愛知県の相続・遺言に強い弁護士

愛知県で相続・遺言に強い弁護士が282名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士やTK法律事務所の立川 諒輔弁護士、豊橋まちなか法律事務所の藤本 佳大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

相続・遺言に関する事例紹介

愛知県の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 遺産分割調停申立書への回答書、主張書面を書く際のアドバイスをお願いします。
    • #調停
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    • #認知症・意思疎通不能
    役にたった 1
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    >①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか? 記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど取りざたされることは無いと思われます。 要は、今ある相続財産は何なのか、被相続人の死亡後これまでの間の財産の動き、死亡前について特別受益と寄与分の主張はあるかが問題になり、 死亡後の動きについて争いが大きいようだと、別途裁判で争ってください、という流れになります。 ただ、事情として書くのまでは妨げられません。 >②:「全額返金すれば農地他の相続は放棄する」と主張して応じたやり取りは、口約束とは言え調停で考慮される可能性はあるでしょうか? この辺りは、お金の流れとして主張すべきです。全額返金する必要が無かったのであれば、ある程度口約束の証拠にもなりそうです。 ただし、相手が「そのような約束はしていない」と主張した場合は、客観的な証拠などからどれだけ立証できるかが鍵になりそうです。 >②:申立人に認知症の疑いがある事、義父と施設に入所する事を希望しており、義兄姉夫婦が入所予定だった施設に前金も支払い済みだった事から、申立人自身の意思で遺産分割調停を希望したのかが疑わしく、申立人が申立人代理人である弁護士と正規の契約したのかも疑問を感じています。 まともな弁護士は、本人に委任の意志を確認しますので、その時点で意思能力はあったと思われます。 確かに連れ子の夫が主導して少しでも遺産を多くしたいと考えているやもしれませんが、義母がそれを良しとするのであれば、それもまた義母の意志ですし、仮に認知症で意思能力が認められないとしても、相続権は失われませんから、特別代理人の選任申立てしてでも遺産分割調停の申し立ては可能です。 そうであれば、連れ子の夫が主導で申し立てたとしてもそれほど変わりはないかと思います。 相談者さんの夫は義兄とともに粛々と調停に対応していくべきでしょう。 以上、ご参考まで。

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  • 賃貸契約書の名義変更の必要性
    • #賃貸契約トラブル
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 3
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    賃貸人の地位は、不動産の所有権の移転により当然に承継されます(民法605条の2)。 本件では、既に土地建物の所有権が弟さんに移転されているとのことですので、賃貸人としての地位は弟さんに承継されています。 したがって、賃貸借契約書を新たに作成するまでもなく、元々の賃貸借契約の内容がそのまま弟さんに引き継がれている状態です。 もっとも、借主が賃貸人の変更を知らず、誤解に基づいて旧所有者の法定相続人である貴方に対して修繕等を求めるようなこともあり得るところです。 その場合、借主からの求めがあった時に、不動産登記を示して説明すれば足りるため、それほど心配する必要はありません。 このような事態を事前に回避するためには、賃貸借契約書を作り直すまでの必要はなく、借主と弟さんとの間で連名の覚書を作成し、賃貸人が弟さんに変更されたことを確認しておけば、対応としては十分です。

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  • 共有名義の土地の処分、その他代行手続きについて
    • #口座凍結解除
    • #自己破産
    役にたった 1
    藤田 誓史
    藤田 誓史 弁護士

    ご質問拝見させて頂きました。 簡潔ながら回答させて頂きます。 不動産を有したままの生活保護は通常できませんが、生活保護申請の必要性も含め一度専門家へご相談頂くのが良いと思います。 140万円を超える法律行為の代理は司法書士に代理権がありませんので別途弁護士に依頼する可能性が出てきます。したがって、初めから弁護士へご依頼頂いた方が簡潔かもしれません。(破産も弁護士に頼んだ場合には破産手続全般の代理、司法書士に頼んだ場合には書類代行となります。) お兄様が破産する場合は通常は破産申立代理人の弁護士が任意売却等検討するかと思います。 ただし、お兄様が破産できるか、破産する必要があるかは、一度弁護士へご相談頂くのが良いかと思います。 自宅清掃依頼は契約次第ですが通常は対応する弁護士が多数と思います。 扶養義務を根拠に医療費を請求されることはそう多くないと思われます。 基本的には電話等でのご連絡が中心にはなるとおもわれますので、ご依頼頂く弁護士がごく近くにいる必要はありませんが、都道府県が異なるなどあまりに遠い場合には手続に支障が出ると思われます。また、契約によっては日当が多額に登る可能性があるため注意が必要です。 ご参考になれば幸いです。

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