埼玉県で離婚・男女問題に強い弁護士が164名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にまつもと総合法律事務所の木村 新一弁護士やネクスパート法律事務所 大宮オフィスの梶谷 和宏弁護士、弁護士法人アネロ せんげん台法律事務所の廣部 俊介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 質問1、3 ご記載のように相手夫婦が離婚しない場合の慰謝料額は、通常、多くても100万円程度であることが多いです。 相手夫婦に小学生の子どもがいる場合でも、増額要素にならない可能性が高いです。 なお、仮にご自身が100万円を相手女性に支払った場合は、相手男性に求償権の行使として半額程度の支払を求められます。 それは、本来、2人で不貞行為をして、2人の責任であることから、応分の負担を不貞相手にも求められるためです。 そのことを踏まえて、求償権を行使しないことを慰謝料の減額の交渉材料に使えることがあります。 それに対して、相手夫婦が離婚する場合の慰謝料額は、通常、150万円程度ですが、200万円程度になることもあり得ます。 求償権の点は、離婚しない場合と離婚する場合で変わりはありませんが、 通常は、求償権を行使しないことを慰謝料の減額材料に使えることはありません。 (相手が離婚することで、お財布は別々になるからです。) 質問2 ご記載の内容だけでは判断できませんが、写真がなかったとしても、 肉体関係を疑わせるLINEの内容があればそれだけでも不貞行為が認められる可能姓はあります。 それに加えて、相手男性が不貞行為を認めているかどうかも関係します。 店舗の異動について、相手との交渉材料になる可能性はありますが、 店舗の異動を提案することは、相手からすると不貞行為を認めたものと捉える可能性はあるでしょうから、ご自身の方針(不貞行為を認めて慰謝料の額の交渉をするか否か)をしっかりと決めてから、異動の問題を決める方が得策であると考えます。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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