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まごめ たつひこ
馬込 竜彦弁護士
横浜合同法律事務所
日本大通り駅
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離婚・男女問題の事例紹介 | 馬込 竜彦弁護士 横浜合同法律事務所

取扱事例1
  • 養育費
支払い不可能な養育費が決まりそうだった調停を是正し、適切な養育費で調停を成立させた事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご依頼者様は、妻から離婚調停を起こされ、弁護士をつけずに対応してきました。
しかし、調停委員が妻の言い分のみを聞き、ご依頼者様の言い分は全く聞いてくれない形で調停が進んでいきました。
離婚条件としてご依頼者様の収入では支払うことが不可能な金額の養育費が決まりそうになったため、困り果ててご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
調停では妻の収入がゼロであることを前提に養育費が算定されていました。
これに対し、妻の就労歴からして働けば稼げるであろう金額を示すとともに、ご依頼者様には結婚中の生活費捻出のため多額の借金があることを示すなどして、公平かつ支払い可能な養育費を提案しました。
ご依頼者様がおっしゃるには「手のひらを返したように」調停委員がこちらの言い分を聞き、決まりかけていた金額の半額以下の養育費で調停が成立しました。

【先生のコメント】
離婚調停では弁護士をつけない方も多く、その結果、不利な離婚条件で調停が成立してしまうケースがかなりあります。本件もご依頼様がそのままお一人で対応したら支払い不可能な金額の養育費で離婚調停が成立したでしょう。
ご依頼者様は「調停委員は自分の言い分を全然聞いてくれなかったが、先生の言うことは全部聞くんですね」とおっしゃっていました。
しかし、離婚調停もあくまで裁判所における手続ですから、自分の言い分を「法律的な主張」に構成したうえで、その主張を根拠づける資料を提供しなければなりません。それができなければ調停委員も裁判官も相手にはしてくれません(話を聞いているフリをするだけです)。
本件でも養育費減額のための法律的な主張を構成し、それを根拠づける資料を提出したことで、調停委員を説得でき、よい結果を生むことができました。
養育費の支払い期間は長いため、月数万円の金額の違いがトータルで何百万円以上、場合によっては1,000万円以上の金額の違いを生みます。そのため、争点が養育費だけのケースでも迷わずご相談いただければと思います。
取扱事例2
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用の請求を退けた事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご依頼者様は子供を置いて家を出て行った妻から婚姻費用の分担請求調停の申立てをされました。妻は店舗を経営しているものの赤字なので無収入であるとして、婚姻費用の算定表に基づき婚姻費用を請求してきました。
ご依頼者様は子供の大学の学費を全部支払っており、とても婚姻費用まで払える状態ではなかったため、色々な弁護士に相談しました。しかし、相談した弁護士全員が「婚姻費用の算定表どおり支払うしかない」と回答し、困り果ててにご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
私は、妻の経営が何年も赤字続きであるが以前は給与所得者として十分な収入があったことから、妻が赤字の店舗経営を終わらせて普通に働けば稼げるであろう金額を示して、妻の無収入の主張を否定しました。
また、ご依頼者様は妻が残していったお子様の大学の学費を全て負担しているので、本来妻も負担すべき養育費以上の金額をご依頼者様が支払っていることを示しました。
調停委員も納得して妻を説得し、婚姻費用はゼロになり、その後円満に離婚が成立しました。

【先生のコメント】
婚姻費用や養育費の算定表は家庭裁判所において重要な基準になっています。そのため、知識経験の浅い弁護士や調停委員は算定表を絶対的なものと考えがちです。
しかし、算定表は絶対的なものではなく、算定表どおりの金額では不公平になることをしっかりと資料をつけて主張すれば、算定表とは異なる金額になることも少なくありません。
本件はご依頼者様が妻の過去の収入や学費の支払いに関する資料をきちんと保管していたことも大きな助けになりました。
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