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ご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一般的には株式譲渡は成立しないでしょう。それでも万が一表明保証なしで株式譲渡契約が成立したとしたら、一義的には株式譲渡を受けた買い手が責任を取ることになりますが、譲渡後は売却側が一切責任を負わないとの確約がない限り、争いが起きる可能性はあります。 2番目の点については、口座は法人名義のものでしょうから、一般的には株式譲渡であれば売却側に責任追及が来ることはないでしょうが、口座を不正に使用するような相手であればそもそも取引はしない方がいいと思います。
この質問の詳細を見る1. 本件契約は民法上の請負契約と評価されますでしょうか。 請負契約と評価されるように思います。 2. 納期遅延および品質不備を理由に債務不履行解除は可能でしょうか。 債務不履行解除の主張自体はありうると思います。 3. 注文者解除(民法641条)を行う場合、相手方の同意がなくても有効でしょうか。 損害賠償の問題はありますが、同条の解除も考えられるとは思います。同意は不要です。 4. 解除前に代替業者へ発注することは、法的に問題となりますでしょうか。 解除前ですと、二重に依頼している状態となり請負業務の遂行に支障が出るように思います。 以上ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見る1の点は特に問題ではございません。 2の点は契約書がどのような内容になっているかによると思います。 3の点は今回の問題が決着する際、相手方と書面を締結するのが良いと思います。 いずれにしても、契約書を持参して、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
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