きのした まさのぶ
木下 正信弁護士
横浜ユナイテッド法律事務所
元町・中華街駅
神奈川県横浜市中区元町2-91-11イエダビル3階
離婚・男女問題の事例紹介 | 木下 正信弁護士 横浜ユナイテッド法律事務所
取扱事例1
- 親権
【面会交流調停・宿泊付き】調停を申立てた上,宿泊を伴う面会交流の獲得に成功!
依頼者:男性
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◆ ご相談内容
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相談者(男性)から,離婚後も当初は子どもと会うことができていたが,最近,元妻(相手)から「もう子どもと会わせられない」と告げられ,途方に暮れているというご相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者は,成長著しい幼少期の子どもに会えない現状に非常に苦しんでおられたので,法律専門家の弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
まず,相手に対し,内容証明郵便を送付した上,交渉を開始しましたが,結局,折り合いがつかず,面会交流の条件の設定等を求めて,裁判所に対し,面会交流調停の申立てを行い,話合いのフィールドを調停の場に移しました。
調停の場に話合いのフィールドを移すことで,相手にも,子の健全育成のために面会交流が必要であることなどを理解していただき,最終的に,宿泊を伴う形での面会交流を行うことを合意できました。
私も,積極的に,面会交流の案を裁判所に提出し,裁判所に,宿泊を伴う面会交流の必要性を訴えました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
調停とは,平たくいうと,裁判所で行う話合いであり,中立・公正な第三者である調停委員が,話合いをとりもってくれるため,話合いがスムーズにいき,相手の譲歩を引き出せる場合があります。
法的手続(調停や訴訟)は,相談者ご本人のみでも行うことは可能ですが,専門性を有するため,法律専門家である弁護士がサポートできる場合があります。
一人で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
◆ ご相談内容
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相談者(男性)から,離婚後も当初は子どもと会うことができていたが,最近,元妻(相手)から「もう子どもと会わせられない」と告げられ,途方に暮れているというご相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者は,成長著しい幼少期の子どもに会えない現状に非常に苦しんでおられたので,法律専門家の弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
まず,相手に対し,内容証明郵便を送付した上,交渉を開始しましたが,結局,折り合いがつかず,面会交流の条件の設定等を求めて,裁判所に対し,面会交流調停の申立てを行い,話合いのフィールドを調停の場に移しました。
調停の場に話合いのフィールドを移すことで,相手にも,子の健全育成のために面会交流が必要であることなどを理解していただき,最終的に,宿泊を伴う形での面会交流を行うことを合意できました。
私も,積極的に,面会交流の案を裁判所に提出し,裁判所に,宿泊を伴う面会交流の必要性を訴えました。
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木下 正信弁護士のコメント
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調停とは,平たくいうと,裁判所で行う話合いであり,中立・公正な第三者である調停委員が,話合いをとりもってくれるため,話合いがスムーズにいき,相手の譲歩を引き出せる場合があります。
法的手続(調停や訴訟)は,相談者ご本人のみでも行うことは可能ですが,専門性を有するため,法律専門家である弁護士がサポートできる場合があります。
一人で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
取扱事例2
- 不倫慰謝料
【不貞慰謝料の請求を受けた方】慰謝料を全額カットすることに成功!
依頼者:女性
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◆ ご相談内容
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相談者は,不貞行為を行ったことにより不貞相手の配偶者から,慰謝料請求200万円を求める書面が届き,どう対応すればよいか分からないとして,当事務所に相談に来られました。
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◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,直ちに,関係者へのヒアリング等を行い,事実関係を精査しました。
その結果を踏まえ,不貞相手の配偶者と交渉をし,不貞相手の配偶者が一番怒りを感じているのがどこにあるのかを突き止めることに努めました。
そして,不貞相手との接触禁止等の条項と引き換えに,不貞相手の配偶者は相談者に対し慰謝料請求をしないこと等を内容とする合意をすることができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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一人で悩まず,まずは,ご相談いただければと思います。
◆ ご相談内容
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相談者は,不貞行為を行ったことにより不貞相手の配偶者から,慰謝料請求200万円を求める書面が届き,どう対応すればよいか分からないとして,当事務所に相談に来られました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,直ちに,関係者へのヒアリング等を行い,事実関係を精査しました。
その結果を踏まえ,不貞相手の配偶者と交渉をし,不貞相手の配偶者が一番怒りを感じているのがどこにあるのかを突き止めることに努めました。
そして,不貞相手との接触禁止等の条項と引き換えに,不貞相手の配偶者は相談者に対し慰謝料請求をしないこと等を内容とする合意をすることができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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一人で悩まず,まずは,ご相談いただければと思います。
取扱事例3
- 不倫慰謝料
【慰謝料請求訴訟を起こされた方】裁判により,400万円減額(請求額の90%カット)に成功!!
依頼者:男性
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◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,離婚した元妻から,過去の不貞に関する慰謝料請求訴訟を起こされたとして,それに対する対応の相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者の元には,既に,訴状及び証拠書類が届いており,憔悴されていましたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
私は,不貞を行ったこと自体は,相談者も認めておりましたので,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたことを裁判所に理解してもらえるように,主張・反論を展開しました。
その結果,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」として請求額の90%をカットすることを内容とする判決を獲得しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞慰謝料請求については,不貞行為の存在を前提に,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたとして主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照)その請求をしりぞけ又は大幅に減額できる可能性があります。
ご自身で悩む前に,是非一度,ご相談いただければと思います。
◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,離婚した元妻から,過去の不貞に関する慰謝料請求訴訟を起こされたとして,それに対する対応の相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者の元には,既に,訴状及び証拠書類が届いており,憔悴されていましたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
私は,不貞を行ったこと自体は,相談者も認めておりましたので,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたことを裁判所に理解してもらえるように,主張・反論を展開しました。
その結果,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」として請求額の90%をカットすることを内容とする判決を獲得しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞慰謝料請求については,不貞行為の存在を前提に,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたとして主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照)その請求をしりぞけ又は大幅に減額できる可能性があります。
ご自身で悩む前に,是非一度,ご相談いただければと思います。
取扱事例4
- 親権
【子の引渡し請求の阻止】子の監護者指定及び子の引渡請求審判において,面会交流を充実させることを内容とする和解により解決することに成功!
