社内不倫が発覚した場合の慰謝料などについて

今年6月頃から社内の既婚男性と不倫関係になってしまい、3日ほど前に相手の奥様に発覚しました。

発覚のきっかけは、相手男性のLINEのやり取りを奥様に見られたことです。相手男性のLINEには、これまでのやり取りの履歴がすべて残っています。
ただし、現時点でホテルでのツーショット写真や、ホテルへの出入りを撮影された写真など、肉体関係を直接証明するような写真はありません。

今後については、相手夫婦が離婚することはないのではないかと考えていますが、奥様から慰謝料を請求された場合、一般的にどのくらいの金額になるのでしょうか。

また、現在あまり手持ちのお金に余裕がないため、請求された金額によっては弁護士への依頼も検討しています。

1. 今回のようなケースで、慰謝料は一般的にいくら程度になるのでしょうか。

2. LINEのやり取りやツーショットだけでも、不貞行為の証拠として認められる可能性は高いのでしょうか。

3. 相手夫婦が離婚しない場合、慰謝料の金額はどの程度変わるのでしょうか。(小学生のお子様がおられます。)

私自身店舗の異動も考えて降りまして、その旨を前もって相手にお伝えした方が良いのでしょうか。
まだ何も進展がなく、先に弁護士事務所さんに相談するべきか何か起こってからするべきかも分からずにおります。
金銭的にも余裕があれば前もって行動しとくべきだとは分かっているのですがそんな余裕もなく不甲斐なくおもいます。

自分のしたことについては反省していますが、今後どのようにすべきか分からず不安に思っております。

ご質問に回答いたします。

質問1、3
ご記載のように相手夫婦が離婚しない場合の慰謝料額は、通常、多くても100万円程度であることが多いです。
相手夫婦に小学生の子どもがいる場合でも、増額要素にならない可能性が高いです。
なお、仮にご自身が100万円を相手女性に支払った場合は、相手男性に求償権の行使として半額程度の支払を求められます。
それは、本来、2人で不貞行為をして、2人の責任であることから、応分の負担を不貞相手にも求められるためです。
そのことを踏まえて、求償権を行使しないことを慰謝料の減額の交渉材料に使えることがあります。

それに対して、相手夫婦が離婚する場合の慰謝料額は、通常、150万円程度ですが、200万円程度になることもあり得ます。
求償権の点は、離婚しない場合と離婚する場合で変わりはありませんが、
通常は、求償権を行使しないことを慰謝料の減額材料に使えることはありません。
(相手が離婚することで、お財布は別々になるからです。)

質問2
ご記載の内容だけでは判断できませんが、写真がなかったとしても、
肉体関係を疑わせるLINEの内容があればそれだけでも不貞行為が認められる可能姓はあります。
それに加えて、相手男性が不貞行為を認めているかどうかも関係します。

店舗の異動について、相手との交渉材料になる可能性はありますが、
店舗の異動を提案することは、相手からすると不貞行為を認めたものと捉える可能性はあるでしょうから、ご自身の方針(不貞行為を認めて慰謝料の額の交渉をするか否か)をしっかりと決めてから、異動の問題を決める方が得策であると考えます。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。

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