きのした まさのぶ
木下 正信弁護士
横浜ユナイテッド法律事務所
元町・中華街駅
神奈川県横浜市中区元町2-91-11イエダビル3階
離婚・男女問題の事例紹介 | 木下 正信弁護士 横浜ユナイテッド法律事務所
取扱事例1
- 親権
【面会交流調停・宿泊付き】調停を申立てた上,宿泊を伴う面会交流の獲得に成功!
依頼者:男性
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◆ ご相談内容
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相談者(男性)から,離婚後も当初は子どもと会うことができていたが,最近,元妻(相手)から「もう子どもと会わせられない」と告げられ,途方に暮れているというご相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者は,成長著しい幼少期の子どもに会えない現状に非常に苦しんでおられたので,法律専門家の弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
まず,相手に対し,内容証明郵便を送付した上,交渉を開始しましたが,結局,折り合いがつかず,面会交流の条件の設定等を求めて,裁判所に対し,面会交流調停の申立てを行い,話合いのフィールドを調停の場に移しました。
調停の場に話合いのフィールドを移すことで,相手にも,子の健全育成のために面会交流が必要であることなどを理解していただき,最終的に,宿泊を伴う形での面会交流を行うことを合意できました。
私も,積極的に,面会交流の案を裁判所に提出し,裁判所に,宿泊を伴う面会交流の必要性を訴えました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
調停とは,平たくいうと,裁判所で行う話合いであり,中立・公正な第三者である調停委員が,話合いをとりもってくれるため,話合いがスムーズにいき,相手の譲歩を引き出せる場合があります。
法的手続(調停や訴訟)は,相談者ご本人のみでも行うことは可能ですが,専門性を有するため,法律専門家である弁護士がサポートできる場合があります。
一人で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
◆ ご相談内容
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相談者(男性)から,離婚後も当初は子どもと会うことができていたが,最近,元妻(相手)から「もう子どもと会わせられない」と告げられ,途方に暮れているというご相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者は,成長著しい幼少期の子どもに会えない現状に非常に苦しんでおられたので,法律専門家の弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
まず,相手に対し,内容証明郵便を送付した上,交渉を開始しましたが,結局,折り合いがつかず,面会交流の条件の設定等を求めて,裁判所に対し,面会交流調停の申立てを行い,話合いのフィールドを調停の場に移しました。
調停の場に話合いのフィールドを移すことで,相手にも,子の健全育成のために面会交流が必要であることなどを理解していただき,最終的に,宿泊を伴う形での面会交流を行うことを合意できました。
私も,積極的に,面会交流の案を裁判所に提出し,裁判所に,宿泊を伴う面会交流の必要性を訴えました。
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木下 正信弁護士のコメント
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調停とは,平たくいうと,裁判所で行う話合いであり,中立・公正な第三者である調停委員が,話合いをとりもってくれるため,話合いがスムーズにいき,相手の譲歩を引き出せる場合があります。
法的手続(調停や訴訟)は,相談者ご本人のみでも行うことは可能ですが,専門性を有するため,法律専門家である弁護士がサポートできる場合があります。
一人で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
取扱事例2
- 不倫・浮気
【不貞慰謝料の請求を受けた方】慰謝料を全額カットすることに成功!
依頼者:女性
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◆ ご相談内容
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相談者は,不貞行為を行ったことにより不貞相手の配偶者から,慰謝料請求200万円を求める書面が届き,どう対応すればよいか分からないとして,当事務所に相談に来られました。
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◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,直ちに,関係者へのヒアリング等を行い,事実関係を精査しました。
その結果を踏まえ,不貞相手の配偶者と交渉をし,不貞相手の配偶者が一番怒りを感じているのがどこにあるのかを突き止めることに努めました。
そして,不貞相手との接触禁止等の条項と引き換えに,不貞相手の配偶者は相談者に対し慰謝料請求をしないこと等を内容とする合意をすることができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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一人で悩まず,まずは,ご相談いただければと思います。
◆ ご相談内容
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相談者は,不貞行為を行ったことにより不貞相手の配偶者から,慰謝料請求200万円を求める書面が届き,どう対応すればよいか分からないとして,当事務所に相談に来られました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,直ちに,関係者へのヒアリング等を行い,事実関係を精査しました。
その結果を踏まえ,不貞相手の配偶者と交渉をし,不貞相手の配偶者が一番怒りを感じているのがどこにあるのかを突き止めることに努めました。
そして,不貞相手との接触禁止等の条項と引き換えに,不貞相手の配偶者は相談者に対し慰謝料請求をしないこと等を内容とする合意をすることができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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一人で悩まず,まずは,ご相談いただければと思います。
取扱事例3
- 不倫・浮気
【慰謝料請求訴訟を起こされた方】裁判により,400万円減額(請求額の90%カット)に成功!!
