もりやま たかひろ
森山 珍弘弁護士
大阪グラディアトル法律事務所
本町駅
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階
離婚・男女問題の事例紹介 | 森山 珍弘弁護士 大阪グラディアトル法律事務所
取扱事例1
- 不倫慰謝料
妻の不貞相手に対して慰謝料請求 約2週間のスピード解決
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
妻が不倫(不貞)をしていることが発覚し、その不貞相手に対して慰謝料請求をしたいとのことで、当事務所にご相談いただきました。
聞き取った事情や不貞の証拠を元に、依頼を受けた当日中に、不貞相手に対して内容証明郵便を発送。
郵便到着後すぐに不貞相手から当事務所に連絡があり、不貞の事実を認め、早期解決を希望してきました。
依頼者の要望であった
・謝罪文言
・接触禁止文言(今後どのような理由であっても妻と連絡をとらないこと)
・150万円の解決金(慰謝料)
を主な内容とした合意書を取り交わすことに成功。
結果、依頼を受けてから約2週間でスピード解決となりました。
【弁護士からのコメント】
多くの人が、「弁護士に依頼する=裁判」でトラブルを解決するものと思っておられます。そして、「望まず大ごとになるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士にとって裁判は問題解決へのひとつの手段に過ぎません。
裁判所に持ち込まずとも、弁護士が相手方と交渉することでトラブルが解決できるケースは往々にしてあります。
ご自身での解決が難しい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
妻が不倫(不貞)をしていることが発覚し、その不貞相手に対して慰謝料請求をしたいとのことで、当事務所にご相談いただきました。
聞き取った事情や不貞の証拠を元に、依頼を受けた当日中に、不貞相手に対して内容証明郵便を発送。
郵便到着後すぐに不貞相手から当事務所に連絡があり、不貞の事実を認め、早期解決を希望してきました。
依頼者の要望であった
・謝罪文言
・接触禁止文言(今後どのような理由であっても妻と連絡をとらないこと)
・150万円の解決金(慰謝料)
を主な内容とした合意書を取り交わすことに成功。
結果、依頼を受けてから約2週間でスピード解決となりました。
【弁護士からのコメント】
多くの人が、「弁護士に依頼する=裁判」でトラブルを解決するものと思っておられます。そして、「望まず大ごとになるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士にとって裁判は問題解決へのひとつの手段に過ぎません。
裁判所に持ち込まずとも、弁護士が相手方と交渉することでトラブルが解決できるケースは往々にしてあります。
ご自身での解決が難しい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
取扱事例2
- 調停
3度目の離婚調停、お互いが納得したうえで早期の離婚成立で解決
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
15年ほど前から別居している妻に何度か離婚の話を切り出すも、応じてくれないので、ご依頼者は自ら離婚調停を申し立てられました。
1回目の離婚調停期日に行くと、相手方には弁護士が同席しており、400万円を超える財産分与等の請求をされ、自分では対応することができないと思い、当事務所にご依頼となりました。
まずはご依頼者さまから結婚から現在にいたるまでの話を詳細にヒアリングしました。
その上で、収入状況や出費を証拠と突き合わせて精査すると、過大な請求であることが判明。
相手方弁護士と交渉し、減額を求める一方、ご依頼者さまの早期解決への希望も踏まえ、半額の200万円を提案。
相手方は提案を受け入れ、第3回目の期日で離婚調停が成立し、無事解決となりました。
【弁護士からのコメント】
ご自身で離婚調停・裁判を申し立てたものの相手方に弁護士がついた場合、逆に弁護士がついている離婚調停・裁判の相手方となった場合には、いずれも弁護士に相談、できれば依頼すべきです。
ご自身で対応されるにはどうしても限界があるのは否めません。その点、弁護士は法律・交渉のプロです。
実際、相手側に弁護士がついているにもかかわらず、ご自身で対応した結果、要求が通らず、相手側の要求ばかりが認められた調停・判決となってしまったとの話も少なからず聞くところです。調停調書や判決ができてしまえば後の祭りです。
ご依頼されるかどうかは別にしても、相手側に弁護士がついている場合は、ぜひ弁護士に相談されるべきです。
15年ほど前から別居している妻に何度か離婚の話を切り出すも、応じてくれないので、ご依頼者は自ら離婚調停を申し立てられました。
1回目の離婚調停期日に行くと、相手方には弁護士が同席しており、400万円を超える財産分与等の請求をされ、自分では対応することができないと思い、当事務所にご依頼となりました。
まずはご依頼者さまから結婚から現在にいたるまでの話を詳細にヒアリングしました。
その上で、収入状況や出費を証拠と突き合わせて精査すると、過大な請求であることが判明。
相手方弁護士と交渉し、減額を求める一方、ご依頼者さまの早期解決への希望も踏まえ、半額の200万円を提案。
相手方は提案を受け入れ、第3回目の期日で離婚調停が成立し、無事解決となりました。
【弁護士からのコメント】
ご自身で離婚調停・裁判を申し立てたものの相手方に弁護士がついた場合、逆に弁護士がついている離婚調停・裁判の相手方となった場合には、いずれも弁護士に相談、できれば依頼すべきです。
ご自身で対応されるにはどうしても限界があるのは否めません。その点、弁護士は法律・交渉のプロです。
実際、相手側に弁護士がついているにもかかわらず、ご自身で対応した結果、要求が通らず、相手側の要求ばかりが認められた調停・判決となってしまったとの話も少なからず聞くところです。調停調書や判決ができてしまえば後の祭りです。
ご依頼されるかどうかは別にしても、相手側に弁護士がついている場合は、ぜひ弁護士に相談されるべきです。
取扱事例3
- 養育費
長期間の養育費未払い 調停調書に基づく強制執行で全額回収
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
お子様が0歳のときに離婚されたご相談者さま、元配偶者とは離婚調停の中で養育費の約束をされていました。
けして多くはない養育費でなんとかお子様の面倒をみていましたが、突然5年前に支払いがなくなりました。これから大学に進学するタイミングに差し掛かり、多額の費用がかかります。なんとか支払いを再開、未払いの養育費を回収できないかというご相談でした。
調停調書があれば、未払いの養育費について強制執行が可能です。ご相談者さまは元配偶者がよく利用していた銀行を覚えておられ、預金がないか弁護士が調べたところ、未払い分をカバーできるだけの預金が見つかりました。
元配偶者に察知されることなく、預金の差し押さえを行い、無事未払いの養育費を回収することができました。ご依頼から2ヶ月程度での解決となりました。
【弁護士からのコメント】
養育費については、長期間の支払いとなり、途中で支払いがなくなることはしばしばあります。養育費の約束を公正証書や調停調書にしておけば、支払いが滞ったとしても強制執行が可能です。これから養育費の約束をされる場合はお気をつけください。また、公正証書や調停調書でも、元配偶者に「送達」する手続きができていないと強制執行の妨げとなります。多くの公証人役場や家庭裁判所は手続きを進める中で案内してくれますが、そうではない場合もあるのでお忘れのないようにしてください。
きちんと公正証書や調停調書で約束をしていれば、養育費が滞っても直ちに諦める必要はありません。もっとも、未払い養育費には時効もあるので、いつまでも待っているのも不適切です。
養育費の未払いが続いている場合には、ご遠慮なく弊所にお問い合わせください。
お子様が0歳のときに離婚されたご相談者さま、元配偶者とは離婚調停の中で養育費の約束をされていました。
けして多くはない養育費でなんとかお子様の面倒をみていましたが、突然5年前に支払いがなくなりました。これから大学に進学するタイミングに差し掛かり、多額の費用がかかります。なんとか支払いを再開、未払いの養育費を回収できないかというご相談でした。
調停調書があれば、未払いの養育費について強制執行が可能です。ご相談者さまは元配偶者がよく利用していた銀行を覚えておられ、預金がないか弁護士が調べたところ、未払い分をカバーできるだけの預金が見つかりました。
元配偶者に察知されることなく、預金の差し押さえを行い、無事未払いの養育費を回収することができました。ご依頼から2ヶ月程度での解決となりました。
【弁護士からのコメント】
養育費については、長期間の支払いとなり、途中で支払いがなくなることはしばしばあります。養育費の約束を公正証書や調停調書にしておけば、支払いが滞ったとしても強制執行が可能です。これから養育費の約束をされる場合はお気をつけください。また、公正証書や調停調書でも、元配偶者に「送達」する手続きができていないと強制執行の妨げとなります。多くの公証人役場や家庭裁判所は手続きを進める中で案内してくれますが、そうではない場合もあるのでお忘れのないようにしてください。
きちんと公正証書や調停調書で約束をしていれば、養育費が滞っても直ちに諦める必要はありません。もっとも、未払い養育費には時効もあるので、いつまでも待っているのも不適切です。
養育費の未払いが続いている場合には、ご遠慮なく弊所にお問い合わせください。
取扱事例4
- 養育費
【養育費減額】過去分800万円請求が0円に!将来分についても請求額の半額に!
