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ときた つよし
時田 剛志弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

当事務所では、専門分野別にチーム制をとっております。時田弁護士をご用命の際には必ずその旨を受付にお伝えください。時田弁護士以外の弁護士が法律相談を担当することもあります。ご相談は、埼玉県内にお住まいの方、埼玉県内に勤務されている方に限らせていただいています。

離婚・男女問題の事例紹介 | 時田 剛志弁護士 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
【女性側】交渉により短期間で多額の財産分与を得た事例

依頼者:専業主婦の妻

【相談前】
依頼者であるAさんは、夫であるBさんとの離婚を迷われている段階で当事務所に来所されました。
しかし、人生の一大事であり、確たる離婚原因はないが冷めきった夫婦関係を解消すべきか悩まれていました。
そこで、最初の相談では離婚した場合における解決方法や解決イメージをお伝えすることに留め、当事務所の夫婦問題カウンセラーによるカウンセリングを引き続き受けていただくこととしました。

【相談後】
その後、Aさんは悩まれた結果、離婚を決断され、弁護士に交渉を依頼しました。
Bさんに対して、弁護士名義の内容証明郵便を発送し、離婚に関する協議を求めました。
すると、Bさんとしてもまずは話を聞きたいとのことでしたので事務所における面談を実施しました。
その際には、Bさんの本音等を聴き取ることができ、大きな成果がありました。
そこで、具体的な離婚交渉を進め、無事に条件が整いましたので、公正証書にまとめ、離婚が成立しました。

確たる離婚原因がなく、裁判まで見越した場合、相当の時間もかかり、粘り強い主張・立証を覚悟しましたが、協議離婚は、無事に3か月でまとまり、高額な養育費や4700万円の財産分与を受け取ることができました。

【コメント】
交渉の際のポイントは、相場的解決の理解を前提として、様々な場合を仮定し、より優位な主張をすることです。
また、先方にも、特に代理人を付けていない場合、どのようなメリット・デメリットがあるのかを分かりやすく説明する必要があります。
初回の交渉において、方針が大きく決定することもあります。
弁護士としても細心の注意が必要であることを学びました。
ところで、離婚するかどうかの決断等については、夫婦問題カウンセラーが丁寧に優しく対応します。
弁護士だけでなくカウンセリングについてもお考えいただければと思います。
取扱事例2
  • 20年以上の婚姻期間
【男性側】交渉により資産を守りながら熟年離婚できた事案
【相談前】
共働きの夫婦で、子も成人しており、いわゆる熟年離婚に当たる状況でした。
ご夫婦には、めぼしい離婚原因はなく、一方は、離婚を否定していました。
しかし、当初、離婚するなら2000万円を支払う旨を約束がなされておりました。
しかし、ご依頼者が考え直してみると、2000万円は到底支払えない金額であると気付きました。
とはいえ、自ら言い出した手前、再交渉することもできず、弁護士にご依頼されました。
また、できるだけ「早期」に離婚がしたいとの希望がありました。

【相談後】
まずは、相手方との間で、面談を実施するなどして、離婚条件の交渉を進めました。
2000万円という提示があったので、当初は、難航が予想されましたが、法律の手続に則った解決の場合の相場とそれとの比較でのメリットを提示し、繰り返し、条件面のやり取りを粘り強く進めました。

その結果、受任後2か月以内に、協議離婚をすることができ、解決金の金額も300万円以上、減額した内容で合意することができました。

【コメント】
夫婦関係にあるとはいえ、一度提示した金額や約束した金額は、一定の基準となり得ます。
その後、合理的な理由なく、それよりも低い金額を提示すると、争いになることは必須です。
そこで、法律論や裁判例などを駆使して、適切な条件を提示するためにも、できるだけ早期に弁護士に依頼することは、メリットになります。
もちろん、最終的には、裁判で解決するしかなく、別居していないとか、別居後間もないから、とあきらめる必要はありません。
弁護士が、落としどころを探り、交渉を進めることで、確かな離婚原因のない事案であっても、早期の離婚という結果に結びつくことは少なくありません。
あきらめずに、一度、弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 財産分与
【男性側】交渉により特有財産の主張が認められた事例