依頼者:女性
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◆ ご相談内容
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相談者は,相手の男性との離婚を考えており,ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていました。
そうしたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いたため,慌てて,相談に来られたとのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者としては,相手の男性が『ひとまず,距離を置こう』などと言ったため,子を連れて実家に帰ったのに,子の引渡しを求められては納得いかない。
ただ,子供のために男性の親が必要なことも理解できるので,面会交流をすることには前向きであるようでした。
私は,相談者よりご依頼を受けた後,既に起こされていた審判の対応を行いました。
具体的には,相談者には,監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること,相談者の監護養育能力は高いこと等を裁判所に理解してもらえるよう努めました。
その結果,子の引渡しを求める相手の請求を退け,その代わりに,面会交流を定期的に行うことを約束する内容で和解することができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。
また,離婚を考えている場合など,当事者だけでは「子のため・子の福祉」という観点がなおざりにされがちであり,第三者である弁護士がお役に立てる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者は,相手の男性との離婚を考えており,ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていました。
そうしたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いたため,慌てて,相談に来られたとのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者としては,相手の男性が『ひとまず,距離を置こう』などと言ったため,子を連れて実家に帰ったのに,子の引渡しを求められては納得いかない。
ただ,子供のために男性の親が必要なことも理解できるので,面会交流をすることには前向きであるようでした。
私は,相談者よりご依頼を受けた後,既に起こされていた審判の対応を行いました。
具体的には,相談者には,監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること,相談者の監護養育能力は高いこと等を裁判所に理解してもらえるよう努めました。
その結果,子の引渡しを求める相手の請求を退け,その代わりに,面会交流を定期的に行うことを約束する内容で和解することができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。
また,離婚を考えている場合など,当事者だけでは「子のため・子の福祉」という観点がなおざりにされがちであり,第三者である弁護士がお役に立てる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例5
- 養育費
【慰謝料・養育費減額】慰謝料・養育費をトータルで1500万円以上減額することに成功!
依頼者:30代男性
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◆ ご相談内容
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相談者は,ある女性から婚約破棄について慰謝料を請求されるとともに,養育費を請求されており,納得いかないということで相談に来られました。
相談に来られる前に,相手の家族立ち合いのもと,口頭で,養育費を毎月9万円支払う,慰謝料500万円を支払うことについて話し合いが持たれており,
相手の家族から,相談者の携帯電話にそれらの支払いを求める電話がくるような状態でした。
その話し合いの後,相談者の給料は激減しており,慰謝料500万円や養育費9万円を支払えるような経済状態ではありませんでした。
相談者としては,相手に対し,誠意ある対応をしたいが,相手の家族が全面に出てきており,仕事にも支障が出てきており,弁護士に対応をお願いしたい,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者からご依頼を受けた後,早速,相手との交渉を行いました。
結局,交渉は決裂し,裁判所の家事調停に交渉のフィールドが移されることになりました。
私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。
相談者が早期の解決を望むこともあり,結局,慰謝料150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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弁護士にご依頼いただいた場合には,煩わしい相手方との交渉から解消されます。
また,裁判所の家事調停などの利用により,適切な解決ができる場合があります。
一人で悩まずに,まずはご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者は,ある女性から婚約破棄について慰謝料を請求されるとともに,養育費を請求されており,納得いかないということで相談に来られました。
相談に来られる前に,相手の家族立ち合いのもと,口頭で,養育費を毎月9万円支払う,慰謝料500万円を支払うことについて話し合いが持たれており,
相手の家族から,相談者の携帯電話にそれらの支払いを求める電話がくるような状態でした。
その話し合いの後,相談者の給料は激減しており,慰謝料500万円や養育費9万円を支払えるような経済状態ではありませんでした。
相談者としては,相手に対し,誠意ある対応をしたいが,相手の家族が全面に出てきており,仕事にも支障が出てきており,弁護士に対応をお願いしたい,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者からご依頼を受けた後,早速,相手との交渉を行いました。
結局,交渉は決裂し,裁判所の家事調停に交渉のフィールドが移されることになりました。
私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。
相談者が早期の解決を望むこともあり,結局,慰謝料150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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弁護士にご依頼いただいた場合には,煩わしい相手方との交渉から解消されます。
また,裁判所の家事調停などの利用により,適切な解決ができる場合があります。
一人で悩まずに,まずはご相談ください。
取扱事例6
- 婚約破棄
【婚約破棄・慰謝料を請求された方】婚約破棄の慰謝料の90%以上のカットに成功!
依頼者:40代男性
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◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,かつて関係を持った女性から婚約の不当破棄を理由とする慰謝料250万円を請求されたとして,相談を受けました。
相談者のもとに,相手の女性の代理人弁護士より,内容証明郵便が届いており,持参していただきました。
そこには,相談者と相手の女性が同棲し生計をともにしていたこと,相談者が相手の女性を友人や親兄弟にも紹介したことなどが記載されていました。
しかし,相談者の話を聞くと,全く身に覚えがなく,事実と異なる記載が多いとのことでした。
相談者の認識としては,相手女性との間で婚約は成立していないが,一定期間交際期間があったのは事実であり,いくらかお金を払ってでもいいので早めに終わりにしたい,とのことでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,相談者よりご依頼を受けた後,相談者からお話いただいた内容を踏まえ,相手の代理人弁護士に対し,「そもそも,婚姻予約は成立していない。」ということを伝えました。
また,この時,裁判官の重視する婚約不成立となるポイントを指摘し,仮に,裁判となれば,婚約が不成立となることを強く主張するとともに,早期円満解決のため,いくらかお金を支払うことも可能である旨伝えました。
その結果,結局,相手の代理人弁護士との間で,相談者が解決金として金10万円を支払うことを内容とする合意を取り交わし,解決することができました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
昨今,婚約の不当破棄に伴う慰謝料請求がなされる事案が増えてきたというのが率直な実感です。
婚約が成立しているか否か,仮に,婚約が成立している場合に,その破棄が違法なものか等は,専門家でも判断が分かれるほど難しい場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,かつて関係を持った女性から婚約の不当破棄を理由とする慰謝料250万円を請求されたとして,相談を受けました。
相談者のもとに,相手の女性の代理人弁護士より,内容証明郵便が届いており,持参していただきました。
そこには,相談者と相手の女性が同棲し生計をともにしていたこと,相談者が相手の女性を友人や親兄弟にも紹介したことなどが記載されていました。
しかし,相談者の話を聞くと,全く身に覚えがなく,事実と異なる記載が多いとのことでした。
相談者の認識としては,相手女性との間で婚約は成立していないが,一定期間交際期間があったのは事実であり,いくらかお金を払ってでもいいので早めに終わりにしたい,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者よりご依頼を受けた後,相談者からお話いただいた内容を踏まえ,相手の代理人弁護士に対し,「そもそも,婚姻予約は成立していない。」ということを伝えました。
また,この時,裁判官の重視する婚約不成立となるポイントを指摘し,仮に,裁判となれば,婚約が不成立となることを強く主張するとともに,早期円満解決のため,いくらかお金を支払うことも可能である旨伝えました。
その結果,結局,相手の代理人弁護士との間で,相談者が解決金として金10万円を支払うことを内容とする合意を取り交わし,解決することができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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昨今,婚約の不当破棄に伴う慰謝料請求がなされる事案が増えてきたというのが率直な実感です。
婚約が成立しているか否か,仮に,婚約が成立している場合に,その破棄が違法なものか等は,専門家でも判断が分かれるほど難しい場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例7
- モラハラ
【セクハラに関する損害賠償請求】上司のセクハラ発言に関し,会社から金100万円を回収することに成功!