依頼者:40代・男性
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
依頼者さまは性格の不一致を理由に、元配偶者から一方的に離婚を要求されました。
「養育費は払わなくて良いから子どもには会わせない」と言われ、なくなく離婚することに。
その後依頼者さまも再婚し、2人の子どもの父親となりました。
しかし離婚から数年経ったある日、依頼者さまの下に、元配偶者から過去の養育費数年分、800万円超を請求する書面が届きました。
ご依頼後弁護士は、離婚時に口頭で養育費は0円で合意した旨を伝え、粘り強く交渉しました。
また弁護士の職務上請求を行い、相手方が再婚している事実等を調べ上げ、将来の養育費に関しても減額の交渉をしました。
将来の養育費減額の交渉については、
・依頼者さまが再婚しており現配偶者が働いていないこと
・現配偶者の間には2人の子どもがいること
等の事情があることから、裁判所基準の養育費算定表をそのまま適用することは不適切であることを主張し、生活指数をもとに算定した養育費の支払いを提案しました。
その結果、過去の養育費を0円にすることができました。
また将来の養育費についても、相手方が再婚した事実、依頼者さまが再婚し、子どもが2人いる等の事情を踏まえ計算しなおし、養育費総額月額8万円から月額4万円への減額に成功しました。
【弁護士からのコメント】
現在、厚生労働省が養育費確保支援に関する取り組みを行っており、政府は養育費の取り立てに力を入れています。
養育費は正当な範囲であれば、当然支払う義務があります。
しかし、離婚時に養育費を0円とする合意をしたにもかかわらず、その後何年も経ってから、突然合意と異なる高額の請求をされても、支払うことはできない方がほとんどだと思います。
また、養育費を請求する権利には時効があります。
養育費の額に関しては、お互いの収入を源泉徴収票等で確認し、養育費算定表を参照しながら決めますが、単純にお互いの収入のみで決まるわけではありません。
・お互いの再婚の有無
・再婚相手との子どもの有無
・住宅ローンの有無
等その他の事情を総合的に考慮して決めます。
このような請求を受けた場合、まずはお気軽に弊所弁護士にご相談ください。
依頼者さまは性格の不一致を理由に、元配偶者から一方的に離婚を要求されました。
「養育費は払わなくて良いから子どもには会わせない」と言われ、なくなく離婚することに。
その後依頼者さまも再婚し、2人の子どもの父親となりました。
しかし離婚から数年経ったある日、依頼者さまの下に、元配偶者から過去の養育費数年分、800万円超を請求する書面が届きました。
ご依頼後弁護士は、離婚時に口頭で養育費は0円で合意した旨を伝え、粘り強く交渉しました。
また弁護士の職務上請求を行い、相手方が再婚している事実等を調べ上げ、将来の養育費に関しても減額の交渉をしました。
将来の養育費減額の交渉については、
・依頼者さまが再婚しており現配偶者が働いていないこと
・現配偶者の間には2人の子どもがいること
等の事情があることから、裁判所基準の養育費算定表をそのまま適用することは不適切であることを主張し、生活指数をもとに算定した養育費の支払いを提案しました。
その結果、過去の養育費を0円にすることができました。
また将来の養育費についても、相手方が再婚した事実、依頼者さまが再婚し、子どもが2人いる等の事情を踏まえ計算しなおし、養育費総額月額8万円から月額4万円への減額に成功しました。
【弁護士からのコメント】
現在、厚生労働省が養育費確保支援に関する取り組みを行っており、政府は養育費の取り立てに力を入れています。
養育費は正当な範囲であれば、当然支払う義務があります。
しかし、離婚時に養育費を0円とする合意をしたにもかかわらず、その後何年も経ってから、突然合意と異なる高額の請求をされても、支払うことはできない方がほとんどだと思います。
また、養育費を請求する権利には時効があります。
養育費の額に関しては、お互いの収入を源泉徴収票等で確認し、養育費算定表を参照しながら決めますが、単純にお互いの収入のみで決まるわけではありません。
・お互いの再婚の有無
・再婚相手との子どもの有無
・住宅ローンの有無
等その他の事情を総合的に考慮して決めます。
このような請求を受けた場合、まずはお気軽に弊所弁護士にご相談ください。
取扱事例5
- 慰謝料請求された側
【不貞慰謝料請求】290万円請求されるも20万円で示談成立!既婚者とは知らずに
依頼者:40代・男性・独身
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
依頼者さまはマッチングアプリで、ある女性とやり取りをしていました。
その女性と気が合った依頼者さまは、メッセージの交換をし始めてから1週間ほど経ってから会うことに。
その女性と飲食をした後、ホテルへ行き肉体関係を持つに至りました。
しかし、後日女性の夫から不貞行為だとして290万円もの慰謝料請求をされたのです。
依頼者さまは、相手の女性が既婚者であることを知らず、昔結婚はしていたけど、離婚したと聞かされていました。
依頼者さまは相手女性の代理人に対して100万円なら払えると言ってしまいましたが、弁護士としては290万円は高すぎるし、100万円についても減額の余地があると考えていました。
弁護士は、
・マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用できない旨明記されていること
・相手女性から独身であると聞かされており、そう信じたことについて落ち度がないこと
を相手方代理人に伝えました。
相手方としても当初は訴訟提起も辞さない構えでした。
しかし依頼者さまが不貞を知っていたことを証明する証拠がなく、不貞慰謝料請求では被害者側が証明する責任を負っていることから、このケースではそれが難しいと判断したと思われ、20万円で示談するという提案を出してきました。
弁護士が依頼者さまに確認したところ、20万円であれば応じるということだったので、20万円の解決金で合意しました。
【弁護士からのコメント】
マッチングアプリは、そのシステム上、相手のことをよく知らないまま会うことになります。
今回のように相手が実は既婚者だったというケースもあり、相手のパートナーから慰謝料請求されることも考えられます。
もっとも、このようなケースは相手方のパートナーから慰謝料請求等をされて初めて知るということが多いです。
その場合、請求金額を大幅に減額することも可能ですので、早めのご相談をおすすめいたします。
依頼者さまはマッチングアプリで、ある女性とやり取りをしていました。
その女性と気が合った依頼者さまは、メッセージの交換をし始めてから1週間ほど経ってから会うことに。
その女性と飲食をした後、ホテルへ行き肉体関係を持つに至りました。
しかし、後日女性の夫から不貞行為だとして290万円もの慰謝料請求をされたのです。
依頼者さまは、相手の女性が既婚者であることを知らず、昔結婚はしていたけど、離婚したと聞かされていました。
依頼者さまは相手女性の代理人に対して100万円なら払えると言ってしまいましたが、弁護士としては290万円は高すぎるし、100万円についても減額の余地があると考えていました。
弁護士は、
・マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用できない旨明記されていること
・相手女性から独身であると聞かされており、そう信じたことについて落ち度がないこと
を相手方代理人に伝えました。
相手方としても当初は訴訟提起も辞さない構えでした。
しかし依頼者さまが不貞を知っていたことを証明する証拠がなく、不貞慰謝料請求では被害者側が証明する責任を負っていることから、このケースではそれが難しいと判断したと思われ、20万円で示談するという提案を出してきました。
弁護士が依頼者さまに確認したところ、20万円であれば応じるということだったので、20万円の解決金で合意しました。
【弁護士からのコメント】
マッチングアプリは、そのシステム上、相手のことをよく知らないまま会うことになります。
今回のように相手が実は既婚者だったというケースもあり、相手のパートナーから慰謝料請求されることも考えられます。
もっとも、このようなケースは相手方のパートナーから慰謝料請求等をされて初めて知るということが多いです。
その場合、請求金額を大幅に減額することも可能ですので、早めのご相談をおすすめいたします。
取扱事例6
- 慰謝料請求したい側
独身と偽っていた相手に貞操権侵害で慰謝料請求!
