもらっていたものと評価し、そのことを相続の場面で反映させることとなります。
つまり、本件の場合の弟さんは、生前お金をもらっていた分、相続の場面ではもらえる遺産が少なくなります。
その結果、最終的にはすべての法定相続人が法定相続分通りに遺産をもらうこととなります。
このことは、常識的にも至極当然ですし、法律上の制度です。
そのため、残念ながら、弟さんは、非常識であるばかりか、法律上も根拠のない主張をしていたこととなります。
裁判で現実を分かってもらうこととなりました。
取扱事例6
  • 特別寄与料制度
【遺産分配】遺産形成に貢献したので、その分遺産を多くもらいたい

依頼者:60代 男性

【相談前】
私は、父の生前、兄弟の中で唯一、父の事業を手伝っていました。
手前みそになりますが、私は、とても力を尽くし、20年間で父の事業規模を20倍にし、そのために父の収入、資産は倍増し、父も私に対して大変感謝をしてくれました。
その後、父は亡くなり、多くの遺産があります。
どう考えても、父の遺産形成は、私の圧倒的な貢献によるものです。
その遺産を兄弟たちと平等に分けるというのが、どうしても納得いきませんでした。

【相談後】
弁護士が寄与分の審判を申し立ててくれました。
弁護士は、その審理の過程において、私が父の事業にどれほど貢献したか、そのために父の遺産がどれ程増えたか、丁寧に主張立証してくださり、遺産40%が私の貢献によるものと認められました。
このように裁判所が判断してくれたため、兄弟たちも最終的には納得してくれ、私が遺産の60%を取得し、弟2人がそれぞれ20%を取得するという結果となりました。
お金のことももちろんですが、何より、裁判所が私の貢献を認めてくれ、弟2人も納得してくれたことが嬉しかったです。

【先生のコメント】
お客さまのように遺産形成に多大な貢献した以上、お気持ちはごもっともです。
ご満足いただけて幸いです。
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