有楽町駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が65名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に青木綜合法律事務所の青木 貴則弁護士や日比谷見附法律事務所の山口 耕平弁護士、弁護士法人プロテクトスタンスの大橋 史典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい有楽町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な有楽町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる有楽町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
このQ&Aは弁護士を探す場ではありませんが、個別にお問い合わせをされるなどしてお探しいただくのがよいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るご質問にお書き頂いた情報の限りではですが、「X社からA税理士に損害賠償が行われた場合、その損害賠償はB税理士が負担する」とのAB税理士間の業務委託契約書に基づき、B税理士が負担することになりそうです。 ただ、損害賠償請求の内容等によって、B税理士がどの程度の割合を負担するかは変わりうると思います。 ご依頼をご検討でしたら、30分無料相談もお受けいたしますので、個別にご連絡頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
この質問の詳細を見るご相談者様が保有する株式が普通株であれば会社の意思のみで買い取ることや会社や株主が勝手に譲渡することは通常出来ませんので、そのような合意は無効となるものと存じます。 現任役員らがそのような行為を行った場合には、会社に対する善管注意義務違反・忠実義務違反として、当該役員らが損害賠償義務を負う可能性もあります。 帝国データバンクの情報がどの程度正確か分かりませんので、一度事実関係の確認のため、株主としての地位に基づいて株主名簿の閲覧を求めるなどの対応が考えられるかと思います。
この質問の詳細を見る契約書をみなければ正確な回答はできませんが、一般的には、この場面では譲渡契約の解除はできません。 契約締結時に、ご相談者様の方で、A社に保証関係の解消義務を明確に負わせるべきでした。 他の根拠を見つけてA社に引き続き保証関係の解消を要求する、金融機関の拒否理由が不当であるとして引き続き金融機関と交渉する、などが考えられる対応です。
この質問の詳細を見る債務不履行解除のうちでも、履行遅滞解除の意思表示を到達させることで、原状回復義務を発生させることができます。これは、払ったお金を利息を乗せて返還しなさいとするルールです。ですから、帰ってくると思われます。 任意の返還がないのであれば、裁判を起こすことが寛容でしょう。
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