依頼者:女性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
相談者(女性)は,勤務中に,上司から性的な発言をされ深く傷つき,出社することが困難になったとして,相談に来られました。
相談者によれば,セクハラ発言自体は密室で行われたため,セクハラ発言を聞いたひとはいない,セクハラ発言を録音したものはないものの,上司がセクハラ発言をしたことを謝罪したことを示す書類がある,とのことでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,相談者よりご依頼を受けた後,上司と上司の勤務先との間で交渉を始めました。
直接的な加害者は上司ですが,上司だけだと資力に限界があり賠償金の回収ができない可能性があるため,会社に使用者責任(民法715条。平たく言うと,従業員が働くことで利益を受ける会社は,従業員の不祥事に対し責任を負うこと,です。)に基づき,損害賠償の請求をしました。
その際,相談者より詳しく聞き取った内容を踏まえ,裁判例等を示しつつ,賠償金額の提示を行いました。
その結果,会社が相談者に対し金100万円を支払うことを内容とする合意をすることができました。
ご相談から解決に至るまで1か月弱でした。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
昨今,セクハラやパワハラに関するご相談が増加しているように感じます。
弁護士に依頼した場合には,窓口をすべて弁護士に一元化するため,煩わしい,加害者や会社との交渉を相談者がする必要はありません。
また,裁判外の交渉でも,裁判例等を踏まえ,どの事実が重要な事実かを考えつつ交渉するため,結果的に,裁判せずに,早期に解決できる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
相談者(女性)は,勤務中に,上司から性的な発言をされ深く傷つき,出社することが困難になったとして,相談に来られました。
相談者によれば,セクハラ発言自体は密室で行われたため,セクハラ発言を聞いたひとはいない,セクハラ発言を録音したものはないものの,上司がセクハラ発言をしたことを謝罪したことを示す書類がある,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,相談者よりご依頼を受けた後,上司と上司の勤務先との間で交渉を始めました。
直接的な加害者は上司ですが,上司だけだと資力に限界があり賠償金の回収ができない可能性があるため,会社に使用者責任(民法715条。平たく言うと,従業員が働くことで利益を受ける会社は,従業員の不祥事に対し責任を負うこと,です。)に基づき,損害賠償の請求をしました。
その際,相談者より詳しく聞き取った内容を踏まえ,裁判例等を示しつつ,賠償金額の提示を行いました。
その結果,会社が相談者に対し金100万円を支払うことを内容とする合意をすることができました。
ご相談から解決に至るまで1か月弱でした。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
昨今,セクハラやパワハラに関するご相談が増加しているように感じます。
弁護士に依頼した場合には,窓口をすべて弁護士に一元化するため,煩わしい,加害者や会社との交渉を相談者がする必要はありません。
また,裁判外の交渉でも,裁判例等を踏まえ,どの事実が重要な事実かを考えつつ交渉するため,結果的に,裁判せずに,早期に解決できる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例8
- 不倫慰謝料
【貞操権侵害に基づく損害賠償請求】既婚者であることを隠していた交際相手から150万円の慰謝料を獲得!
依頼者:女性
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◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
ご相談者は,交際していた相手男性が,既婚者であることを知らずに交際し,肉体関係も持ったとして心を痛められておられました。
そこで,相手男性に対し,損害賠償請求したいとのご意向をお持ちでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手男性に慰謝料請求をするための準備を行いました。
まず,ご依頼者様と協力して,「相手男性が既婚者であることを知らなかったことを裏付ける証拠」を収集しました。
そうしたところ,相手男性は,ご依頼者様に対し,既婚者でないという趣旨の内容をEメールにて送っていること,ご依頼者様に対し,将来結婚したいという趣旨の記載のある手紙を渡していたことが分かりました。
私は,これらを収集しました。
以上の証拠を前提に,私は,相手男性に対し,内容証明郵便を送付し,交渉を始めました。
交渉においては,こちらの手持ちの証拠を相手男性に仄めかしつつ,裁判になった場合の見通しをお伝えするなどしました。
相手男性は,裁判を回避したいという強い意向を持っていたため,こちらも「裁判をしない」という点で譲歩しつつ,今回のケースで,裁判をした場合の相場よりも高いと考えられる「慰謝料150万円」にて和解することに成功しました。
解決まで「約2か月」程度掛かりました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
弁護士が介入すると相手方は証拠を隠滅したり悪あがきをする可能性があります。
そこで,場合によっては,弁護士が介入する前に,可能な限り証拠を集めておくことが有効な場合があります。
今回のケースでは,敢えて,相手方と交渉を開始するタイミングを遅らせた上,私は,ご依頼者様と協力して証拠収集を先に行いました。
そして,必要な証拠が揃った段階で,相手方に畳みかけるように交渉を行い,裁判を行った場合よりも高い金額で和解することができました。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
ご相談者は,交際していた相手男性が,既婚者であることを知らずに交際し,肉体関係も持ったとして心を痛められておられました。
そこで,相手男性に対し,損害賠償請求したいとのご意向をお持ちでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手男性に慰謝料請求をするための準備を行いました。
まず,ご依頼者様と協力して,「相手男性が既婚者であることを知らなかったことを裏付ける証拠」を収集しました。
そうしたところ,相手男性は,ご依頼者様に対し,既婚者でないという趣旨の内容をEメールにて送っていること,ご依頼者様に対し,将来結婚したいという趣旨の記載のある手紙を渡していたことが分かりました。
私は,これらを収集しました。
以上の証拠を前提に,私は,相手男性に対し,内容証明郵便を送付し,交渉を始めました。
交渉においては,こちらの手持ちの証拠を相手男性に仄めかしつつ,裁判になった場合の見通しをお伝えするなどしました。
相手男性は,裁判を回避したいという強い意向を持っていたため,こちらも「裁判をしない」という点で譲歩しつつ,今回のケースで,裁判をした場合の相場よりも高いと考えられる「慰謝料150万円」にて和解することに成功しました。
解決まで「約2か月」程度掛かりました。
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木下 正信弁護士のコメント
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弁護士が介入すると相手方は証拠を隠滅したり悪あがきをする可能性があります。
そこで,場合によっては,弁護士が介入する前に,可能な限り証拠を集めておくことが有効な場合があります。
今回のケースでは,敢えて,相手方と交渉を開始するタイミングを遅らせた上,私は,ご依頼者様と協力して証拠収集を先に行いました。
そして,必要な証拠が揃った段階で,相手方に畳みかけるように交渉を行い,裁判を行った場合よりも高い金額で和解することができました。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例9
- 親権
(離婚訴訟・親権争い)離婚原因及び親権などが争われた離婚訴訟において,無事,親権を獲得し,離婚を成立させることに成功!!
