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いしかわ ともみ
石川 智美弁護士
弁護士法人翠 川口事務所
川口駅
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

※法テラスの利用については、案件によって利用不可の場合もございます。ご了承ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 石川 智美弁護士 弁護士法人翠 川口事務所

取扱事例1
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用減額(特有財産による収入の扱い)
【事例】
Aさんは、妻と別居することとなりました。
Aさんには、収入として、給与収入と不動産収入がありました。
この不動産収入というのは、Aさんが父母から相続によって取得した不動産の賃料収入のことです。
別居後、妻からAさんに対して婚姻費用分担調停が申し立てられました。
妻側は、Aさんの給与収入と不動産収入の全てを婚姻費用算定の基礎とすべきと主張しました。
そこで、Aさんは、妻側の主張が法的に正当であるのか疑問を感じ、当事務所に相談することとしました。

【解決内容】
担当の弁護士が調査を行ったところ、不動産収入の半分程度は妻との婚姻生活のための費用として使っていないことの証明ができると判断しました。
そこで、担当の弁護士は、裁判所に対し、不動産収入は生活費として使われていなかった以上、別居という偶然の事情によって生活レベルが上がる結果を生じさせることは不当であるとして、不動産収入を婚姻費用算定の基礎とすべきではないと主張するとともに、立証のために膨大な証拠資料を提出しました。
調停中に、裁判官は、不動産収入であろうが収入であることに変わりはないため、全額婚姻費用の算定の基礎とすべきであると心証を開示しましたが、最終的に審判では、Aさんの不動産収入の半分は算定の基礎とされず、Aさんの主張が一部認められることとなりました。
取扱事例2
  • 養育費
養育費減額(義務者の再婚)
【事例】
Aさんは、元妻との間に未成熟子が一人いました。
Aさんと、元妻は、離婚の際に、親権を元妻とした上で、Aが元妻に対して「養育費として月額6万円支払う」との趣旨の合意をし、
その後数年間、Aさんは上記養育費を支払ってきました。
これは、両者の収入を算定表に当てはめて得られた額です。
その後、Aさんは、Bさんと再婚をし、Bさんとの間でお子さんが生まれました。
Aさんは、新しい家族が増えたことで、元妻との養育費の合意額を継続して支払っていくことは難しいと考え、弁護士に相談することとしました。

【解決内容】
担当の弁護士は、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立て、結果的に
従前の合意内容を変更し、始期を調停申立時として、「養育費として月額3万円支払う」との調停が成立しました。

※事後的な事情の変更によって、養育費の金額は変更することができます。
取扱事例3
  • 養育費
養育費免除
【事例】
Aさんは、元妻との間に二人の未成熟子がいました。
Aさんは、元妻との間で、離婚の際に、公正証書で「子一人につき毎月4万円を支払う」という趣旨の合意をしました。
Aさんは、この合意に従って、元妻に対して毎月8万円の養育費を支払ってきました。
しかし、元妻は、Aさんとの離婚後、Bさんと再婚し、それと同時に、Bさんと上記未成熟子二人の間で養子縁組が行われました。
そこで、Aさんは、これらの事実が養育費の支払額に影響しないのかと疑問に思い、弁護士に相談することとしました。

【解決内容】
担当の弁護士は、証拠書類等を揃え、すぐに養育費の免除を求める調停の申立を行いました。
その結果、始期を調停申立時として、「公正証書記載のAさんの養育費支払義務をいずれも0円とする」という趣旨の調停が成立しました。

※公正証書で取り決められた養育費であっても、事後的な事情の変更があれば、養育費の額を変更することができます。
取扱事例4
  • DV・暴力
暴力を振るう夫との離婚と、暴力を原因とする後遺障害に対する賠償についての相談

依頼者:女性

【相談前】
夫と喧嘩が絶えず、しばしば暴力を受けていました。あるとき暴力のせいで骨折して後遺障害が残りました。離婚と、正当な賠償を希望し、弁護士に依頼しました。

【相談後】
初回相談時は暴力での怪我で通院を続けている最中でした。治療が終了しなければ、傷害・後遺障害の損害額は決まりません。少なくとも症状固定までの数ヶ月間は、傷害・後遺障害を含めた全体的解決はできない見込みでした。
もっとも、相談者はすでに夫と別居・破綻し、早期の離婚を希望していました。そのため、離婚調停を申し立て、先行して離婚についての話し合いをしました。結果として、離婚調停を申し立ててから3ヶ月ほどで離婚を成立させることができました。
離婚交渉・調停と、並行して通院をしている中、後遺障害が残る可能性が高いことが判明しました。相談者の治療を担当していた複数の医師にアポイントを取り、後遺障害が残る理由や根拠となるレントゲン画像を示してもらい、相手や裁判所に提出しました。この活動により、相手は後遺障害が残ることを認識し、後遺障害を前提とした賠償をすることに納得してもらいました。
離婚調停成立から、さらに3ヶ月ほどで怪我に関する高額な賠償額を合意することができ、初回相談から8ヶ月ほどで紛争を解決しました。


