岡山県で離婚・男女問題に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に玉島総合法律事務所の岡本 健史弁護士や小野裕司法律事務所の小野 裕司弁護士、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 岡山オフィスの坪井 智之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
刑事罰の関係では、脅迫的な文言を使わず、淡々と「交際相手が既婚者である」という事実を伝えるだけであれば、直ちに脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)などの刑事罰に問われる可能性は極めて低いです。また、敷地内に無断で深く侵入せず、公道から郵便受けに投函できる構造であれば、住居侵入罪に問われる実害リスクも高くありません。ただ、民事責任としてはプライバシー侵害や夫の慰謝料請求に関する民事の証拠について罪証隠滅行為の助長等につながる可能性があります。匿名の必要性はなく貞操侵害をあなたはされていますので堂々と慰謝料請求をすれば良いのではないでしょうか。その過程で相手が既婚者であることを故意過失で知らなければやめるのではないかと思います。また、弁護士に一度面談相談することをお勧めします。ご参考にしてください。
この質問の別回答も見る今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となりますが、LINEを書面と認めることは難しいのではないかと考えます。 それよりも養育費を請求し、払われなければ執行手続きを視野に入れておいたほうがいいでしょう。 ご参考までに。
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