依頼者:40代女性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
夫と離婚したい。夫は,子が好きなので,親権を争ってくると思われる
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行いました。
もっとも,離婚調停において,相手方は,弁護士を就けて応戦し,①民法770条所定の「離婚原因」が存在しないことや,②ご依頼者様がお子様に対し虐待行為をしていると主張し,親権を争う構えを見せてきました。
結局,早々に離婚調停は不成立となり,私は,ご依頼者様と協議のうえ,離婚訴訟を提起しました。
その中で,ご依頼者様と相手方の婚姻生活は既に破綻していることや,ご依頼者様にお子様に対する虐待の事実など存在せず,ご依頼者様は監護養育能力が高く,祖父母などの監護補助者の手助けも期待できることなどを主張しました。
相手方は,訴訟においても,これら➀離婚原因②親権者について,全面的に争ってきました。
これに対し,私は,例えば,ご依頼者様が,お子様たちの子育てに熱意をもって取り組んでいることを示す証拠を提出したり,また,家庭裁判所調査官の調査に際し,ご依頼者様にアドバイスを行い,万全の対策を講じました。
家庭裁判所調査官の作成した調査報告書には,ご依頼者様のお子様に対する監護養育状況に問題が無いという趣旨の記載がなされておりました。
この点,担当裁判官は,この調査報告書を重視し,親権者としてご依頼者様が適切であるとの心証を開示しました。
裁判所の心証を踏まえ,最終的に,親権者をご依頼者様とする内容にて,和解離婚が成立しました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
お子様の親権の問題は,当然ながら,「お金には代えられない」重要な問題です。
離婚訴訟に長けた弁護士がお手伝いできる場合がございます。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
夫と離婚したい。夫は,子が好きなので,親権を争ってくると思われる
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行いました。
もっとも,離婚調停において,相手方は,弁護士を就けて応戦し,①民法770条所定の「離婚原因」が存在しないことや,②ご依頼者様がお子様に対し虐待行為をしていると主張し,親権を争う構えを見せてきました。
結局,早々に離婚調停は不成立となり,私は,ご依頼者様と協議のうえ,離婚訴訟を提起しました。
その中で,ご依頼者様と相手方の婚姻生活は既に破綻していることや,ご依頼者様にお子様に対する虐待の事実など存在せず,ご依頼者様は監護養育能力が高く,祖父母などの監護補助者の手助けも期待できることなどを主張しました。
相手方は,訴訟においても,これら➀離婚原因②親権者について,全面的に争ってきました。
これに対し,私は,例えば,ご依頼者様が,お子様たちの子育てに熱意をもって取り組んでいることを示す証拠を提出したり,また,家庭裁判所調査官の調査に際し,ご依頼者様にアドバイスを行い,万全の対策を講じました。
家庭裁判所調査官の作成した調査報告書には,ご依頼者様のお子様に対する監護養育状況に問題が無いという趣旨の記載がなされておりました。
この点,担当裁判官は,この調査報告書を重視し,親権者としてご依頼者様が適切であるとの心証を開示しました。
裁判所の心証を踏まえ,最終的に,親権者をご依頼者様とする内容にて,和解離婚が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
お子様の親権の問題は,当然ながら,「お金には代えられない」重要な問題です。
離婚訴訟に長けた弁護士がお手伝いできる場合がございます。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例10
- 不倫慰謝料
【不貞慰謝料請求をした方】裁判をせずに220万円の慰謝料の獲得に成功!
依頼者:男性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
相談者(男性)より,妻が浮気をしていると思われるので,相手の男性に対し,慰謝料を請求したいとのご相談を受けました。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
相談者は,非常に苦しんでおられたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
相手に対し,内容証明郵便を送付し,こちらは訴訟も辞さない覚悟であるという趣旨の内容を伝えたところ,相手は弁護士をつけて応戦してきました。
これに対し,私は,最高裁判例等を参照しながら,「なぜ本件で不貞慰謝料が高額となるのか」を論理的に説明し,説得をしていきました。
また,交渉術の観点から,「何を相手に伝え」「何を相手に伝えないか」を常に意識した交渉を行いました。
その結果,最終的に,相手が,慰謝料220万円を支払う(一括)との内容で和解することになりました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
不貞慰謝料請求などの損害賠償の交渉においては,弁護士が介在することで,相手方が法的手続に移行した場合のリスクなどを意識し,相手方の譲歩を引き出せる場合があります(つまり,「刀を抜ける」(=訴訟を提起する)ことを相手に伝えることで,結果的に,「刀を抜かずに」(=訴訟を提起せずに),迅速に和解ができる場合があるのです。)。
また,不貞慰謝料においては,最高裁判例や地裁・高裁の裁判例などの先例が多数存在し,慰謝料額を増減させる事情が類型化されており,専門性を有する弁護士が,ご相談に乗りやすい分野だと思います。
ご自身で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
※弁護士料については,事情に応じて,着手金を低額に抑えた上,獲得できた慰謝料額の中から報酬をいただくプランも用意しており,相談者への経済的負担が少なくなるよう配慮しておりますので,是非,気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
相談者(男性)より,妻が浮気をしていると思われるので,相手の男性に対し,慰謝料を請求したいとのご相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者は,非常に苦しんでおられたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
相手に対し,内容証明郵便を送付し,こちらは訴訟も辞さない覚悟であるという趣旨の内容を伝えたところ,相手は弁護士をつけて応戦してきました。
これに対し,私は,最高裁判例等を参照しながら,「なぜ本件で不貞慰謝料が高額となるのか」を論理的に説明し,説得をしていきました。
また,交渉術の観点から,「何を相手に伝え」「何を相手に伝えないか」を常に意識した交渉を行いました。
その結果,最終的に,相手が,慰謝料220万円を支払う(一括)との内容で和解することになりました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞慰謝料請求などの損害賠償の交渉においては,弁護士が介在することで,相手方が法的手続に移行した場合のリスクなどを意識し,相手方の譲歩を引き出せる場合があります(つまり,「刀を抜ける」(=訴訟を提起する)ことを相手に伝えることで,結果的に,「刀を抜かずに」(=訴訟を提起せずに),迅速に和解ができる場合があるのです。)。
また,不貞慰謝料においては,最高裁判例や地裁・高裁の裁判例などの先例が多数存在し,慰謝料額を増減させる事情が類型化されており,専門性を有する弁護士が,ご相談に乗りやすい分野だと思います。
ご自身で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
※弁護士料については,事情に応じて,着手金を低額に抑えた上,獲得できた慰謝料額の中から報酬をいただくプランも用意しており,相談者への経済的負担が少なくなるよう配慮しておりますので,是非,気軽にご相談ください。
取扱事例11
- 内縁関係・事実婚
【内縁・不貞慰謝料を請求された方】内縁関係が法律上成立していないことを主張し,慰謝料を全額カットすることに成功!!
