大阪府の大阪市で離婚・男女問題に強い弁護士が388名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に至道法律事務所の田頭 拓也弁護士や辻中法律事務所の辻中 佳奈子弁護士、一道法律事務所の岩本 亘平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る手を挙げたことが事実であるとしても、婚姻費用や養育費はきちんと請求するべきです。 また、夫がDVの主張をしてきた場合は、どこまでが事実なのかを精査して認めるか争うかを検討してください。 認めるにしてもDVに至る経緯は説明する必要があります。 ご夫婦が現在どのような状況かわかりませんが、離婚の協議や調停になりそうであればお近くの弁護士に相談してください。
この質問の別回答も見るまず、刑事事件となるリスクは相当に低いと考えられます。不同意性交との関係では、性行為自体には同意があり、結果的にも相手の拒む行為はしていないと考えられるからです。また、強要未遂の可能性はあるにはありますが、状況的には考えにくいように思います。 民事の慰謝料については、相談者さんの言い分はあったとしても、大きくみた場合、性行為に伴い合意を超える要求をして、相手に恐怖を与えているという事実がある以上、なんらかの責任はあると思われます。金額的には多額の慰謝料になるとは思いませんが、対応すべきと考えます。妥当な金額については、公開かつ無料のQ&Aでコメントするのは控えます。 個別事情を踏まえて弁護士に相談されるべきと思われます。
この質問の詳細を見るご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。
この質問の別回答も見るあいこ様 御相談内容拝見致しました。 憤られておられてる点はもっともかと思われますので、以下で当職の見解を示させて頂きます。 ただ、現在の担当弁護士の考えが正確に伝わっていない可能性もありますので、当該視点をもって改めて意見交換して頂き、より良い針路を定めて頂ければ幸いでございます。 まず、①交渉段階で認めていたとしても訴訟では態度が変わることもあり得るところであり、その可能性も踏まえると訴訟提起段階において不貞行為の動画や写真を提出することはあり得るところであり、③不貞があったか否かの認定では必要性は高くはありませんが、提出したとしても相手方の弁護士に少なくとも違法性はなく、相手方弁護士に対してそのことを攻撃することは出来ないものと思われます。また、②提出にあたってあいこ様の同意は不要なところとなります。 ④慰謝料の金額として、単純に相場ということであれば、相場より高めではありますが、慰謝料金額については、事情の総合評価となりますので、相場では測れないところであり、相場を超えることも相場を下回ることも決して少なくありません。 担当弁護士が、妥当であると考えているようであれば、どういった要素をどのように評価して妥当であると考えているのか、その考えの道筋を聞かれるのが良いかと思われます。動画の点についても、提出を匂わせている可能性もありますので、提出を警戒する理由が一般的な可能性のレベルを超えるものであるのか等も聞かれると良いかと思われます。 それらに加え、相手方男性に対する求償権行使等も含めた全体戦略を再度確認されると宜しいかと思います。 どうしても一般論となり恐縮ですが、参考にして頂ければ幸いでございます。
この質問の別回答も見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
この質問の別回答も見る