依頼者:20代・女性
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
依頼者さまはマッチングアプリで出会った彼と、1年弱の交際を経て、子どもを授かりました。
「同棲楽しみだな」
「早く●●ちゃんと結婚したいね」
「●●ちゃんは、俺との子ども、何人ほしい?」
日常的にこんなやりとりをしていた二人。
きっと子どもができたことを彼に報告したら、喜んでくれるだろうな。
そこで、彼がどんな反応をするかウキウキしながら妊娠の報告をすると、彼は、凍りついた表情で、「隠しててごめん、実はオレ、嫁も子供もいるんだ・・・」と告げられたのです。
大好きだった彼に裏切られ、自殺することまで考えました。
にもかかわらず、彼は、依頼者さまに対して、「会いたい」「大好き」「関係を修復したい」といった自己中心的な内容のLINEを連日送ってきました。
そんな彼に裏切られたことに対する慰謝料を請求できないか、またお腹の子どものことも含めて、どうしたらいいのかわからず、弊所へご相談いただきました。
ご要望としては、
・彼から見合うだけの慰謝料をとりたい
・中絶費用も支払わせたい
とのことでした。
依頼者さまに相手方(彼)の情報を確認したところ、携帯電話番号を知っていました。
そこで、いきなり内容証明を送るのではなく、弁護士が電話で交渉することを提案しました。
というのも、内容証明は、自宅宛に送付することになりますので、本人ではなく家族が受け取ることもあります。
すなわち、相手方の妻に不貞行為があったことを知られてしまう可能性がでてきます。
これは相手方からすれば、できる限り避けたいと思うのが心情でしょう。
つまり、内容証明ではなく電話での交渉を行うことで、相手方に配慮している分、「もし電話での交渉に誠実に応じないなら、妻にバレてしまうこともあり得る内容証明を送付せざるを得なくなるよ」と、交渉を有利に進める1つの材料になります。
なお依頼者さまは、相手方の妻から、数百万円の不貞行為の慰謝料請求をされるのではないかと不安に思っていました。
しかし、相手方が既婚者と知ってから、一切肉体関係をもっていないことから、それ以前の肉体関係については故意・過失がなく、結果として慰謝料請求は認められなくなるので大丈夫とお伝えしました。
早速、弁護士が相手方に電話をかけると、「そんなことは知らないし、知っていたとしても支払うつもりもない」と言われました。
しかし弁護士が、「わかりました。それでは後ほど内容証明を自宅に送らせてもらうけど、本当にそれでいいんですね?」と、念押しすると、あわてて事実を認め、謝罪してきました。
そして、下記の慰謝料の増額要素をつきつけた結果、相場よりも高額である慰謝料250万円、中絶費用30万円の合計280万円を支払ってもらうことに成功しました。
【増額要素】
・既婚者を隠していた
・相手との子供を妊娠、中絶
・「結婚したいね」と告げていた
・依頼者が20代後半で婚姻適齢期であった
・既婚者にもかかわらず出会い系アプリをしていた
・既婚と発覚後も好意的な連絡を取ってきた
電話してから1週間ほどのスピード決着で、「依頼して本当によかったです!!」と喜びの声をいただき、無事解決しました。
【弁護士からのコメント】
貞操権侵害の慰謝料請求では、大好きな彼に裏切られたショックから、それまでのやりとりや思い出の品を消したり捨てたりしてしまい、だまされていた証拠がなくなってしまったことが残念ながら多くあります。
また、勢いあまって当事者ではない相手方の妻に不貞があった事実をつきつけてしまうと、逆に不貞慰謝料を請求されてしまうリスクもなくはありません。
さらに自らで慰謝料請求するのは、精神的にも辛いですし、場合によっては相手方に言いくるめかねられません。
独身であると騙されていたことに気づいた際には、自らで行動を起こす前に弁護士に相談するのがベターです。
貞操権侵害にあって、見合う慰謝料をとりたい・・・そんなときは、当事務所までご相談ください。
依頼者さまはマッチングアプリで出会った彼と、1年弱の交際を経て、子どもを授かりました。
「同棲楽しみだな」
「早く●●ちゃんと結婚したいね」
「●●ちゃんは、俺との子ども、何人ほしい?」
日常的にこんなやりとりをしていた二人。
きっと子どもができたことを彼に報告したら、喜んでくれるだろうな。
そこで、彼がどんな反応をするかウキウキしながら妊娠の報告をすると、彼は、凍りついた表情で、「隠しててごめん、実はオレ、嫁も子供もいるんだ・・・」と告げられたのです。
大好きだった彼に裏切られ、自殺することまで考えました。
にもかかわらず、彼は、依頼者さまに対して、「会いたい」「大好き」「関係を修復したい」といった自己中心的な内容のLINEを連日送ってきました。
そんな彼に裏切られたことに対する慰謝料を請求できないか、またお腹の子どものことも含めて、どうしたらいいのかわからず、弊所へご相談いただきました。
ご要望としては、
・彼から見合うだけの慰謝料をとりたい
・中絶費用も支払わせたい
とのことでした。
依頼者さまに相手方(彼)の情報を確認したところ、携帯電話番号を知っていました。
そこで、いきなり内容証明を送るのではなく、弁護士が電話で交渉することを提案しました。
というのも、内容証明は、自宅宛に送付することになりますので、本人ではなく家族が受け取ることもあります。
すなわち、相手方の妻に不貞行為があったことを知られてしまう可能性がでてきます。
これは相手方からすれば、できる限り避けたいと思うのが心情でしょう。
つまり、内容証明ではなく電話での交渉を行うことで、相手方に配慮している分、「もし電話での交渉に誠実に応じないなら、妻にバレてしまうこともあり得る内容証明を送付せざるを得なくなるよ」と、交渉を有利に進める1つの材料になります。
なお依頼者さまは、相手方の妻から、数百万円の不貞行為の慰謝料請求をされるのではないかと不安に思っていました。
しかし、相手方が既婚者と知ってから、一切肉体関係をもっていないことから、それ以前の肉体関係については故意・過失がなく、結果として慰謝料請求は認められなくなるので大丈夫とお伝えしました。
早速、弁護士が相手方に電話をかけると、「そんなことは知らないし、知っていたとしても支払うつもりもない」と言われました。
しかし弁護士が、「わかりました。それでは後ほど内容証明を自宅に送らせてもらうけど、本当にそれでいいんですね?」と、念押しすると、あわてて事実を認め、謝罪してきました。
そして、下記の慰謝料の増額要素をつきつけた結果、相場よりも高額である慰謝料250万円、中絶費用30万円の合計280万円を支払ってもらうことに成功しました。
【増額要素】
・既婚者を隠していた
・相手との子供を妊娠、中絶
・「結婚したいね」と告げていた
・依頼者が20代後半で婚姻適齢期であった
・既婚者にもかかわらず出会い系アプリをしていた
・既婚と発覚後も好意的な連絡を取ってきた
電話してから1週間ほどのスピード決着で、「依頼して本当によかったです!!」と喜びの声をいただき、無事解決しました。
【弁護士からのコメント】
貞操権侵害の慰謝料請求では、大好きな彼に裏切られたショックから、それまでのやりとりや思い出の品を消したり捨てたりしてしまい、だまされていた証拠がなくなってしまったことが残念ながら多くあります。
また、勢いあまって当事者ではない相手方の妻に不貞があった事実をつきつけてしまうと、逆に不貞慰謝料を請求されてしまうリスクもなくはありません。
さらに自らで慰謝料請求するのは、精神的にも辛いですし、場合によっては相手方に言いくるめかねられません。
独身であると騙されていたことに気づいた際には、自らで行動を起こす前に弁護士に相談するのがベターです。
貞操権侵害にあって、見合う慰謝料をとりたい・・・そんなときは、当事務所までご相談ください。
取扱事例7
- 不倫慰謝料
【不倫相手からの脅迫】手切れ金1000万円の請求!弁護士介入により穏便に解決
依頼者:50代・男性・経営者
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