依頼者:20代男性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
アルバイト先の女性と2度だけ肉体関係を持ってしまったところ,その女性と内縁関係にあると主張する男性(相手方)より,慰謝料200万円を請求されました(内容証明郵便が届いた。)。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する反論の書面を作成するための準備に取り掛かりました。
今回のケースのような場合,相手方と(相手方が内縁関係にあると主張している)女性との間に,「法律上,内縁関係が成立していない」とすれば,相手方は,ご依頼者様に慰謝料の請求を行う根拠を失うことになります。
そこで,私は,「相手方が,女性と法律上内縁関係が成立していないことを示す事実」を集めるため,証拠収集を行いました。
具体的には,同棲の有無,同棲の期間,相手方とその女性の住民票上の住所地の同一性や家族や知人への「内縁」としての紹介の有無などを,弁護士会照会手続などを利用しつつ,調査しました。
得られた調査結果を踏まえ,私は,相手方に対し,「相手方とその女性と法律上内縁関係は成立しておらず,したがって,慰謝料請求の根拠を欠く」ことを主張しました。
そうしたところ,相手方も,私の主張に理解を示してくれ,慰謝料額全額をカット(=ゼロ)することに成功しました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
内縁関係は,法律婚と異なり,形式が伴わないことから,専門家でないと判断が難しい場合があります。
弁護士は,種々の調査を行い,ご依頼者様に有利な事実・証拠を集め,相手方に効果的な主張を行って参ります。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。
◆ ご相談内容
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アルバイト先の女性と2度だけ肉体関係を持ってしまったところ,その女性と内縁関係にあると主張する男性(相手方)より,慰謝料200万円を請求されました(内容証明郵便が届いた。)。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する反論の書面を作成するための準備に取り掛かりました。
今回のケースのような場合,相手方と(相手方が内縁関係にあると主張している)女性との間に,「法律上,内縁関係が成立していない」とすれば,相手方は,ご依頼者様に慰謝料の請求を行う根拠を失うことになります。
そこで,私は,「相手方が,女性と法律上内縁関係が成立していないことを示す事実」を集めるため,証拠収集を行いました。
具体的には,同棲の有無,同棲の期間,相手方とその女性の住民票上の住所地の同一性や家族や知人への「内縁」としての紹介の有無などを,弁護士会照会手続などを利用しつつ,調査しました。
得られた調査結果を踏まえ,私は,相手方に対し,「相手方とその女性と法律上内縁関係は成立しておらず,したがって,慰謝料請求の根拠を欠く」ことを主張しました。
そうしたところ,相手方も,私の主張に理解を示してくれ,慰謝料額全額をカット(=ゼロ)することに成功しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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内縁関係は,法律婚と異なり,形式が伴わないことから,専門家でないと判断が難しい場合があります。
弁護士は,種々の調査を行い,ご依頼者様に有利な事実・証拠を集め,相手方に効果的な主張を行って参ります。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。
取扱事例12
- 財産分与
【離婚後の紛争・年金分割】速やかに,年金分割審判を申立てたうえ,請求すべき按分割合0.5を獲得!!
依頼者:50代女性
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◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしませんでした。
「元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。」とのことでした。
元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っていました。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。
すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。
その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。
※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。
この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。
つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。
手遅れになる前に,まずは,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
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元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしませんでした。
「元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。」とのことでした。
元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っていました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。
すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。
その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。
※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。
この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。
つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。
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木下 正信弁護士のコメント
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離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。
手遅れになる前に,まずは,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例13
- 調停
【婚費減額調停】別居時に交わした合意書があるにもかかわらず,調停により,合意書の金額よりも低い婚姻費用額で和解することに成功!!
依頼者:30代
ーーーーーーーーーーー
◆ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
【ご相談内容】
半年ほど前に,妻と離婚を前提に別居しました。
別居の際に,妻との間で,婚姻費用の支払額を毎月30万円とする合意書を取り交わしてしまいました。
ただ,その後,適正な婚姻費用額は毎月18万円前後であることを知り、「婚姻費用の減額交渉を行ってほしい。」とのご依頼でした。
ーーーーーーーーーーー
◆解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手女性(妻)との交渉の準備を始めました。
まず,私は,相手女性に対し,ご依頼者様のお考えなどをまとめた内容証明郵便を送付しました。
しかしながら,同書面を受けた,相手女性の態度は頑なであったうえ,弁護士でない友人が相手女性の交渉の窓口となることを希望したため,早期に,婚姻費用に関する家事調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移しました。
裁判所においては,合意書はご依頼者様の真意を反映しないものとして無効であること,ご依頼者様の収入が減少したことなどを主張しました。
最終的に,調停において,相手女性との間で,婚姻費用額を毎月20万円とする形で合意するに至りました。
ーーーーーーーーーーー
木下正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
速やかに調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移すことで,冷静に議論ができる可能性がございます。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ご相談内容
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【ご相談内容】
半年ほど前に,妻と離婚を前提に別居しました。
別居の際に,妻との間で,婚姻費用の支払額を毎月30万円とする合意書を取り交わしてしまいました。
ただ,その後,適正な婚姻費用額は毎月18万円前後であることを知り、「婚姻費用の減額交渉を行ってほしい。」とのご依頼でした。
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◆解決の方針・取り組み
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私は,ご依頼を受けた後,相手女性(妻)との交渉の準備を始めました。
まず,私は,相手女性に対し,ご依頼者様のお考えなどをまとめた内容証明郵便を送付しました。
しかしながら,同書面を受けた,相手女性の態度は頑なであったうえ,弁護士でない友人が相手女性の交渉の窓口となることを希望したため,早期に,婚姻費用に関する家事調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移しました。
裁判所においては,合意書はご依頼者様の真意を反映しないものとして無効であること,ご依頼者様の収入が減少したことなどを主張しました。
最終的に,調停において,相手女性との間で,婚姻費用額を毎月20万円とする形で合意するに至りました。
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木下正信弁護士のコメント
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速やかに調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移すことで,冷静に議論ができる可能性がございます。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例14
- 慰謝料請求したい側
【不貞慰謝料請求をした方・求償権放棄】浮気相手より,慰謝料60万円を獲得する一方,浮気相手の配偶者に対する求償権を放棄させることに成功!!