依頼者:1000万円以上の資産を有する夫

【相談前】
子が一人おりましたが、性格の不一致から、妻が、夫と子を置いて別居を開始し、代理人弁護士がついて交渉が開始しました。
夫としては、1000万円以上の財産もあったため、弁護士に依頼しなければ不当な解決になってしまう恐れがあると懸念され、弊所の弁護士に依頼されました。

【相談後】
離婚することには争いがなかったので、調停ではなく、速やかに話合いを進めることのできる「交渉」をベースに進めることになりました。
そのため、何度か、代理人弁護士間での面談、資料の提出を行い、主張内容は書面でやりとりを重ねました。

争点は、財産分与になりました。
古くからの財産が混ざっており、資料からできる限り特有財産性を説明し、婚姻前財産や相続の時期からして、1000万円近くが特有財産であること(財産の大半)を説明しました。
相手方は渋々ながらも納得した様子で、とはいえ婚姻費用の未払等も考慮し、夫側から、早期解決金として、150万円を支払う条件で合意することができました。
そして、この内容を公正証書として作成しました。
交渉事件では、迅速に話合いを進めることができます。

【コメント】
結局、議論するべき内容は、調停、訴訟になっても一緒ですので、交渉がスムーズに進むのであれば、弁護士間で交渉を進めた方がよいこともあります。
もっとも、資料関係からある程度、共通の認識を代理人間で共有できるかどうかがポイントとなるでしょう。
その点が異なれば、やはり、第三者である裁判官のジャッジを必要とする場面が出てこざるを得ないからです。
つまり、いくら時間をかけても、交渉では埋まらない溝がある場合もあります。
どのような手続で進めるのか、よく検討する必要があります。
取扱事例4
  • 財産分与
【女性側】交渉により住宅ローンの借り換えにより自宅を得た事案

依頼者:夫の住宅ローン付自宅に子らと暮らす妻

【相談前】
依頼者であるX(妻)は、Y(夫)から離婚を請求されました。
Xも①離婚することは応じるが、②XYと子どもの住む不動産については、取得したい、③財産分与と養育費はきっちりと請求したいとの意向でした。

【相談後】
まずYに対し、不動産については、売却という方法ではなく、Xが住宅ローンの借り換えをするということで提案をし、また財産分与や養育費等を請求しました。
そうしたところYも住宅ローンについてXが借り換えをすることには同意しましたが、財産分与や養育費の支払いについては渋っており、交渉が難航しました。
粘り強く交渉を続けた結果、Yの主張は断念させ、きちんと財産分与と養育費を取得することができました。
また、養育費の支払いを担保するため、離婚協議書を公正証書で作成しました。

【コメント】
本件はXとYの当事者間では全く話し合いが進まない事案でしたが、弁護士が介入した結果、こちらの請求どおりの財産分与と養育費を確保することができました。
是非弁護士に相談してみてください。

取扱事例5
  • 有責配偶者
【男性側】交渉により有責配偶者からの離婚ができた事案

依頼者:有責配偶者に当たる夫

【相談前】
ご依頼者は、有責配偶者として夫に慰謝料を支払った後、当事務所に相談されました。
相手方の夫とは別居していましたが、夫のもとには未成年者が2人おりましたので、裁判になった場合には、有責配偶者からの離婚請求が退けられるおそれがありました。
そこで、協議離婚することを目標として、弁護士が受任しました。

【相談後】
ご依頼者は経済的に余裕がありましたので、算定表よりも少し高い養育費を支払うこととし、説得を試みました。
また、夫が住んでいる不動産には、ご依頼者を債務者とする住宅ローンが付いていました。
そこで、不動産を売却した上、ローンが残った場合にはご依頼者が全て負担する条件で、夫には出て行ってもらいました。
粘り強く条件面の交渉を行い、譲歩できるところは譲歩した結果、協議離婚を成立させることができました。
有責配偶者からの離婚請求は、たとえ別居期間がある程度の長期に及んでいたとしても、裁判において認められない可能性があります。
したがって、本事案では、協議で解決することが特に重要な意味を持ちます。