依頼者さまは、行きつけのスナックの女性と不倫関係にありました。
ただ関係当初から、続いても会社を引退する55歳までの約3年間と話しており、不倫相手も理解し、ある意味良好な関係を続けていました。
ところが、いざ会社を引退する1か月前、手切れ金として1000万円もの金額を請求されることに。
そんな高額は支払えないと伝えると、家族や会社にばらすとLINEでメッセージがきました。
慌てて「ちゃんと会って話し合おう」と返信するも、「お金を払ってくれるなら」と聞く耳をもたない態度でした。
それから何度も電話やLINEで脅し文句が伝えられ、内容も日に日にエスカレート。
もう自分では対応できないと思い、ご相談に来られました。
そこで弁護士は状況をお聞きし、不当な請求かつ脅迫であること、そして不倫相手の出方次第だが、場合によっては警察対応も必要になる事案であることを説明しました。
「不倫をしていた自分も悪いので、できるなら穏便に解決してほしい」とご依頼いただきました。
弁護士は、まず不倫相手の言い分を直接聞くために電話をしました。
すると不倫相手は、弁護士からの直接の電話におじけづいたのか、金銭の請求も脅迫もしていないと180度違う反応に。
脅迫内容がLINEに残っていることを伝えると、「もう小遣いやプレゼントがもらえなくなるならと思って、感情的に動いてしまった」と謝ってきました。
今後、「依頼者さまやその関係者に接触しないこと」「不倫関係について口外しないこと」などの合意を取り付け、穏便な解決となりました。
【弁護士からのコメント】
不倫はもちろん、男女関係や恋愛関係はひょんなことから思わぬトラブルに発展することがあります。
今回のように、感情面から事が大きくなるケースも多く、弁護士が介入することで穏便な解決につながることも充分あります。
トラブルが大きくなる前に、早めのご相談をおすすめいたします。
依頼者さまは、行きつけのスナックの女性と不倫関係にありました。
ただ関係当初から、続いても会社を引退する55歳までの約3年間と話しており、不倫相手も理解し、ある意味良好な関係を続けていました。
ところが、いざ会社を引退する1か月前、手切れ金として1000万円もの金額を請求されることに。
そんな高額は支払えないと伝えると、家族や会社にばらすとLINEでメッセージがきました。
慌てて「ちゃんと会って話し合おう」と返信するも、「お金を払ってくれるなら」と聞く耳をもたない態度でした。
それから何度も電話やLINEで脅し文句が伝えられ、内容も日に日にエスカレート。
もう自分では対応できないと思い、ご相談に来られました。
そこで弁護士は状況をお聞きし、不当な請求かつ脅迫であること、そして不倫相手の出方次第だが、場合によっては警察対応も必要になる事案であることを説明しました。
「不倫をしていた自分も悪いので、できるなら穏便に解決してほしい」とご依頼いただきました。
弁護士は、まず不倫相手の言い分を直接聞くために電話をしました。
すると不倫相手は、弁護士からの直接の電話におじけづいたのか、金銭の請求も脅迫もしていないと180度違う反応に。
脅迫内容がLINEに残っていることを伝えると、「もう小遣いやプレゼントがもらえなくなるならと思って、感情的に動いてしまった」と謝ってきました。
今後、「依頼者さまやその関係者に接触しないこと」「不倫関係について口外しないこと」などの合意を取り付け、穏便な解決となりました。
【弁護士からのコメント】
不倫はもちろん、男女関係や恋愛関係はひょんなことから思わぬトラブルに発展することがあります。
今回のように、感情面から事が大きくなるケースも多く、弁護士が介入することで穏便な解決につながることも充分あります。
トラブルが大きくなる前に、早めのご相談をおすすめいたします。
取扱事例8
- 不倫慰謝料
夫の職場不倫が発覚!弁護士が直接電話交渉し、スピード解決
依頼者:30代・女性・既婚
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
依頼者さまは以前に比べて、残業や飲み会が増えたり、やけに身だしなみを気にしたりなど夫の疑わしい行動が目につき始めました。
とある日、夫がお風呂に入っているすきにカバンを探るとコンドームを発見。
すぐさま問い詰めると、不倫していることを白状しました。
自分だけでは冷静に判断できないと思ったので、ご相談に来られました。
依頼者さまのご要望は、
・子どもがいるので、今すぐ離婚するかは決めきれない
・不倫相手には慰謝料請求したい
とのことでした。
ちなみに夫が白状するには、「ダブル不倫」とのことでした。
弁護士は、今までの経験から内容証明を送るのではなく、まずは電話で交渉してみることを提案しました。
電話で代理人であることを告げ、慰謝料を請求する旨を伝えると、穏便に解決できるならと支払う旨を不倫相手は約束しました。
後日、合意書を取り交わし、慰謝料を受け取り、ご依頼から1週間で解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
今回のポイントは、職場不倫かつダブル不倫であったこと。
「不倫相手は(大ごとになるのを避けるべく)家族・職場に知られたくないはず」との読みからの電話交渉です。
実際、不倫相手との電話交渉時、「家族バレ・職場バレを防げるなら要求に応じます」と言われました。
このように、事案の内容によって、内容証明などを送るのではなく、直接電話で交渉した方が解決につながりやすいこともあります。
いままで多くの離婚や男女トラブルに関するご相談・ご依頼を受けてきた経験があるからこそスムーズに解決できました。
依頼者さまは以前に比べて、残業や飲み会が増えたり、やけに身だしなみを気にしたりなど夫の疑わしい行動が目につき始めました。
とある日、夫がお風呂に入っているすきにカバンを探るとコンドームを発見。
すぐさま問い詰めると、不倫していることを白状しました。
自分だけでは冷静に判断できないと思ったので、ご相談に来られました。
依頼者さまのご要望は、
・子どもがいるので、今すぐ離婚するかは決めきれない
・不倫相手には慰謝料請求したい
とのことでした。
ちなみに夫が白状するには、「ダブル不倫」とのことでした。
弁護士は、今までの経験から内容証明を送るのではなく、まずは電話で交渉してみることを提案しました。
電話で代理人であることを告げ、慰謝料を請求する旨を伝えると、穏便に解決できるならと支払う旨を不倫相手は約束しました。
後日、合意書を取り交わし、慰謝料を受け取り、ご依頼から1週間で解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
今回のポイントは、職場不倫かつダブル不倫であったこと。
「不倫相手は(大ごとになるのを避けるべく)家族・職場に知られたくないはず」との読みからの電話交渉です。
実際、不倫相手との電話交渉時、「家族バレ・職場バレを防げるなら要求に応じます」と言われました。
このように、事案の内容によって、内容証明などを送るのではなく、直接電話で交渉した方が解決につながりやすいこともあります。
いままで多くの離婚や男女トラブルに関するご相談・ご依頼を受けてきた経験があるからこそスムーズに解決できました。
取扱事例9
- 離婚すること自体
有責配偶者側からの離婚交渉にて比較的短期間で離婚が成立
依頼者:50代 男性 会社員
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
1 背景と課題
依頼者は不貞行為の事実があり、法的には「有責配偶者」という立場でした。このケースで最も懸念されたのは、裁判に持ち込んだ場合に離婚請求が認められず、「離婚できないまま別居が続き、婚姻費用(生活費)を払い続けなければならない」という膠着状態に陥ることでした。
相手方は離婚自体には応じる姿勢でしたが、条件面での折り合いがつきにくく、話し合いが長引くほど依頼者の負担が増すリスクがありました。
2 弁護活動
法的に不利な立場にある中で、訴訟への発展を避け、交渉段階で合意を確定させるため、以下の戦略を徹底しました。
・相手の言い分を尊重しつつ、条件を一つずつ適正化:
相手方が抱える心情に配慮しつつ、提示された条件を精査しました。法的に見て過大な要求に対しては、冷静に根拠を問い、依頼者の生活再建に支障のないレベルまで調整を行いました。相手の意向を否定せず、納得してもらいながら着地点を見つけました。
・窓口を一本化し、感情的な衝突を回避
当事者同士でやり取りをすると、過去の経緯から感情がぶつかり、話がこじれるリスクが高まります。弁護士がすべての連絡窓口となることで、相手方代理人に対しても「双方が合意できる現実的なライン」を冷静に提示し続け、無駄な押し問答を防ぎました。
・解決へのスピード感を示す
依頼者と緊密に連携し、相手方からの質問や手続き依頼に対して即日対応を徹底しました。迅速かつ誠実な対応を積み重ねることで、「解決を引き延ばす意図はない」という姿勢を示し、相手方にも早期解決のメリットを実感してもらう環境を作りました。
3 解決の成果
これらの取り組みにより、交渉開始から短期間で無事に離婚合意に至りました。
懸念されていた「婚姻費用を払い続ける期間」を最小限に抑え、依頼者が希望する離婚を迅速に実現しました。厳しい立場での交渉でしたが、互いの要望を丁寧にすり合わせることで、争いを長期化させずに円満な解決を導くことができました。
4 弁護士コメント
有責配偶者からの離婚請求において重要なのは、法的な論理で相手を追いつめるのではなく、『お互いの人生のために、今ここで合意するのが最善である』と納得してもらうプロセスです。本件では、依頼者が事務手続きなどで迅速に協力してくださったことで、交渉のペースを完全にこちらで維持できました。相手方の主張に耳を傾けつつ、依頼者の権利をしっかり守るというバランスを重視したことが、早期の円満解決につながったと考えています。
1 背景と課題
依頼者は不貞行為の事実があり、法的には「有責配偶者」という立場でした。このケースで最も懸念されたのは、裁判に持ち込んだ場合に離婚請求が認められず、「離婚できないまま別居が続き、婚姻費用(生活費)を払い続けなければならない」という膠着状態に陥ることでした。
相手方は離婚自体には応じる姿勢でしたが、条件面での折り合いがつきにくく、話し合いが長引くほど依頼者の負担が増すリスクがありました。
2 弁護活動
法的に不利な立場にある中で、訴訟への発展を避け、交渉段階で合意を確定させるため、以下の戦略を徹底しました。
・相手の言い分を尊重しつつ、条件を一つずつ適正化:
相手方が抱える心情に配慮しつつ、提示された条件を精査しました。法的に見て過大な要求に対しては、冷静に根拠を問い、依頼者の生活再建に支障のないレベルまで調整を行いました。相手の意向を否定せず、納得してもらいながら着地点を見つけました。
・窓口を一本化し、感情的な衝突を回避
当事者同士でやり取りをすると、過去の経緯から感情がぶつかり、話がこじれるリスクが高まります。弁護士がすべての連絡窓口となることで、相手方代理人に対しても「双方が合意できる現実的なライン」を冷静に提示し続け、無駄な押し問答を防ぎました。
・解決へのスピード感を示す
依頼者と緊密に連携し、相手方からの質問や手続き依頼に対して即日対応を徹底しました。迅速かつ誠実な対応を積み重ねることで、「解決を引き延ばす意図はない」という姿勢を示し、相手方にも早期解決のメリットを実感してもらう環境を作りました。
3 解決の成果
これらの取り組みにより、交渉開始から短期間で無事に離婚合意に至りました。
懸念されていた「婚姻費用を払い続ける期間」を最小限に抑え、依頼者が希望する離婚を迅速に実現しました。厳しい立場での交渉でしたが、互いの要望を丁寧にすり合わせることで、争いを長期化させずに円満な解決を導くことができました。
4 弁護士コメント
有責配偶者からの離婚請求において重要なのは、法的な論理で相手を追いつめるのではなく、『お互いの人生のために、今ここで合意するのが最善である』と納得してもらうプロセスです。本件では、依頼者が事務手続きなどで迅速に協力してくださったことで、交渉のペースを完全にこちらで維持できました。相手方の主張に耳を傾けつつ、依頼者の権利をしっかり守るというバランスを重視したことが、早期の円満解決につながったと考えています。
取扱事例10
- 婚約破棄
婚約破棄に伴う損害賠償請求
依頼者:30代 女性 会社員
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
1 事案の背景
本件は、結婚の約束を交わしていた相手方が、式場予約や新居選定など、婚姻に向けた具体的な準備が進んでいた段階で、一方的にこれを放棄し、正当な理由なく婚約を破棄した事案です。相手方は、依頼者に対して誠実な説明を行うことなく関係を断絶させ、依頼者は多大な精神的苦痛と、準備のために費やした経済的損失を被ることとなりました。
2 解決のポイント
当事務所は、相手方の無責任な態度を法的に厳しく追及する戦略をとりました。
・裁判所による事実認定
婚約の成立を裏付ける証拠に基づき、相手方の行為が法的にも不当な婚約破棄にあたることを明確に主張・立証しました。その結果、裁判所より婚約の成立および相手方の不当な破棄の事実が認められました。
・解決への導線
審理が進む中で、裁判所が相手方の法的責任を強く示唆したことで、相手方は責任回避が困難な状況となりました。これにより、損害賠償として合計150万円を支払うという妥当な和解案が相手方から提示されるに至りました。
3 結論
裁判所から「婚約破棄は不当である」との法的判断を得られたことが、本件解決の最大の決め手となりました。結果として、総額150万円の損害賠償を受け取る内容での和解が成立し、依頼者の正当な権利を確保した成功事例です。
1 事案の背景
本件は、結婚の約束を交わしていた相手方が、式場予約や新居選定など、婚姻に向けた具体的な準備が進んでいた段階で、一方的にこれを放棄し、正当な理由なく婚約を破棄した事案です。相手方は、依頼者に対して誠実な説明を行うことなく関係を断絶させ、依頼者は多大な精神的苦痛と、準備のために費やした経済的損失を被ることとなりました。
2 解決のポイント
当事務所は、相手方の無責任な態度を法的に厳しく追及する戦略をとりました。
・裁判所による事実認定
婚約の成立を裏付ける証拠に基づき、相手方の行為が法的にも不当な婚約破棄にあたることを明確に主張・立証しました。その結果、裁判所より婚約の成立および相手方の不当な破棄の事実が認められました。
・解決への導線
審理が進む中で、裁判所が相手方の法的責任を強く示唆したことで、相手方は責任回避が困難な状況となりました。これにより、損害賠償として合計150万円を支払うという妥当な和解案が相手方から提示されるに至りました。
3 結論
裁判所から「婚約破棄は不当である」との法的判断を得られたことが、本件解決の最大の決め手となりました。結果として、総額150万円の損害賠償を受け取る内容での和解が成立し、依頼者の正当な権利を確保した成功事例です。
取扱事例11
- 調停
別居中の夫との離婚・財産分与調停が成立した事例
依頼者:50代 女性
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
1 相談の背景
依頼者は、夫(相手方)と別居中でしたが、相手方との直接的な話し合いが精神的な負担となっており、離婚および財産分与の解決を当事務所へ依頼されました。
離婚調停においては、法的知識に基づく緻密な戦略や冷静な交渉が不可欠であり、専門家である弁護士の介入が必須です。依頼者自身が一人で対応することは精神的・法的に極めて困難ですが、当事務所が代理人として間に入ることで、依頼者の精神的負担を軽減し、法的に妥当かつ有利な条件での離婚を目指すこととなりました。
2 当事務所の対応
当事務所は弁護士として離婚調停を申し立て、以下の争点を中心に手続きを進めました。
・離婚の合意
早期の離婚成立を最優先に方針を策定。
・財産分与の最大化
相手方が管理する預貯金や退職金を含む資産を徹底的に精査し、隠れた資産がないかを粘り強く追及。依頼者の正当な権利を弁護士が法的に主張し、適正かつ最大限の分配を強く求めました。