依頼者:40代男性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
あるご相談で,「妻と不貞関係にあった男性に対して慰謝料を請求したい」というご希望を受けました。
依頼者ご本人は,今回の件について妻を許す意向であり,離婚や別居の予定はないとのことでした。
そのため,不貞相手に対してのみ慰謝料を請求したいというご意向です。
また,依頼者と奥様は財布が共通であるため,慰謝料を支払った不貞相手から妻への求償請求がなされることを避けたい,という点も大きな懸念点でした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。
そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,その弁護士との交渉を開始しました。
ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と奥様の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いことなど。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。
交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料60万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。
※慰謝料額は60万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約120万円の価値がある和解ということになります。
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木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
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あるご相談で,「妻と不貞関係にあった男性に対して慰謝料を請求したい」というご希望を受けました。
依頼者ご本人は,今回の件について妻を許す意向であり,離婚や別居の予定はないとのことでした。
そのため,不貞相手に対してのみ慰謝料を請求したいというご意向です。
また,依頼者と奥様は財布が共通であるため,慰謝料を支払った不貞相手から妻への求償請求がなされることを避けたい,という点も大きな懸念点でした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。
そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,その弁護士との交渉を開始しました。
ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と奥様の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いことなど。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。
交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料60万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。
※慰謝料額は60万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約120万円の価値がある和解ということになります。
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木下 正信弁護士のコメント
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当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例15
- 離婚書類作成
【不貞慰謝料の請求をされた方】交渉のみで,慰謝料額の大幅な減額に成功し,15万円で和解することに成功!!
依頼者:40代男性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
ご相談者様は,不貞慰謝料請求に関する内容証明郵便が自宅に届いたとのことで,慌てて,ご相談に来られました。
ご相談の内容は,出会い系サイトで知り合った既婚女性と1度限りの不貞をしたところ,既婚女性の夫から慰謝料150万円を請求されたというものです。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する回答書作成を行うための準備を行いました。
まず,ご依頼者様に,お時間を取っていただいた上で,不貞の経緯や不貞後の状況等について,詳細な聴き取りを行いました。
そして,ご依頼者様の不貞行為時に,相手方の夫婦関係が既に破綻していたこと(いわゆる「婚姻関係破綻の抗弁」が主張できる事案。)や既婚女性が不貞行為に積極的であったこと(ご依頼者様より,既婚女性の方が不貞に関する責任が重い。)等の主張を内容とする回答書を作成しました。
もっとも,その回答書の中で,ご依頼者様とお打合せの上,相手方に対し,「ご依頼者様に法的な賠償責任は無いものの,本件の早期円満解決のため,ご依頼者様が,相手方に対し,解決金15万円を支払う」ことを内容とする和解案を当初より提示しました。
そうしたところ,相手方は,この和解案を受け入れ,早期に和解することができました。
ご依頼を受けてから和解まで,「約1か月」掛かりました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
弁護士にご依頼いただいた場合,ご依頼者様や関係者から詳細な聴き取りを行った上で,回答書を作成することになります。
その回答書においては,仮に,裁判に移行した場合に備えて,ご依頼者様に有利かつ一貫した主張を行います。
まずは,お気軽に弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
ご相談者様は,不貞慰謝料請求に関する内容証明郵便が自宅に届いたとのことで,慌てて,ご相談に来られました。
ご相談の内容は,出会い系サイトで知り合った既婚女性と1度限りの不貞をしたところ,既婚女性の夫から慰謝料150万円を請求されたというものです。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する回答書作成を行うための準備を行いました。
まず,ご依頼者様に,お時間を取っていただいた上で,不貞の経緯や不貞後の状況等について,詳細な聴き取りを行いました。
そして,ご依頼者様の不貞行為時に,相手方の夫婦関係が既に破綻していたこと(いわゆる「婚姻関係破綻の抗弁」が主張できる事案。)や既婚女性が不貞行為に積極的であったこと(ご依頼者様より,既婚女性の方が不貞に関する責任が重い。)等の主張を内容とする回答書を作成しました。
もっとも,その回答書の中で,ご依頼者様とお打合せの上,相手方に対し,「ご依頼者様に法的な賠償責任は無いものの,本件の早期円満解決のため,ご依頼者様が,相手方に対し,解決金15万円を支払う」ことを内容とする和解案を当初より提示しました。
そうしたところ,相手方は,この和解案を受け入れ,早期に和解することができました。
ご依頼を受けてから和解まで,「約1か月」掛かりました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
弁護士にご依頼いただいた場合,ご依頼者様や関係者から詳細な聴き取りを行った上で,回答書を作成することになります。
その回答書においては,仮に,裁判に移行した場合に備えて,ご依頼者様に有利かつ一貫した主張を行います。
まずは,お気軽に弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例16
- 養育費
【養育費の減額交渉】交渉のみで,養育費額を「毎月5万円→3万円」,支払終期を「20歳→18歳」に変更・減額することに成功!!