【コメント】
当事務所は、ご依頼者に不利な状況であったとしても、決して諦めず、多角的な提案を試み、粘り強く交渉することにしております。
そのためには、ある程度の時間がかかることもあります。
しかし、結果的に「急がば回れ」という具合に解決に至ることも少なくありません。
取扱事例6
  • 不倫・浮気
【女性側】有責配偶者からの離婚請求に対し、財産分与のための保全と調停を行った事例

依頼者:不貞をした夫から離婚を求められている妻

【相談前】
高校生の娘がいるAさんは、夫Bと三人で生活していましたが、Bが女性と不貞をしていることを知りました。
Bは、その女性と再婚をしたいと考えたらしく、Aさんに養育費や財産分与などの条件も定めないままに離婚を強く迫り、一方的に家を出てしまいました。
Aさんは、離婚はやむを得ないと考えたものの、娘を抱えて経済的な補填もなく、離婚に応じることはできないと考え、弁護士に依頼することにしました。

【相談後】
まずAさんが法律相談にいらした時点で、Bは自分の再婚にしか興味がなく、家族で住んでいた家を売却するため、Aさんや娘にも早く家を出て行くよう強く迫っていました。
この家はB単独名義の一戸建てで、ローンも完済しており、最寄り駅からも近く、売却も容易な物件でしたから、Aさんが知らぬうちに、売却されてしまう可能性もありました。
この不動産は夫婦の共有財産としては唯一の価値あるものでしたから、まず、ご依頼を受けてから弁護士にてこの一戸建てがBに勝手に売られてしまわないよう、離婚の調停を申し立てるとともに審判前の保全処分として、不動産の仮差押命令を申立てました。

保全処分ではBが離婚の財産分与をする前に売却してしまう可能性について、それまでのBの言動などを資料化し、裁判所に説明をしました。
無事、仮差押命令が認められ、これを受けたBは、離婚調停の第1回目の段階で、早期の事件解決のため、Aさんを娘の親権者とした上で、Aさんの求める養育費・財産分与額を認めました。
慰謝料については、不貞の決定的な証拠がなく、Bも事実を否定したため、調停の中では合意ができませんでしたが、Aさんはこの点を諦めることとし、代わりに財産分与としてこの不動産の売却代金を全てAさんがもらえることになりました。

【コメント】
離婚調停などでは、相手方がどのようなことを求めているか、ということを観察することが大事であると感じました。
つまり、離婚を一刻も早くしたいという相手方であれば、離婚に早期に応じる代わりに財産分与や慰謝料などで大きな譲歩を求めることが考えられます。
ただ、そのような相手方の事情がない場合には、法的にどのような決着がつきそうであるか、先例などを基に、交渉することが結果的には一番早期に解決を図る手段と思われます。
取扱事例7
  • 財産分与
【男性側】財産分与請求を大幅に減額し裁判離婚できた事案

依頼者:900万円の財産分与を求められている夫

【相談前】
日々の不満の積み重なりから別居を開始したが、離婚条件が折り合わず離婚の合意ができないとのご相談でした。
当事者間の話合いの経過から協議では折り合いをつけることは難しいと判断し、代理人として離婚調停を申し立てることとしました。
調停では引き続き離婚の金銭的条件が争点となりました。

【相談後】
財産分与に関して、相手方は、婚前からの多額の貯蓄がある、子ども名義の預金は分与の対象から除く、将来の退職金の分与を求める、との主張をしており、態度が頑なであったため、調停も不成立となりました。

