どどんは会社〇の譲渡を白紙にすることはできるのか。できなかった場合、連帯保証人の不安があります。

2021.10に会社〇の代表者どどんがA社に譲渡する。譲渡後、元代表者どどんは速やかに会社〇の金融機関からの借入金の連帯保証人変更申出を金融機関に行う。2022.7に金融機関よりA社の本社所在地がエリア外とのことで連帯保証人の変更はできないと連絡が入る。金融機関と元代表者どどんはA社に借入金の返済を求めるもA社はスルー。元代表者どどんは会社〇の譲渡を白紙にできないかと要求するがA社はNO。2022.9A社は金融機関に返済せず、連帯保証人も元代表者どどんのままで会社〇をB社に譲渡中でデューデリを行う日程も近日中に行われる予定。A社は元代表者どどんの全ての懸念事項(連帯保証人のみ)を解消するために動いていると口頭ベースのみの説明。元代表者どどんは会社〇をA社に譲渡する際の最終契約書を確認するも連帯保証人の事項は見当たらず。

契約書をみなければ正確な回答はできませんが、一般的には、この場面では譲渡契約の解除はできません。
契約締結時に、ご相談者様の方で、A社に保証関係の解消義務を明確に負わせるべきでした。

他の根拠を見つけてA社に引き続き保証関係の解消を要求する、金融機関の拒否理由が不当であるとして引き続き金融機関と交渉する、などが考えられる対応です。