依頼者:男性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
既に離婚して,元妻に対し養育費の支払いを続けている男性からのご相談でした。
ご相談の内容は,元妻と離婚時に養育費(子1人)の取り決めをしたが,私の仕事が変わり収入が大きく減少したこと等から,元妻に対し,養育費の減額の申入れを行いたい,というものです。
<離婚時に取り決めた養育費に関する内容>
金額;5万円
養育費の支払終期:20歳
(合意書面あり。ただし,弁護士は合意書面作成に関わっていない。)
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,早速,元妻と交渉を開始しました。
そうしたところ,元妻は,弁護士を就けて対応してきました。
私は,相手弁護士に対し,養育費額については,養育費額に関する合意後,ご依頼者様の収入が大きく減少したことを理由に減額すべきことを主張しました。
併せて,ご依頼者様の収入資料(源泉徴収票など)を提示しつつ,ご依頼者様の業種からして,今後,収入状況が回復する可能性はほとんど無いことも主張しました。
また,私は,相手弁護士に対し,養育費の支払終期については,以下のとおりの主張しました。
すなわち,養育費の支払終期については,父母の学歴などの家庭環境や資力なども考慮して判断すべきであるところ,今回のケースでは,ご依頼者様も元妻も高等学校卒業後に自活していたこと,お子様も,高校卒業後は働く意向をお持ちであるという事情があったことから,養育費の支払終期を「18歳」に変更すべき旨主張しました。
最終的に,元妻はこちらの主張を全面的に理解してくれたため,養育費額を「毎月5万円」から「3万円」,支払終期を「20歳」から「18歳」に変更・減額することに成功しました。
※元妻としては,合意の内容を「公正証書」の形で残しておきたいという意向をお持ちでした。
ご依頼者様と協議の上,その点は譲歩することとし,相手弁護士との間で,公正証書を作成しました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
離婚時に養育費に関する合意を元妻としたが,合意をした時と経済状況が一変し,支払いに困っている方もいらっしゃるかと思います。
今回は,裁判所の「調停」をせずに,交渉のみで,早期に解決できたケースでしたが,相手方との交渉が困難な場合には,養育費減額を求める「調停」を裁判所に申立てた上で,話し合いのフィールドを移して対応することも可能です。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
既に離婚して,元妻に対し養育費の支払いを続けている男性からのご相談でした。
ご相談の内容は,元妻と離婚時に養育費(子1人)の取り決めをしたが,私の仕事が変わり収入が大きく減少したこと等から,元妻に対し,養育費の減額の申入れを行いたい,というものです。
<離婚時に取り決めた養育費に関する内容>
金額;5万円
養育費の支払終期:20歳
(合意書面あり。ただし,弁護士は合意書面作成に関わっていない。)
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,早速,元妻と交渉を開始しました。
そうしたところ,元妻は,弁護士を就けて対応してきました。
私は,相手弁護士に対し,養育費額については,養育費額に関する合意後,ご依頼者様の収入が大きく減少したことを理由に減額すべきことを主張しました。
併せて,ご依頼者様の収入資料(源泉徴収票など)を提示しつつ,ご依頼者様の業種からして,今後,収入状況が回復する可能性はほとんど無いことも主張しました。
また,私は,相手弁護士に対し,養育費の支払終期については,以下のとおりの主張しました。
すなわち,養育費の支払終期については,父母の学歴などの家庭環境や資力なども考慮して判断すべきであるところ,今回のケースでは,ご依頼者様も元妻も高等学校卒業後に自活していたこと,お子様も,高校卒業後は働く意向をお持ちであるという事情があったことから,養育費の支払終期を「18歳」に変更すべき旨主張しました。
最終的に,元妻はこちらの主張を全面的に理解してくれたため,養育費額を「毎月5万円」から「3万円」,支払終期を「20歳」から「18歳」に変更・減額することに成功しました。
※元妻としては,合意の内容を「公正証書」の形で残しておきたいという意向をお持ちでした。
ご依頼者様と協議の上,その点は譲歩することとし,相手弁護士との間で,公正証書を作成しました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
離婚時に養育費に関する合意を元妻としたが,合意をした時と経済状況が一変し,支払いに困っている方もいらっしゃるかと思います。
今回は,裁判所の「調停」をせずに,交渉のみで,早期に解決できたケースでしたが,相手方との交渉が困難な場合には,養育費減額を求める「調停」を裁判所に申立てた上で,話し合いのフィールドを移して対応することも可能です。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例17
- 慰謝料請求したい側
【慰謝料を支払った後の求償請求】不貞相手に対し求償請求を行い,50万円を回収することに成功!!
依頼者:30代女性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
職場の同僚男性と不貞(浮気)をしてしまった女性からのご相談でした。
既に,相談者の女性のもとには,相手男性の奥様から慰謝料300万円を請求に関する内容証明郵便が届いておりました(奥様には弁護士が就いておりました。)。
相談者の女性は,相手男性の奥様には申し訳なく思っており,金銭賠償の意向はあるものの,相手男性に誘われた部分も大きいし,金銭的に苦しいので,適正な範囲で減額交渉をしてほしい,とのご相談でした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼後,相手男性の奥様の弁護士と交渉を始めました。
そして,私は,事実関係を精査し,慰謝料の減額要素を主張することで,最終的に,奥様との間で,裁判をせずに,慰謝料額100万円での和解に成功しました。
そして,その結果を踏まえて,私は,相手男性ご本人に対し,求償権に基づく請求をしました。
このケースでは,相手男性に不貞に向けての積極性が窺われるなど,ご依頼者様より,相手男性の方が責任が重いケースだと考えられましたので,ご依頼者様:相手男性=4:6の責任割合であるとの考え方に基づき,私は,相手男性に対し,60万円の請求をしました。
しかしながら,相手男性は支払を拒否したため,訴訟を提起しました。
結局,ご依頼者様が,早期の解決を望んでいたことから,裁判において,相手男性が,ご依頼者様に対し,55万円を支払うという内容で和解をしました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞問題に巻き込まれてしまい,不貞相手の配偶者に対し,慰謝料の支払いをされた方もいらっしゃると思います。
不貞相手に対し,責任割合に基づく求償請求ができる場合があります。
諦めずに,まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
職場の同僚男性と不貞(浮気)をしてしまった女性からのご相談でした。
既に,相談者の女性のもとには,相手男性の奥様から慰謝料300万円を請求に関する内容証明郵便が届いておりました(奥様には弁護士が就いておりました。)。
相談者の女性は,相手男性の奥様には申し訳なく思っており,金銭賠償の意向はあるものの,相手男性に誘われた部分も大きいし,金銭的に苦しいので,適正な範囲で減額交渉をしてほしい,とのご相談でした。
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◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼後,相手男性の奥様の弁護士と交渉を始めました。
そして,私は,事実関係を精査し,慰謝料の減額要素を主張することで,最終的に,奥様との間で,裁判をせずに,慰謝料額100万円での和解に成功しました。
そして,その結果を踏まえて,私は,相手男性ご本人に対し,求償権に基づく請求をしました。
このケースでは,相手男性に不貞に向けての積極性が窺われるなど,ご依頼者様より,相手男性の方が責任が重いケースだと考えられましたので,ご依頼者様:相手男性=4:6の責任割合であるとの考え方に基づき,私は,相手男性に対し,60万円の請求をしました。
しかしながら,相手男性は支払を拒否したため,訴訟を提起しました。
結局,ご依頼者様が,早期の解決を望んでいたことから,裁判において,相手男性が,ご依頼者様に対し,55万円を支払うという内容で和解をしました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞問題に巻き込まれてしまい,不貞相手の配偶者に対し,慰謝料の支払いをされた方もいらっしゃると思います。
不貞相手に対し,責任割合に基づく求償請求ができる場合があります。
諦めずに,まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例18
- 慰謝料請求したい側
【妊娠中絶費用・慰謝料請求】妊娠中絶費用及び慰謝料合計95万円の回収に成功!
