大阪市の企業法務に強い弁護士

大阪府の大阪市で企業法務に強い弁護士が373名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士やWILL法律事務所の森 直也弁護士、法律事務所トレックの鈴木 悠太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

企業法務に関する事例紹介

大阪市の表示中の弁護士が回答した企業法務に関する法律Q&A

  • フリーランス契約前の辞退で損害賠償のリスクはあるか
    • #個人事業主・フリーランス
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #雇用契約書・就業規則作成
    吉野 誉文
    吉野 誉文 弁護士

    発注書がまだであれば、直ちに高額な損害賠償が発生する可能性は高くありません。 ただし、契約は書面がなくても成立し得るため、開始日・単価・業務内容などに既に合意している場合、「まだ契約していないから完全に自由」とまでは言い切れません。 特に、相手方が入場前提で調整を進めている場合、辞退の時期や経緯によっては、信義則上の問題や契約締結上の過失を指摘される可能性はあります。 もっとも、実務上は、この段階で高額な損害賠償まで認められるケースは多くなく、早めに辞退を伝えることが最も重要です。 営業担当への不信感や心理的負担が大きいのであれば、無理に進めるより、できるだけ早く「諸事情により参画が困難になった」と明確に伝え、謝意とお詫びを添えて辞退するのがよいと思います。

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  • 偽造見積書による取引先の不正使用、法的対応の相談
    • #企業犯罪
    • #契約書作成・リーガルチェック
    役にたった 2
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    貴社名義の見積書が長年にわたり無断で作成・使用されているとのこと、悪質な事案であると思います。 正確な見通しには詳細な事実関係の確認が必要ですが、ご記載の事実関係のみを前提とすると、上記のような行為は①刑事上の責任:私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪と、②民事上の責任:不法行為に基づく損害賠償責任とを追及できる可能性があります。 相手方への対応方法としては、内容証明郵便による警告書の発出や刑事告訴など様々考えられますが、どの手段をとるのがよいかはケースバイケースです。 弁護士へ、詳細な経緯や資料を示したうえで個別にご相談なさるのがよいと思います。

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  • コンビニ解約と自己破産
    • #自己破産
    • #FC・フランチャイズ
    • #個人事業主・フリーランス
    • #銀行借り入れ
    役にたった 7
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    大変な状態ですね。コンビニエンスストア経営はご苦労が絶えないことと思いますが、通常のレベルを遙かに超えてしまっている様に感じます。フランチャイザーと相談・交渉しながら事を進める必要がございますので、一刻もはやく、フランチャイズ契約書や状況を示す資料をお持ち頂き、身近な弁護士さんに相談されることをお勧めします。以上よろしくお願いいたします。

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  • 業務委託スタッフの契約違反に関する違約金請求の法的問題について相談したい
    • #雇用契約書・就業規則作成
    村田 航椰
    村田 航椰 弁護士

    貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無

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  • 発注書出していないから、注文していない。
    • #製造業
    役にたった 2
    寺岡 健一
    寺岡 健一 弁護士

    契約は口頭でも成立するので相手の発注書がないという主張は通らないでしょうね。 請求は売買代金全体というのが普通でしょう。 実際の見通しはメールの内容を検討する必要があります。 金額も大きいので弁護士に相談、依頼するのを推奨します。

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  • フォントの著作権、商標権について
    • #知的財産・特許
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    フォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。

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