依頼者:男性
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◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,離婚した元妻から,過去の不貞に関する慰謝料請求訴訟を起こされたとして,それに対する対応の相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者の元には,既に,訴状及び証拠書類が届いており,憔悴されていましたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
私は,不貞を行ったこと自体は,相談者も認めておりましたので,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたことを裁判所に理解してもらえるように,主張・反論を展開しました。
その結果,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」として請求額の90%をカットすることを内容とする判決を獲得しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞慰謝料請求については,不貞行為の存在を前提に,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたとして主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照)その請求をしりぞけ又は大幅に減額できる可能性があります。
ご自身で悩む前に,是非一度,ご相談いただければと思います。
◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,離婚した元妻から,過去の不貞に関する慰謝料請求訴訟を起こされたとして,それに対する対応の相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者の元には,既に,訴状及び証拠書類が届いており,憔悴されていましたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
私は,不貞を行ったこと自体は,相談者も認めておりましたので,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたことを裁判所に理解してもらえるように,主張・反論を展開しました。
その結果,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」として請求額の90%をカットすることを内容とする判決を獲得しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞慰謝料請求については,不貞行為の存在を前提に,不貞行為時に婚姻関係が破綻していたとして主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照)その請求をしりぞけ又は大幅に減額できる可能性があります。
ご自身で悩む前に,是非一度,ご相談いただければと思います。
取扱事例4
- 親権
【子の引渡し請求の阻止】子の監護者指定及び子の引渡請求審判において,面会交流を充実させることを内容とする和解により解決することに成功!
依頼者:女性
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◆ ご相談内容
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相談者は,相手の男性との離婚を考えており,ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていました。
そうしたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いたため,慌てて,相談に来られたとのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者としては,相手の男性が『ひとまず,距離を置こう』などと言ったため,子を連れて実家に帰ったのに,子の引渡しを求められては納得いかない。
ただ,子供のために男性の親が必要なことも理解できるので,面会交流をすることには前向きであるようでした。
私は,相談者よりご依頼を受けた後,既に起こされていた審判の対応を行いました。
具体的には,相談者には,監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること,相談者の監護養育能力は高いこと等を裁判所に理解してもらえるよう努めました。
その結果,子の引渡しを求める相手の請求を退け,その代わりに,面会交流を定期的に行うことを約束する内容で和解することができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。
また,離婚を考えている場合など,当事者だけでは「子のため・子の福祉」という観点がなおざりにされがちであり,第三者である弁護士がお役に立てる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者は,相手の男性との離婚を考えており,ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていました。
そうしたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いたため,慌てて,相談に来られたとのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者としては,相手の男性が『ひとまず,距離を置こう』などと言ったため,子を連れて実家に帰ったのに,子の引渡しを求められては納得いかない。
ただ,子供のために男性の親が必要なことも理解できるので,面会交流をすることには前向きであるようでした。
私は,相談者よりご依頼を受けた後,既に起こされていた審判の対応を行いました。
具体的には,相談者には,監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること,相談者の監護養育能力は高いこと等を裁判所に理解してもらえるよう努めました。
その結果,子の引渡しを求める相手の請求を退け,その代わりに,面会交流を定期的に行うことを約束する内容で和解することができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。
また,離婚を考えている場合など,当事者だけでは「子のため・子の福祉」という観点がなおざりにされがちであり,第三者である弁護士がお役に立てる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例5
- 養育費
【慰謝料・養育費減額】慰謝料・養育費をトータルで1500万円以上減額することに成功!
