おとい しょうた
乙井 翔太弁護士
旭合同法律事務所 豊橋事務所
豊橋駅
愛知県豊橋市東小田原町48 セントラルレジデンス203
相続・遺言の事例紹介 | 乙井 翔太弁護士 旭合同法律事務所 豊橋事務所
取扱事例1
- 遺留分侵害額請求・放棄
使途不明金を徹底調査し、遺産総額を確定 ― 遺留分侵害額を大幅に増額できた事例
【相談前】
ご相談者は、被相続人の相続人の一人でした。
相続開始後、公正証書遺言が存在し、その内容は特定の相続人にすべての財産を相続させるというものでした。
ご相談者は、「この遺言のとおりであれば、何も受け取れないのではないか」「何か法的にできることはないのか」との不安を抱え、当事務所にご相談に来られました。
【相談後】
当事務所では、遺言の有効性を前提としつつも、遺留分侵害額請求が可能であることを説明しました。
併せて、被相続人の生前の財産状況を詳細に調査したところ、預貯金口座から相続開始前後に不自然な出金が多数あることが判明しました。
そこで、金融機関の取引履歴を精査し、出金時期、金額、被相続人の生活状況、出金の必要性や合理性を具体的に検討し、合理的な説明のない出金については使途不明金として遺産として計上すべきであると主張しました。
その結果、相手方も一定額について使途不明金であることを認め、遺産総額が当初想定より増加しました。
これにより、遺留分侵害額も増額され、ご相談者は当初の見込みを大きく上回る遺留分の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
公正証書遺言が存在する場合でも、相続人には遺留分が保障されています。
また、遺留分侵害額請求では、遺産の評価や範囲をどこまで正確に把握できるかが結果を大きく左右します。
特に、被相続人の預貯金については、特定の相続人による管理のもとで使途不明の出金が行われているケースも少なくありません。
本件では、取引履歴を丹念に分析し、使途不明金を遺産として評価することで、遺留分侵害額の増額につなげることができました。
「遺言があるから何もできない」と思われがちですが、適切な法的手続きを取ることで権利を守れる場合があります。
相続や遺留分に関してお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。
ご相談者は、被相続人の相続人の一人でした。
相続開始後、公正証書遺言が存在し、その内容は特定の相続人にすべての財産を相続させるというものでした。
ご相談者は、「この遺言のとおりであれば、何も受け取れないのではないか」「何か法的にできることはないのか」との不安を抱え、当事務所にご相談に来られました。
【相談後】
当事務所では、遺言の有効性を前提としつつも、遺留分侵害額請求が可能であることを説明しました。
併せて、被相続人の生前の財産状況を詳細に調査したところ、預貯金口座から相続開始前後に不自然な出金が多数あることが判明しました。
そこで、金融機関の取引履歴を精査し、出金時期、金額、被相続人の生活状況、出金の必要性や合理性を具体的に検討し、合理的な説明のない出金については使途不明金として遺産として計上すべきであると主張しました。
その結果、相手方も一定額について使途不明金であることを認め、遺産総額が当初想定より増加しました。
これにより、遺留分侵害額も増額され、ご相談者は当初の見込みを大きく上回る遺留分の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
公正証書遺言が存在する場合でも、相続人には遺留分が保障されています。
また、遺留分侵害額請求では、遺産の評価や範囲をどこまで正確に把握できるかが結果を大きく左右します。
特に、被相続人の預貯金については、特定の相続人による管理のもとで使途不明の出金が行われているケースも少なくありません。
本件では、取引履歴を丹念に分析し、使途不明金を遺産として評価することで、遺留分侵害額の増額につなげることができました。
「遺言があるから何もできない」と思われがちですが、適切な法的手続きを取ることで権利を守れる場合があります。
相続や遺留分に関してお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。