自殺未遂をしました。精神的苦痛に対する訴訟が可能かどうか教えていただきたいです。

結婚前提で付き合っていた彼女が求めた通り
彼女がいる県に引っ越し、仕事も決めたのに(すべて行動する前にお互いで同意してから行動していました)
突然無理、と告げられました。理由を問うたら合わないと言われましたがどんなことでもすべて行動する前に確認していて同意を得ていた証拠があります(ただの口頭だけでなくチャットもあり、二人で一緒に直接知人会いに行き一緒に暮らすを報告していました)
常に彼女の望み通りにしてきていたし、どんなことでもまず彼女が同意するか必ず確認をとってきました。(高圧的には一切していません)
自分は精神的にやられてしまい、薬とアルコールで自殺を図りました。
しかし友人によって通報され、救急車ではこばれました。自殺未遂になってしまいました。
その際、警察の方には起きたことを伝えました。
彼女に対して訴訟を起こすことはできますか。

婚約や内縁関係に至っていたと判断できる場合、慰謝料請求は可能ですが、交際解消と自殺未遂との間に相当因果関係を認めることは難しく、自殺未遂についての慰謝料まで請求することはかなり難しいと思います。
他方、婚約や内縁関係に至っていなかった場合は、自由恋愛となるため、慰謝料請求は通常認められないと思います。

引越しも転職もしたにも関わらず交際を突然打ち切られるのは辛いですね。まずはご自愛下さい。
自殺未遂に関する損害を請求するのは因果関係の観点から難しいでしょうが、今までのやり取りや行動から婚約が認められれば婚約破棄を理由とした損害賠償請求は可能ですし、その中で自殺未遂に至ったことは慰謝料の増額理由にはなり得ると思います。
お辛いでしょうが弁護士にご相談されることを検討されてはいかがでしょうか。