他の税理士への業務委託と損害賠償請求リスクについて
下記のようなケースの場合、A税理士が実質的に損害賠償を負うかご相談させてください。
1 .X社とA税理士は税務顧問契約を締結している。
2 .A税理士とB税理士は業務委託契約を締結している。
3 .B税理士への委託内容は、X社との税務相談、税務書類提出代行、記帳代行、決算書、税務申告書の作成である。
4 .B税理士の判断の基、B税理士が申告書に署名、電子申告を行っており、A税理士は実質的に業務に関与していない。
追加情報
1 .X社とA税理士との顧問契約書には、以下の内容が明記されている。
・再委託を行う旨
・再委託先について守秘義務が解除される旨
2 .A税理士とB税理士の業務委託契約書には、以下の内容が明記されている。
・報酬の支払いは、X社→A税理士→B税理士の流れで支払う旨。
・X社からA税理士に損害賠償が行われた場合、その損害賠償はB税理士が負担する旨。
仮にX社から損害賠償請求が行われた場合、一義的には顧問先であるA税理士に請求が来ると想定しています。A税理士はB税理士に損害賠償を転嫁できるか(実質的に損害賠償を負わないようにできるか)ご教示頂けると大変助かります。
心優しい弁護士の方、回答をお待ちしております。。。
ご質問にお書き頂いた情報の限りではですが、「X社からA税理士に損害賠償が行われた場合、その損害賠償はB税理士が負担する」とのAB税理士間の業務委託契約書に基づき、B税理士が負担することになりそうです。
ただ、損害賠償請求の内容等によって、B税理士がどの程度の割合を負担するかは変わりうると思います。
ご依頼をご検討でしたら、30分無料相談もお受けいたしますので、個別にご連絡頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうございます!
実際に自分で作成した後、ご相談させて頂くかもしれません。