調停の過程において、依頼者が直接相手方と顔を合わせることのないよう、弁護士がすべての窓口として調整を行いました。なお、現在ではWeb会議システムを利用した調停期日も広く導入されており、裁判所へ出頭することなく対応できるケースも増えています。
3 解決の結果
当事務所の徹底した資産調査と、調停における専門家としての粘り強い主張の結果、以下の通り非常に有利な条件で離婚が成立しました。
・離婚の成立
依頼者の希望通り、離婚が成立。
・高額な財産分与を獲得
調停を通じて、合計1200万円という多額の財産分与を受けることで合意に達しました。
4 弁護士のコメント
離婚調停には専門家である弁護士の介入が不可欠です。弁護士が法的な窓口となって相手方との交渉を一手に引き受け、調停を主導した結果、依頼者が納得できる形で新しい生活のスタートを支援することができました。
1 相談の背景
依頼者は、夫(相手方)と別居中でしたが、相手方との直接的な話し合いが精神的な負担となっており、離婚および財産分与の解決を当事務所へ依頼されました。
離婚調停においては、法的知識に基づく緻密な戦略や冷静な交渉が不可欠であり、専門家である弁護士の介入が必須です。依頼者自身が一人で対応することは精神的・法的に極めて困難ですが、当事務所が代理人として間に入ることで、依頼者の精神的負担を軽減し、法的に妥当かつ有利な条件での離婚を目指すこととなりました。
2 当事務所の対応
当事務所は弁護士として離婚調停を申し立て、以下の争点を中心に手続きを進めました。
・離婚の合意
早期の離婚成立を最優先に方針を策定。
・財産分与の最大化
相手方が管理する預貯金や退職金を含む資産を徹底的に精査し、隠れた資産がないかを粘り強く追及。依頼者の正当な権利を弁護士が法的に主張し、適正かつ最大限の分配を強く求めました。
調停の過程において、依頼者が直接相手方と顔を合わせることのないよう、弁護士がすべての窓口として調整を行いました。なお、現在ではWeb会議システムを利用した調停期日も広く導入されており、裁判所へ出頭することなく対応できるケースも増えています。
3 解決の結果
当事務所の徹底した資産調査と、調停における専門家としての粘り強い主張の結果、以下の通り非常に有利な条件で離婚が成立しました。
・離婚の成立
依頼者の希望通り、離婚が成立。
・高額な財産分与を獲得
調停を通じて、合計1200万円という多額の財産分与を受けることで合意に達しました。
4 弁護士のコメント
離婚調停には専門家である弁護士の介入が不可欠です。弁護士が法的な窓口となって相手方との交渉を一手に引き受け、調停を主導した結果、依頼者が納得できる形で新しい生活のスタートを支援することができました。
取扱事例12
- 養育費
公正証書で決められた高額な養育費を減額できた事例
依頼者:30代 男性
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
1 ご相談の背景
離婚時に作成した公正証書に基づき養育費を支払っていましたが、その後の再婚や新たな子どもの誕生により、従来の支払額を維持することが困難な状況となりました。家計の再建と適正な養育費への見直しを目指し、当事務所へご相談いただきました。
2 弁護士の対応
依頼者の経済状況等の変化を「事情の変更」として法的に整理し、以下の手続きを進めました。
・調停手続きにて
当初、公正証書作成時には依頼者自身もその金額に納得して合意していた経緯があり、調停期日においても「事情変更があっても減額は困難ではないか」との指摘を受けました。また、相手方は公正証書まで作成して決めたことを覆すような請求をする依頼者に対し、感情的になっており、減額に対して強い抵抗を示しておられました。しかし、依頼者の現在の収入状況と従前の養育費設定の乖離を客観的に再検証し、法的な減額事由を詳細に主張しました。
・審判手続きでの解決
調停不成立後は審判手続きへ移行しましたが、裁判官に対して現況における養育費減額の相当性を粘り強く主張し、認めさせることに成功しました。最終的には、当初の負担を大幅に軽減する条件で和解を成立させました。
3 解決のポイント
大幅な減額の実現: 公正証書作成時の経緯があったものの、その後の生活環境の激変を客観的に裏付けることで、当初の過重な負担から大幅な減額を実現し、適正な養育費への見直しを成し遂げました。
4 担当弁護士のコメント
離婚時に合意した養育費は尊重されるべきですが、再婚や扶養家族の増加など、支払能力や家庭環境に著しい変化があった場合は、法的手続きを通じて見直しが可能なケースがあります。
本件のように、当初の合意が比較的高額である場合や、相手方との見解が対立する場合でも、専門的な観点から事実関係を整理し、法的手続き等へ臨むことで、大幅な負担軽減という公平な結果を導き出すことができます。同様のお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
1 ご相談の背景
離婚時に作成した公正証書に基づき養育費を支払っていましたが、その後の再婚や新たな子どもの誕生により、従来の支払額を維持することが困難な状況となりました。家計の再建と適正な養育費への見直しを目指し、当事務所へご相談いただきました。
2 弁護士の対応
依頼者の経済状況等の変化を「事情の変更」として法的に整理し、以下の手続きを進めました。
・調停手続きにて
当初、公正証書作成時には依頼者自身もその金額に納得して合意していた経緯があり、調停期日においても「事情変更があっても減額は困難ではないか」との指摘を受けました。また、相手方は公正証書まで作成して決めたことを覆すような請求をする依頼者に対し、感情的になっており、減額に対して強い抵抗を示しておられました。しかし、依頼者の現在の収入状況と従前の養育費設定の乖離を客観的に再検証し、法的な減額事由を詳細に主張しました。
・審判手続きでの解決
調停不成立後は審判手続きへ移行しましたが、裁判官に対して現況における養育費減額の相当性を粘り強く主張し、認めさせることに成功しました。最終的には、当初の負担を大幅に軽減する条件で和解を成立させました。
3 解決のポイント
大幅な減額の実現: 公正証書作成時の経緯があったものの、その後の生活環境の激変を客観的に裏付けることで、当初の過重な負担から大幅な減額を実現し、適正な養育費への見直しを成し遂げました。
4 担当弁護士のコメント
離婚時に合意した養育費は尊重されるべきですが、再婚や扶養家族の増加など、支払能力や家庭環境に著しい変化があった場合は、法的手続きを通じて見直しが可能なケースがあります。
本件のように、当初の合意が比較的高額である場合や、相手方との見解が対立する場合でも、専門的な観点から事実関係を整理し、法的手続き等へ臨むことで、大幅な負担軽減という公平な結果を導き出すことができます。同様のお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
取扱事例13
- 裁判
長引く離婚訴訟において、適正な解決金を獲得し円満解決に至った事例
依頼者:30代 女性
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
1 事案の背景
・ご相談の経緯
配偶者の不貞行為をきっかけに離婚を決意された依頼者からのご相談でした。
・ご依頼内容
離婚調停の代理人として受任し、のちに訴訟へ移行しました。
2 抱えていた課題
当初は離婚調停で早期の解決を目指しましたが、相手方が不貞行為を全面的に否認し、財産分与や慰謝料などの条件面でも大きな隔たりがあったため、調停不成立となりました。
訴訟移行後も、相手方は不貞行為の事実関係を争い続け、双方の主張が真っ向から対立する展開となりました。依頼者は、今後の生活再建を見据え、早期かつ納得のいく形での解決を強く望まれていました。
3 当事務所の対応
訴訟手続において、当事務所は相手方の不貞行為を裏付ける主張・立証を粘り強く継続しました。
