大阪府の大阪市で離婚・男女問題に強い弁護士が388名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にロン法律事務所の金鹿 祥一弁護士や弁護士法人川原総合法律事務所の山﨑 慶士弁護士、摂津総合法律事務所の吉村 まどか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る突然の離婚の申し出、追い込むような夫の態度にお困りかと思います。現状に照らせば、弁護士にご依頼いただく方が良いかと思います。もっとも依頼となれば弁護士費用もかかりますので、まずは法律相談で今後の動きを聞かれると良いかと思います。 離婚は慰謝料だけでなく、婚姻費用、財産分与、年金分割等も関わってきますので、まずはご相談ください。
この質問の別回答も見る請求が正当なものであっても、方法として違法な手段が使われた場合には不法行為や犯罪が成立します。 住所が分かっているのであれば、その住所宛てに内容証明郵便を送ったり、法的手続きを行うことになります。 掲示板に記載することが、上記の方法以上に有効な手段になるとは言えないでしょう。 弁護士依頼の上で法的手続きに移行しましょう。
この質問の別回答も見る公正証書の条項として入れるのであれば、ご相談者様のような条項になります。 他方、協議書(合意書)であれば、変更を求められた条項になることが多いです。 協議書の条項について、ご相談者様の希望を最大限入れるためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る簡単ではございますが,回答いたします。 旦那様が申し立てたとしても,旦那様が有利になるということはありません。 調停員は互いの話を聞き,解決に向けて話し合いができるのかを考えて対応するかと思います。 相談者様として,離婚をしないという方針なのであれば,それを率直に伝えればいいかと。 旦那様側の弁護士ですが,間違いなく一緒にきます。 相手方に弁護士がついていて不安だと思いますので,依頼するしないは別として,直接弁護士に相談することをおすすめします。 以上,参考にしていただければと幸いです。
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