東京都の欠陥住宅に強い弁護士

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東京都の弁護士の欠陥住宅に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した欠陥住宅に関する法律Q&A

  • リフォーム工事の契約違反・施工不良に関する相談
    • #契約解除
    • #欠陥住宅
    • #住民・入居者・買主側
    佐藤 生
    佐藤 生 弁護士

    ちびまるこ様 大変ですね。以下にご質問に対する回答を記載いたします。 1 について  解除するためには、まず相手方に対し、履行(追完)、つまり補修工事の請求をしなければなりませんが、それでも、相手方が応じなければ契約の解除も可能です。 2 について   施工不良個所の補修費用の請求は可能です。ただし、同損害金額を算定するには、建築士さんによる意見書等が必要になるかと考えます(私は、この手の請求をするときは必ず建築士さんに意見書と補修費用の見積もりをもらいます。)。     補助金相当額の損害金の請求の可否については、補助金申請をすれば問題なく支給されること、それにも関わらず相手方が申請しなかったこと、そしてそれによって例えば補助金申請期間が経過したこと等によって補助金を得られなくなってしまったこと、等の主張と立証ができるのであれば可能かと考えます。 3 について   内容証明は1の内容を記載するのであれば有効だろうと考えます。   そして、1の内容を記載のうえ、それでも相手方が補修等をしなければ契約を解除する等を記載しておけばよいと考えます。 4 について   裁判になった場合の見通しについては、本ご質問だけではなんとも申し上げられません。お近くの弁護士にご相談に行かれた方が良いかと考えます。   なお、費用についても、現在弁護士費用は自由化されていますので、同様です。 5 について   まず、本件では対象建物が引き渡し未了とのことですので、その段階で他の業者を入れることはそもそも無理かと考えます。   仮に上記点を置くとして、他の業者に補修してもらってしまうと、その後に、相手方の債務不履行箇所等の立証が困難になろうかと考えます。他の業者に補修を依頼するのは、少なくとも、建築士に意見書を作成してもらった後にした方が良いと考えます。 以上です。よろしくお願いします。

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