裁判所から明確な心証開示がない段階においても、当事務所はこれまでの立証状況や法的根拠を精緻に提示し、裁判所に対して当方の主張を強く展開しました。その結果、裁判所より、慰謝料的要素および財産分与を合わせ、800万円というまとまった解決金を提示する和解案を引き出すことに成功しました。
依頼者にとってこの金額は、不貞行為の責任を法的に評価させたものとして十分に納得のいく内容であり、当事務所としても本提案をベースに交渉をまとめ、早期の解決を図るべきと判断し、和解を成立させました。
4 解決の結果
本件は、判決を待つことなく、裁判上の和解手続にて迅速に終結させることができました。
訴訟が長引くことによる依頼者の精神的・経済的負担を最小限に抑えつつ、将来の生活基盤となる資金を確保できたことで、依頼者からも安堵のお言葉をいただいております。
離婚に伴う複雑な交渉や、事実関係を争う必要がある事案でお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
1 事案の背景
・ご相談の経緯
配偶者の不貞行為をきっかけに離婚を決意された依頼者からのご相談でした。
・ご依頼内容
離婚調停の代理人として受任し、のちに訴訟へ移行しました。
2 抱えていた課題
当初は離婚調停で早期の解決を目指しましたが、相手方が不貞行為を全面的に否認し、財産分与や慰謝料などの条件面でも大きな隔たりがあったため、調停不成立となりました。
訴訟移行後も、相手方は不貞行為の事実関係を争い続け、双方の主張が真っ向から対立する展開となりました。依頼者は、今後の生活再建を見据え、早期かつ納得のいく形での解決を強く望まれていました。
3 当事務所の対応
訴訟手続において、当事務所は相手方の不貞行為を裏付ける主張・立証を粘り強く継続しました。
裁判所から明確な心証開示がない段階においても、当事務所はこれまでの立証状況や法的根拠を精緻に提示し、裁判所に対して当方の主張を強く展開しました。その結果、裁判所より、慰謝料的要素および財産分与を合わせ、800万円というまとまった解決金を提示する和解案を引き出すことに成功しました。
依頼者にとってこの金額は、不貞行為の責任を法的に評価させたものとして十分に納得のいく内容であり、当事務所としても本提案をベースに交渉をまとめ、早期の解決を図るべきと判断し、和解を成立させました。
4 解決の結果
本件は、判決を待つことなく、裁判上の和解手続にて迅速に終結させることができました。
訴訟が長引くことによる依頼者の精神的・経済的負担を最小限に抑えつつ、将来の生活基盤となる資金を確保できたことで、依頼者からも安堵のお言葉をいただいております。
離婚に伴う複雑な交渉や、事実関係を争う必要がある事案でお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
取扱事例14
- 婚約破棄
婚約解消に伴う損害賠償請求されてしまった!?相手方の高額請求に対し、大幅な減額を実現し円満解決
依頼者:30代 男性
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
1 事案の概要
依頼者は、婚約中であった相手方に対し、諸般の事情により婚約解消の意思を伝えました。
これに対し、相手方は婚約不当破棄を主張し、慰謝料や購入費用の補填として合計300万円を請求。さらに、相手方およびその親族から執拗な連絡や威圧的な対応がなされるようになり、依頼者は心身ともに疲弊し、当事務所へ対応を依頼されました。
2 当事務所の対応
当事務所は、依頼者の負担を軽減し、適正な額での解決を目指すため、以下の対応を行いました。
・窓口の一本化による精神的負担の軽減
相手方へ受任通知を送付し、依頼者本人への直接連絡を禁止しました。弁護士が唯一の窓口となることで、相手方からの威圧的な接触を遮断し、依頼者の平穏を確保しました。
・法的な観点に基づく大幅な減額交渉
相手方が主張する300万円の内訳を精査し、慰謝料および費用の法的妥当性を慎重に検討。婚約破棄に至る経緯や事情を整理・反論し、相手方との粘り強い交渉を行いました。
・紛争の早期終結(解決金100万円での合意)
結果として、当初の請求額である300万円から大幅な減額となる100万円での解決合意に至りました。
・私物清算と紛争の蒸し返し防止
懸案であった住居内の私物撤去やカードキー返却についても期限内に完了させ、合意書を締結することで、将来的なトラブルの再燃を防ぐ体制を構築しました。
3 解決の結果
相手方の高額な請求に対し、交渉の結果3分の1(100万円)の額まで減額して解決に至りました。
受任から短期間で残置物の処理を含めた紛争の全面的な解消に成功し、依頼者は経済的な安心と平穏な日常生活を取り戻すことができました。
婚約破棄を巡るトラブルでは、相手方から相場を大きく上回る賠償を求められ、過度な心理的プレッシャーを受けるケースが多く見受けられます。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を排除し、法的な相場に基づいた冷静な解決が可能です。同様のお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所までご相談ください。
1 事案の概要
依頼者は、婚約中であった相手方に対し、諸般の事情により婚約解消の意思を伝えました。
これに対し、相手方は婚約不当破棄を主張し、慰謝料や購入費用の補填として合計300万円を請求。さらに、相手方およびその親族から執拗な連絡や威圧的な対応がなされるようになり、依頼者は心身ともに疲弊し、当事務所へ対応を依頼されました。
2 当事務所の対応
当事務所は、依頼者の負担を軽減し、適正な額での解決を目指すため、以下の対応を行いました。
・窓口の一本化による精神的負担の軽減
相手方へ受任通知を送付し、依頼者本人への直接連絡を禁止しました。弁護士が唯一の窓口となることで、相手方からの威圧的な接触を遮断し、依頼者の平穏を確保しました。
・法的な観点に基づく大幅な減額交渉
相手方が主張する300万円の内訳を精査し、慰謝料および費用の法的妥当性を慎重に検討。婚約破棄に至る経緯や事情を整理・反論し、相手方との粘り強い交渉を行いました。
・紛争の早期終結(解決金100万円での合意)
結果として、当初の請求額である300万円から大幅な減額となる100万円での解決合意に至りました。
・私物清算と紛争の蒸し返し防止
懸案であった住居内の私物撤去やカードキー返却についても期限内に完了させ、合意書を締結することで、将来的なトラブルの再燃を防ぐ体制を構築しました。
3 解決の結果
相手方の高額な請求に対し、交渉の結果3分の1(100万円)の額まで減額して解決に至りました。
受任から短期間で残置物の処理を含めた紛争の全面的な解消に成功し、依頼者は経済的な安心と平穏な日常生活を取り戻すことができました。
婚約破棄を巡るトラブルでは、相手方から相場を大きく上回る賠償を求められ、過度な心理的プレッシャーを受けるケースが多く見受けられます。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を排除し、法的な相場に基づいた冷静な解決が可能です。同様のお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所までご相談ください。
取扱事例15
- 慰謝料請求された側
不貞関係および妊娠・中絶を理由とした請求に対し、賠償義務を否定し大幅減額を勝ち取った解決事例
依頼者:40代 男性
※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
1 相談の背景
依頼者様は、元交際相手から損害賠償請求訴訟を提起され、弊所にご相談されました。相手方の主張は、「人工妊娠中絶を行った後、その身体的・精神的苦痛および経済的負
担を軽減・解消するための適切な配慮や措置を講じなかったことが不法行為にあたる」というものであり、150万円程度の賠償を求められていました。
2 弁護士の活動
弊所では、依頼者様の正当な利益を守るため、徹底した法的反論を行いました。
