いざわ とおる
井澤 徹弁護士
横浜合同法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
離婚・男女問題の事例紹介 | 井澤 徹弁護士 横浜合同法律事務所
取扱事例1
- 養育費
養育費を増額させた事例
依頼者:40代女性
【相談前】
ご依頼者は、自営業の夫から離婚調停を起こされ、弁護士をつけずに対応していました。
しかし、調停員が同情はしてくれるものの、結果的には夫の言い分のみを聞き、ご依頼者の言い分は聞いてくれないという状況に陥りました。夫は収入を低く主張してきたため、実情に合わない低額の養育費が決まりそうになってしまいました。
【相談後】
当職が介入後、一から夫の収入の履歴、取引関係の調査を開始し、夫の収入が低く見積もられていること、夫の経費が過大に計算されていることを調停員に説明しました。その結果当初決まりかけていた金額より養育費を増額させることに成功しました。
【先生のコメント】
離婚調停では弁護士をつけない方も多いですが、調停員が話に耳を傾けてくれず不利な離婚条件で調停が成立してしまうケースが少なからずあります。
離婚調停はあくまで裁判所における手続ですから、自分の言い分を法律的に主張したうえで、その主張を根拠づける資料を提供する必要があります。それができなければ調停員も裁判官も同情してくれるだけで有利な結論を出してはくれません。
本件では依頼者の主張を法律的に構成し、夫に収入があるということを根拠づける資料を提出したことで、調停員を説得でき、よい結果を導き出すことができました。
養育費の支払い期間は長いため、トータルで数百万円、場合によっては1,000万円以上の金額の違いを生みます。そのため、争点が養育費だけのケースでも迷わずご相談いただければと思います。
ご依頼者は、自営業の夫から離婚調停を起こされ、弁護士をつけずに対応していました。
しかし、調停員が同情はしてくれるものの、結果的には夫の言い分のみを聞き、ご依頼者の言い分は聞いてくれないという状況に陥りました。夫は収入を低く主張してきたため、実情に合わない低額の養育費が決まりそうになってしまいました。
【相談後】
当職が介入後、一から夫の収入の履歴、取引関係の調査を開始し、夫の収入が低く見積もられていること、夫の経費が過大に計算されていることを調停員に説明しました。その結果当初決まりかけていた金額より養育費を増額させることに成功しました。
【先生のコメント】
離婚調停では弁護士をつけない方も多いですが、調停員が話に耳を傾けてくれず不利な離婚条件で調停が成立してしまうケースが少なからずあります。
離婚調停はあくまで裁判所における手続ですから、自分の言い分を法律的に主張したうえで、その主張を根拠づける資料を提供する必要があります。それができなければ調停員も裁判官も同情してくれるだけで有利な結論を出してはくれません。
本件では依頼者の主張を法律的に構成し、夫に収入があるということを根拠づける資料を提出したことで、調停員を説得でき、よい結果を導き出すことができました。
養育費の支払い期間は長いため、トータルで数百万円、場合によっては1,000万円以上の金額の違いを生みます。そのため、争点が養育費だけのケースでも迷わずご相談いただければと思います。
取扱事例2
- 面会交流
面会交流の請求を取り下げさせた事例
依頼者:30代女性
未成年のお子さんがお二人いらっしゃる女性から依頼を受けました。
親権、DV、モラハラ等、様々な問題が議論になる中、とりあえず親権を得ることに成功しました。
すると相手方は面会交流の実施を強硬に主張してきました。
もちろん面会交流はお子さんのための権利であり、ご依頼者もその権利の重要性は認識しておられました。
しかし、DV等を行ってきた粗暴な夫であり、母としてお子さんの安全、お子さんへの悪影響を懸念せざるを得ない状況でした。
そのため、当職の方で現時点で面会交流を実施するのはお子さんの成長にとって良くない影響がある旨を夫の問題点と合わせ法律的に主張しました。
その結果、夫が精神的経済的に安定を取り戻すまで面会交流は留保するという形で、面会交流の申し立てを取り下げさせることに成功しました。
親権、DV、モラハラ等、様々な問題が議論になる中、とりあえず親権を得ることに成功しました。
すると相手方は面会交流の実施を強硬に主張してきました。
もちろん面会交流はお子さんのための権利であり、ご依頼者もその権利の重要性は認識しておられました。
しかし、DV等を行ってきた粗暴な夫であり、母としてお子さんの安全、お子さんへの悪影響を懸念せざるを得ない状況でした。
そのため、当職の方で現時点で面会交流を実施するのはお子さんの成長にとって良くない影響がある旨を夫の問題点と合わせ法律的に主張しました。
その結果、夫が精神的経済的に安定を取り戻すまで面会交流は留保するという形で、面会交流の申し立てを取り下げさせることに成功しました。
取扱事例3
- 異性関係(不貞等)
不貞慰謝料請求の排除
依頼者:20代女性
ご依頼者はある独身男性と結婚を前提に交際していました。
しかし、その後男性が嘘をついており、実は結婚をしていることがわかりました。
そこで別れることができればよかったのですが、妻と別れて結婚するという男性の言葉を信じてしまい、結局ずるずると男性と交際を続けてしまいました。お話を聞くと男性にいいように都合よく弄ばれてきたということがわかりました。
そしてその後依頼者の下に突然、男性の妻の弁護士から夫との不倫を理由に300万円の慰謝料を支払えという内容証明を送られることになってしまいました。
男性も妻の味方をしており、依頼者に執拗に迫られやむなく関係をもってしまったという明らかに事実に反する内容が記載されていました。
そこで当職は男性から送られたラインやメール、ツイッターをすべて調べ上げ、男性がいかに主導的に依頼者を弄んだのかということを妻の弁護士に詳細に説明し、慰謝料の減額を主張しました。 あわせて依頼者だけの責任にするのは不当であり、別途夫の責任を追及せざるをえない旨主張しました。
結果、夫の責任を追及されるのは避けたかったようで、慰謝料請求は全て取り下げられることになりました。
しかし、その後男性が嘘をついており、実は結婚をしていることがわかりました。
そこで別れることができればよかったのですが、妻と別れて結婚するという男性の言葉を信じてしまい、結局ずるずると男性と交際を続けてしまいました。お話を聞くと男性にいいように都合よく弄ばれてきたということがわかりました。
そしてその後依頼者の下に突然、男性の妻の弁護士から夫との不倫を理由に300万円の慰謝料を支払えという内容証明を送られることになってしまいました。
男性も妻の味方をしており、依頼者に執拗に迫られやむなく関係をもってしまったという明らかに事実に反する内容が記載されていました。
そこで当職は男性から送られたラインやメール、ツイッターをすべて調べ上げ、男性がいかに主導的に依頼者を弄んだのかということを妻の弁護士に詳細に説明し、慰謝料の減額を主張しました。 あわせて依頼者だけの責任にするのは不当であり、別途夫の責任を追及せざるをえない旨主張しました。
結果、夫の責任を追及されるのは避けたかったようで、慰謝料請求は全て取り下げられることになりました。