神奈川県の横浜市中区で離婚・男女問題に強い弁護士が71名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に河野法律事務所の保科 綾弁護士や弁護士法人港大さん橋法律事務所の佐藤 美由紀弁護士、みなと綜合法律事務所の海老名 毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『横浜市中区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる横浜市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
引越しも転職もしたにも関わらず交際を突然打ち切られるのは辛いですね。まずはご自愛下さい。 自殺未遂に関する損害を請求するのは因果関係の観点から難しいでしょうが、今までのやり取りや行動から婚約が認められれば婚約破棄を理由とした損害賠償請求は可能ですし、その中で自殺未遂に至ったことは慰謝料の増額理由にはなり得ると思います。 お辛いでしょうが弁護士にご相談されることを検討されてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る一方的に減らされているということは,金額について合意ができていないということだと思うので, 家庭裁判所に調停を申し立て,調停で金額を合意するのがよろしいかと存じます。 一度調停で決めてしまえば,その後に事情の変更があったとしても,相手が養育費減額の調停を申し立てるなどして,再度金額を決め直さない限り,相手が一方的に減額することはできなくなります。また,未払いの場合には差し押さえも可能です。
この質問の別回答も見る6年前の認知であれば、(認知した子の年齢によりますが)婚姻期間中の不貞の可能性がありますので、証拠を集められれば、慰謝料請求の可能性はあります。 認知には、届出による認知と裁判による認知がありますが、今回のケースがいずれの場合であっても、相手方の不貞を疑わせる事情かと思います。
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