•相手方主張に対する具体的否認と反論
相手方が主張する「配慮や措置を講じなかった事実」について、個別の事象を精査し、その多くを否認しました。単なる事実の否認にとどまらず、客観的な証拠に基づく立証が相手方側でなされていない点を法的に指摘し、依頼者様が負うべき不法行為責任は存在しないと強く反論しました。
•法的理屈による責任の否定
過去の判例や不法行為責任の成立要件を精査し、依頼者様の行為が法的に損害賠償責任を発生させるものではないことを理論的に構築しました。
•裁判所の心証に基づく解決策の提示
審理を通じて、裁判所からも相手方の主張する不法行為事実の立証が不足しているとの指摘がありました。この状況を踏まえ、これ以上の訴訟継続による負担を避けるため、法的な賠償義務を認めるのではなく、あくまで道義的な配慮として治療費相当額である実費15万円程度を支払う内容の和解案を、当方から裁判所へ提示しました。
3 解決の内容
提示した和解案が裁判所および相手方に受け入れられ、和解が成立しました。
相手方の当初請求額である150万円からは大幅な減額を勝ち取り、法的責任の所在を曖昧にすることなく、実費である15万円程度のみを支払う形で紛争を早期終結させることができました。依頼者様にとっては、長引く訴訟リスクを回避し、平穏な日常を取り戻す結果となりました。
4 弁護士からのコメント
本件のように、男女間の出来事が訴訟に発展する場合、相手方の感情的な主張が先行しがちですが、法的な観点から「何が立証されているのか」「何が法的な責任として認められるのか」を冷徹に切り分けることが重要です。今回、法的理屈による徹底的な反論と、適切なタイミングでの和解案提示が功を奏しました。同様のトラブルでお困りの際は、法的な専門知識を持つ弁護士へお早めにご相談ください。
1 相談の背景
依頼者様は、元交際相手から損害賠償請求訴訟を提起され、弊所にご相談されました。相手方の主張は、「人工妊娠中絶を行った後、その身体的・精神的苦痛および経済的負
担を軽減・解消するための適切な配慮や措置を講じなかったことが不法行為にあたる」というものであり、150万円程度の賠償を求められていました。
2 弁護士の活動
弊所では、依頼者様の正当な利益を守るため、徹底した法的反論を行いました。
•相手方主張に対する具体的否認と反論
相手方が主張する「配慮や措置を講じなかった事実」について、個別の事象を精査し、その多くを否認しました。単なる事実の否認にとどまらず、客観的な証拠に基づく立証が相手方側でなされていない点を法的に指摘し、依頼者様が負うべき不法行為責任は存在しないと強く反論しました。
•法的理屈による責任の否定
過去の判例や不法行為責任の成立要件を精査し、依頼者様の行為が法的に損害賠償責任を発生させるものではないことを理論的に構築しました。
•裁判所の心証に基づく解決策の提示
審理を通じて、裁判所からも相手方の主張する不法行為事実の立証が不足しているとの指摘がありました。この状況を踏まえ、これ以上の訴訟継続による負担を避けるため、法的な賠償義務を認めるのではなく、あくまで道義的な配慮として治療費相当額である実費15万円程度を支払う内容の和解案を、当方から裁判所へ提示しました。
3 解決の内容
提示した和解案が裁判所および相手方に受け入れられ、和解が成立しました。
相手方の当初請求額である150万円からは大幅な減額を勝ち取り、法的責任の所在を曖昧にすることなく、実費である15万円程度のみを支払う形で紛争を早期終結させることができました。依頼者様にとっては、長引く訴訟リスクを回避し、平穏な日常を取り戻す結果となりました。
4 弁護士からのコメント
本件のように、男女間の出来事が訴訟に発展する場合、相手方の感情的な主張が先行しがちですが、法的な観点から「何が立証されているのか」「何が法的な責任として認められるのか」を冷徹に切り分けることが重要です。今回、法的理屈による徹底的な反論と、適切なタイミングでの和解案提示が功を奏しました。同様のトラブルでお困りの際は、法的な専門知識を持つ弁護士へお早めにご相談ください。
取扱事例16
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
【解決事例】婚姻費用分担請求事件~調停・審判・抗告審を経て、適正な婚姻費用を確定させた事例~
依頼者:30代 女性
1 事案の概要
依頼者(30代女性)は、配偶者との別居開始に伴い生活費(婚姻費用)の支払いを求めましたが、相手方は自身の収入を過少に申告するなど不誠実な対応を続け、支払いを拒否していました。経済的な不安を抱える中、当事務所が婚姻費用分担請求の代理人を受任いたしました。
2 当事務所の対応
相手方との任意交渉による解決は困難と判断し、法的措置を通じて適正な生活費を確保する方針を採りました。
・調停から審判への移行
当初申し立てた婚姻費用分担調停において、相手方は自身の収入を不当に低く見積もる主張を繰り返したため調停は不成立となりました。続く審判手続において、当事務所は調査嘱託手続等を駆使し、相手方の客観的な資産および収入状況を緻密に立証しました。その結果、こちらの主張が全面的に認められ、適正な婚姻費用を支払う旨の審判が下されました。
・抗告審への対応
相手方はこの審判結果を不服として即時抗告を行いましたが、当事務所は高等裁判所においても相手方の主張の不当性を法的に論破し、審判の正当性を維持しました。結果として、相手方の申し立てを退ける決定を勝ち取りました。
3 解決結果
高等裁判所による決定を経て、裁判所が認めた適正な月額の婚姻費用が確定しました。これにより、依頼者様が生活を立て直すための重要な経済的基盤が確保されました。
4 弁護士からのコメント
本件は、相手方が収入を隠蔽するなど、当初から交渉が難航したケースでした。婚姻費用などの争いにおいて、相手方が事実に基づかない主張を行う場合でも、調査嘱託などの法的手続を適切に用いて客観的な立証を尽くすことで、正当な権利を守ることが可能です。
「生活費が支払われず困っている」「相手方が不誠実な対応を繰り返している」といったお悩みをお抱えの方は、一人で抱え込まず、早めに専門家である弁護士へご相談ください。依頼者様の権利を守るため、最後まで粘り強くサポートいたします。
依頼者(30代女性)は、配偶者との別居開始に伴い生活費(婚姻費用)の支払いを求めましたが、相手方は自身の収入を過少に申告するなど不誠実な対応を続け、支払いを拒否していました。経済的な不安を抱える中、当事務所が婚姻費用分担請求の代理人を受任いたしました。
2 当事務所の対応
相手方との任意交渉による解決は困難と判断し、法的措置を通じて適正な生活費を確保する方針を採りました。
・調停から審判への移行
当初申し立てた婚姻費用分担調停において、相手方は自身の収入を不当に低く見積もる主張を繰り返したため調停は不成立となりました。続く審判手続において、当事務所は調査嘱託手続等を駆使し、相手方の客観的な資産および収入状況を緻密に立証しました。その結果、こちらの主張が全面的に認められ、適正な婚姻費用を支払う旨の審判が下されました。
・抗告審への対応
相手方はこの審判結果を不服として即時抗告を行いましたが、当事務所は高等裁判所においても相手方の主張の不当性を法的に論破し、審判の正当性を維持しました。結果として、相手方の申し立てを退ける決定を勝ち取りました。
3 解決結果
高等裁判所による決定を経て、裁判所が認めた適正な月額の婚姻費用が確定しました。これにより、依頼者様が生活を立て直すための重要な経済的基盤が確保されました。
4 弁護士からのコメント
本件は、相手方が収入を隠蔽するなど、当初から交渉が難航したケースでした。婚姻費用などの争いにおいて、相手方が事実に基づかない主張を行う場合でも、調査嘱託などの法的手続を適切に用いて客観的な立証を尽くすことで、正当な権利を守ることが可能です。
「生活費が支払われず困っている」「相手方が不誠実な対応を繰り返している」といったお悩みをお抱えの方は、一人で抱え込まず、早めに専門家である弁護士へご相談ください。依頼者様の権利を守るため、最後まで粘り強くサポートいたします。