大阪府の大阪市で企業法務に強い弁護士が374名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士や小原・古川法律特許事務所の小原 望弁護士、寺岡法律事務所の寺岡 健一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
貴社名義の見積書が長年にわたり無断で作成・使用されているとのこと、悪質な事案であると思います。 正確な見通しには詳細な事実関係の確認が必要ですが、ご記載の事実関係のみを前提とすると、上記のような行為は①刑事上の責任:私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪と、②民事上の責任:不法行為に基づく損害賠償責任とを追及できる可能性があります。 相手方への対応方法としては、内容証明郵便による警告書の発出や刑事告訴など様々考えられますが、どの手段をとるのがよいかはケースバイケースです。 弁護士へ、詳細な経緯や資料を示したうえで個別にご相談なさるのがよいと思います。
この質問の詳細を見る考えられるリスクは、企業A側で3分の2以上の株式を有していますので、企業Aの意向に沿った経営が行われることです。 メリットは、企業Aから仕事をもらって会社を存続できること、 デメリットは、上記のとおり企業Aの意向に反する経営判断ができないことです。 企業A側で3分の2以上の株式を有していますので、特別決議が必要な事項も拒否することはできません。 なお、代表取締役の解任は取締役会の決議事項です。 取締役の解任は普通決議で可能です。
この質問の詳細を見るご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る契約は口頭でも成立するので相手の発注書がないという主張は通らないでしょうね。 請求は売買代金全体というのが普通でしょう。 実際の見通しはメールの内容を検討する必要があります。 金額も大きいので弁護士に相談、依頼するのを推奨します。
この質問の別回答も見るフォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。
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