調停後、先方が慰謝料請求を追加した離婚訴訟を提起したため、訴訟において金銭的条件を争うことになりました。

第一審の裁判所は、①慰謝料は認められない、②婚前から貯蓄をしていたという客観的証拠がないためそれを財産分与で考慮することはしない、③子ども名義の預金の原資は両親の収入であるため財産分与の対象とする、④別居時点で自己都合退職した場合の退職金請求権は財産分与の対象とする、との判断をしました。

それに対し、双方が控訴しましたが、高等裁判所の判断はおおよそ第一審の判断を是認する内容でした。
相手方は最終的に離婚条件として、慰謝料160万円及び財産分与900万円程度を請求していましたが、結論的には慰謝料0円、財産分与400万円程度まで減額することができました。

【コメント】
離婚にあたり多額の請求をされることがありますが、法律構成や証拠の有無により請求金額が大幅に減額となる場合もあります。
他方、その点を深刻に争う場合には年単位の時間がかかることになりますので、双方の観点から考慮の上、離婚条件に合意するか否かを検討する必要があるかと思います。
取扱事例8
  • 裁判
【男性側】面会交流の充実や財産分与を盛り込んだ裁判上の和解が成立した事案

依頼者:離婚裁判を提起されている夫

【相談前】
ご依頼者は、別居中の妻から離婚調停を起こされ、慰謝料300万円や財産分与の支払いを求められておりました。
妻は、2人の子を連れ出して別居していたため、ご依頼者は、子の生活状況などを心配されておりました。
相談を受けた段階で、離婚裁判が提起されており、妻には弁護士が就いておりました。
離婚裁判では、離婚するかどうか、離婚するとして離婚条件をどうするかにつき、最終的には裁判官による一方的な判決が下ります。

【相談後】
そこで、私どもがご依頼者の代理人となり、訴訟対応を行うことになりました。
また、ご依頼者は親権を争う方針でしたので、訴訟対応とは別に、子の監護者を父と定め、子を父に引き渡すことを求める調停を申立てました。
これは、夫婦間で親権が争われた場合、子を監護養育している現状が優先されることが多いことに鑑み、早急に現状を変更する必要があると考えたためです。
離婚裁判では、親権、慰謝料や財産分与につき、全面的に争うことになりました。

親権の争いでは、家庭裁判所調査官による子の状況等の調査が行われました。これは、裁判官の命令を受け、調査官が実際に当事者や子どもたちと面談を行い、また、子どもが居住している自宅や学校に聞き取りを行うなどして、現状に問題があるかなどの調査事項を調査し、報告書にまとめるというものです。
裁判では、約1年半もの時間を掛けて、主張の応報、子の調査官調査、当事者尋問まで行いました。

そして、裁判官の心証が固まり、いよいよ判決といった段階において、裁判上の和解が成立しました。
和解内容は、夫が子どもたちの親権を妻に譲ることとする反面、より充実した面会交流条項を定めること、慰謝料の請求は認めないこと、妻が余分に持っている数十万円を財産分与として渡すことなどをその内容として定めました。

【コメント】
結局、離婚そのものは避けられず、親権を譲ることにはなりましたが、その一方で、離婚裁判では審理されない面会交流の条項を充実化することができた上、金銭的にも、妻側から財産分与を受け取ることができましたので、当事者の合意により夫婦問題が柔軟に解決できた事例といえます。

当事務所の弁護士は、ご依頼者のご要望を出来るだけ丁寧に聞き取り、訴訟において、主張内容を正確に反映させることとしております。
裁判では、子の調査に対する対応や裁判所における当事者尋問などのご負担が掛かることもありますが、安易に和解には応じずに裁判を進めると、裁判官の心証が大きく変わることもあります。
私どもは、ご依頼者の最善の利益獲得を目指し、タイミングを計りながら、丁寧に事件を処理することをモットーとしております。

本事例は、裁判官が、夫側に有利な心証を抱いたタイミングを計り、現実的な解決が図られた事案です。
妻の慰謝料請求は、当初は頑な主張でしたが、当事者尋問を経て、裁判官に「慰謝料は生じない」という心証を抱かせることで、支払い義務が生じなかった事案だと思います。
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