依頼者:女性
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◆ ご相談内容
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相談者は,相手の男性との間に子供を身ごもったが中絶しており,相手の男性に中絶費用の一部と慰謝料を請求したいとして相談に来られました。
相談者によれば,妊娠発覚後,相手の男性は急に素っ気なくなり,最終的に,連絡がつかなくなってしまったとのことでした。
相手の携帯電話の番号は分かるものの,住所は分からない,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者よりご依頼を受けた後,弁護士会照会手続を利用することにより,相手の住所を突き止めました。
そして,相手と交渉を始めましたが,結局,折り合いがつかず,裁判を提起しました。
裁判例では,中絶に伴う女性の身体的,精神的苦痛や経済的負担は,「男性と女性が共同で行った性行為に由来し,その結果として生ずるものであるから,男性と女性とが等しくそれらによる不利益を分担すべきである」ことを前提に,男性には,女性の「不利益を軽減,解消し,あるいは分担するための行為をする法的義務を負っている」とした上で,女性から,その不利益を軽減・解消・分担するための行為をしていない男性に対する損害賠償請求を認めています。
私も,この裁判例などを根拠に主張を展開し,最終的に,相手が相談者に対し,合計95万円を支払うことを内容とする判決を獲得しました。
この判決に基づき,相手より金95万円全額の支払いを受けました。
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木下 正信弁護士のコメント
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人工妊娠中絶を余儀なくされ,お辛い状況にある方も多いと思います。
弁護士に依頼した場合には,相手との交渉の窓口は弁護士に一元化しますので,煩わしい,相手との交渉に同席する必要はありません。
まずは,お気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者は,相手の男性との間に子供を身ごもったが中絶しており,相手の男性に中絶費用の一部と慰謝料を請求したいとして相談に来られました。
相談者によれば,妊娠発覚後,相手の男性は急に素っ気なくなり,最終的に,連絡がつかなくなってしまったとのことでした。
相手の携帯電話の番号は分かるものの,住所は分からない,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者よりご依頼を受けた後,弁護士会照会手続を利用することにより,相手の住所を突き止めました。
そして,相手と交渉を始めましたが,結局,折り合いがつかず,裁判を提起しました。
裁判例では,中絶に伴う女性の身体的,精神的苦痛や経済的負担は,「男性と女性が共同で行った性行為に由来し,その結果として生ずるものであるから,男性と女性とが等しくそれらによる不利益を分担すべきである」ことを前提に,男性には,女性の「不利益を軽減,解消し,あるいは分担するための行為をする法的義務を負っている」とした上で,女性から,その不利益を軽減・解消・分担するための行為をしていない男性に対する損害賠償請求を認めています。
私も,この裁判例などを根拠に主張を展開し,最終的に,相手が相談者に対し,合計95万円を支払うことを内容とする判決を獲得しました。
この判決に基づき,相手より金95万円全額の支払いを受けました。
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木下 正信弁護士のコメント
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人工妊娠中絶を余儀なくされ,お辛い状況にある方も多いと思います。
弁護士に依頼した場合には,相手との交渉の窓口は弁護士に一元化しますので,煩わしい,相手との交渉に同席する必要はありません。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例19
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
【過去の婚姻費用・養育費】調停において,過去の婚姻費用及び養育費算定表を上回る養育費を獲得!
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◆ ご相談内容
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相談者(女性)より,「別居中の配偶者(相手)と離婚を希望しているが,相手は離婚を拒否し,婚姻費用も支払っていない。」とのご相談を受けました。
そのため,離婚成立までの婚姻費用を相手に請求したいとのご希望がありました。
加えて,離婚後の養育費についてもしっかり取り決めを行いたいと考えておられました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,すぐさま,相手とコンタクトを取り,現在の相談者や子どもの状況等を伝えました。
しかしながら,相手は,相談者との離婚を拒否したため,すぐさま,裁判所に,離婚調停及び婚姻費用支払請求調停の申立てを行い,交渉のフィールドを裁判所に移しました。
その後,相手方と粘り強く交渉を重ね,面会交流を充実させる条件で,過去の婚姻費用及び養育費算定表を上回る養育費額を相手が支払うことを内容とする調停が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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調停を申立てたり,裁判等を提起し,裁判所に相手との交渉のフィールドを移すことで,話合いが進展する場合があります。
◆ ご相談内容
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相談者(女性)より,「別居中の配偶者(相手)と離婚を希望しているが,相手は離婚を拒否し,婚姻費用も支払っていない。」とのご相談を受けました。
そのため,離婚成立までの婚姻費用を相手に請求したいとのご希望がありました。
加えて,離婚後の養育費についてもしっかり取り決めを行いたいと考えておられました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,すぐさま,相手とコンタクトを取り,現在の相談者や子どもの状況等を伝えました。
しかしながら,相手は,相談者との離婚を拒否したため,すぐさま,裁判所に,離婚調停及び婚姻費用支払請求調停の申立てを行い,交渉のフィールドを裁判所に移しました。
その後,相手方と粘り強く交渉を重ね,面会交流を充実させる条件で,過去の婚姻費用及び養育費算定表を上回る養育費額を相手が支払うことを内容とする調停が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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調停を申立てたり,裁判等を提起し,裁判所に相手との交渉のフィールドを移すことで,話合いが進展する場合があります。