【先生のコメント】
通常はDVによる離婚であっても、慰謝料額はさほど高額とはならないことが多く、月日が経っても治ることのない怪我を抱えた場合には、不十分な額であると思われました。問題は後遺障害を抱えているかをどのように相手に証明するかでした。
弁護士が介入することにより、早期の離婚と慰謝料の金額面での解決を図ることができた事案だと思います。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
夫の不貞を理由とする離婚と、慰謝料請求、親権や養育費等についての相談

依頼者:女性

【相談前】
夫の不貞により離婚を希望されている妻からの相談です。学齢期のお子様が数名居り、お子様名義の学資用の積立預金や、学資保険がご夫婦の財産額の大部分を占めていました。
相談者の希望は、以下のようなものでした。
1 離婚をしたい
2 不貞慰謝料を請求したい
3 正当な財産分与を請求したい
4 親権・監護権を取りたい、養育費を請求したい
5 お子様名義の預金や学資保険の管理をしたい

【相談後】
交渉では、養育費の額や、お子様のために貯めた財産の分け方(管理)が問題となりました。
原則として、結婚後の蓄財は、お互い2分の1ずつになるように分け合うのが財産分与の方法であり、お子様のための蓄財であっても同じです。しかし、本件ではお子様の学資名目の資金・保険がかなり存在したため、通常の財産分与の清算をすると、妻側がお子様名義の預金や保険を管理する代わりに夫側に相当な額の精算金を支払わなければならなくなり、妻側の経済的負担が大きくなってしまいます。
本件においても、夫側からはお子様のための蓄財も通常の財産分与の方法として清算を求められました。交渉においては、あくまで夫側の不貞・有責による離婚であることを強調し、ある程度の長期戦となることを覚悟して粘り強くやり取りをしていきました。
書面での交渉から離婚調停に移る中、最終的には、夫側は、妻側の主張する財産分与の水準を一部認めました。具体的には、妻がお子様のための財産を全て管理すること、妻と子どもたちの住む自宅を夫が妻に譲渡すること、妻から夫への精算金の支払は行わないというものでした。通常の夫婦均等の財産分与額や不貞による慰謝料額の水準を考えても大幅に有利な経済的条件で離婚をすることができました。

【先生のコメント】
離婚では親権の他、財産分与などの金銭条件が問題となります。個別の事情に応じて有利に交渉を進めることができた事案でした。
取扱事例6
  • 養育費
未婚で子供を出産し、今後子供の父親である男性との関わり合いを持ちたくない方の養育費の請求についての相談

依頼者:女性

【相談前】
交際中の男性との間に子どもができ、その男性とは別れることになりました。子どもを出産する予定です。男性に対しては養育費の支払を求めたいですが、できれば今後関わりを持つことは避けたいです。

【相談後】
養育費は、お互いの収入額を元に裁判所で用いられる計算式によって算定します。また、養育費は原則として、月々の定額で支払われるもので、例えば、20歳になるまでの養育費を一括で払うということは、互いの特別の合意がない限り、相手に強制はできません。
本件では、現在、男性に定職がないというマイナスの側面があったので、相談者としては、まとまった養育費を一括でもらい、すっきり清算をしたいという思いがありました。
相談者に対しては、上記の原則論からすると、その要望に全て応えることは難しい可能性があるとお伝えした上、相談者の要望に沿った方針で、交渉をスタートさせました。
数ヶ月交渉を開始した後、男性側も今後の裁判沙汰を避けたい思いから、養育費の一括払いに応じる意向を明らかにし、相談者が納得する金額で合意・支払がされました。

【先生のコメント】
養育費の額が互いの合意に至らない場合には、裁判所の調停・審判で決定されます。本件は、弁護士による交渉段階において、依頼者の意向に叶うよりよい解決ができた事案でした。
取扱事例7
  • DV・暴力
暴力や暴言のある夫と別居・離婚をしたいとの相談

依頼者:女性

【相談前】
結婚して10年以上になり、未成年の子どもも2人います。夫の暴力や暴言におびえる毎日を過ごしてきましたが、限界です。別居・離婚がしたいですが、逆らうと逆上する夫なので、どうしていいか分かりません。

【相談後】
相談者は、過去にもDVを受けていたため、夫におびえる気持ちがありました。また、離婚の交渉を始めるにあたり、夫が逆上することが想定でき、相談者やお子様の心情や身の安全に配慮する必要がありました。そのため、相談者には、夫に内密に別居の準備を進めるようアドバイスをし、別居を開始する当日に、弁護士から夫に手紙を送ると共に、家庭裁判所に対して調停申立をするという対応をしました。
妻側に代理人が入り、裁判所で話し合いを行うとしたことで、離婚の話し合い(親権の取得・財産分与等の金銭的解決)は比較的スムーズに進み、調停申立後半年程度で、お互いに納得のいく条件で離婚をすることができました。

【先生のコメント】
弁護士が間に入ることで、依頼者の安全や精神的不安を大幅に減らし、離婚を実現できた事案でした。
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