依頼者:30代男性
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◆ ご相談内容
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相談者は,ある女性から婚約破棄について慰謝料を請求されるとともに,養育費を請求されており,納得いかないということで相談に来られました。
相談に来られる前に,相手の家族立ち合いのもと,口頭で,養育費を毎月9万円支払う,慰謝料500万円を支払うことについて話し合いが持たれており,
相手の家族から,相談者の携帯電話にそれらの支払いを求める電話がくるような状態でした。
その話し合いの後,相談者の給料は激減しており,慰謝料500万円や養育費9万円を支払えるような経済状態ではありませんでした。
相談者としては,相手に対し,誠意ある対応をしたいが,相手の家族が全面に出てきており,仕事にも支障が出てきており,弁護士に対応をお願いしたい,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者からご依頼を受けた後,早速,相手との交渉を行いました。
結局,交渉は決裂し,裁判所の家事調停に交渉のフィールドが移されることになりました。
私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。
相談者が早期の解決を望むこともあり,結局,慰謝料150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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弁護士にご依頼いただいた場合には,煩わしい相手方との交渉から解消されます。
また,裁判所の家事調停などの利用により,適切な解決ができる場合があります。
一人で悩まずに,まずはご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者は,ある女性から婚約破棄について慰謝料を請求されるとともに,養育費を請求されており,納得いかないということで相談に来られました。
相談に来られる前に,相手の家族立ち合いのもと,口頭で,養育費を毎月9万円支払う,慰謝料500万円を支払うことについて話し合いが持たれており,
相手の家族から,相談者の携帯電話にそれらの支払いを求める電話がくるような状態でした。
その話し合いの後,相談者の給料は激減しており,慰謝料500万円や養育費9万円を支払えるような経済状態ではありませんでした。
相談者としては,相手に対し,誠意ある対応をしたいが,相手の家族が全面に出てきており,仕事にも支障が出てきており,弁護士に対応をお願いしたい,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者からご依頼を受けた後,早速,相手との交渉を行いました。
結局,交渉は決裂し,裁判所の家事調停に交渉のフィールドが移されることになりました。
私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。
相談者が早期の解決を望むこともあり,結局,慰謝料150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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弁護士にご依頼いただいた場合には,煩わしい相手方との交渉から解消されます。
また,裁判所の家事調停などの利用により,適切な解決ができる場合があります。
一人で悩まずに,まずはご相談ください。
取扱事例6
- 婚約破棄
【婚約破棄・慰謝料を請求された方】婚約破棄の慰謝料の90%以上のカットに成功!
依頼者:40代男性
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◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,かつて関係を持った女性から婚約の不当破棄を理由とする慰謝料250万円を請求されたとして,相談を受けました。
相談者のもとに,相手の女性の代理人弁護士より,内容証明郵便が届いており,持参していただきました。
そこには,相談者と相手の女性が同棲し生計をともにしていたこと,相談者が相手の女性を友人や親兄弟にも紹介したことなどが記載されていました。
しかし,相談者の話を聞くと,全く身に覚えがなく,事実と異なる記載が多いとのことでした。
相談者の認識としては,相手女性との間で婚約は成立していないが,一定期間交際期間があったのは事実であり,いくらかお金を払ってでもいいので早めに終わりにしたい,とのことでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,相談者よりご依頼を受けた後,相談者からお話いただいた内容を踏まえ,相手の代理人弁護士に対し,「そもそも,婚姻予約は成立していない。」ということを伝えました。
また,この時,裁判官の重視する婚約不成立となるポイントを指摘し,仮に,裁判となれば,婚約が不成立となることを強く主張するとともに,早期円満解決のため,いくらかお金を支払うことも可能である旨伝えました。
その結果,結局,相手の代理人弁護士との間で,相談者が解決金として金10万円を支払うことを内容とする合意を取り交わし,解決することができました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
昨今,婚約の不当破棄に伴う慰謝料請求がなされる事案が増えてきたというのが率直な実感です。
婚約が成立しているか否か,仮に,婚約が成立している場合に,その破棄が違法なものか等は,専門家でも判断が分かれるほど難しい場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,かつて関係を持った女性から婚約の不当破棄を理由とする慰謝料250万円を請求されたとして,相談を受けました。
相談者のもとに,相手の女性の代理人弁護士より,内容証明郵便が届いており,持参していただきました。
そこには,相談者と相手の女性が同棲し生計をともにしていたこと,相談者が相手の女性を友人や親兄弟にも紹介したことなどが記載されていました。
しかし,相談者の話を聞くと,全く身に覚えがなく,事実と異なる記載が多いとのことでした。
相談者の認識としては,相手女性との間で婚約は成立していないが,一定期間交際期間があったのは事実であり,いくらかお金を払ってでもいいので早めに終わりにしたい,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
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私は,相談者よりご依頼を受けた後,相談者からお話いただいた内容を踏まえ,相手の代理人弁護士に対し,「そもそも,婚姻予約は成立していない。」ということを伝えました。
また,この時,裁判官の重視する婚約不成立となるポイントを指摘し,仮に,裁判となれば,婚約が不成立となることを強く主張するとともに,早期円満解決のため,いくらかお金を支払うことも可能である旨伝えました。
その結果,結局,相手の代理人弁護士との間で,相談者が解決金として金10万円を支払うことを内容とする合意を取り交わし,解決することができました。
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木下 正信弁護士のコメント
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昨今,婚約の不当破棄に伴う慰謝料請求がなされる事案が増えてきたというのが率直な実感です。
婚約が成立しているか否か,仮に,婚約が成立している場合に,その破棄が違法なものか等は,専門家でも判断が分かれるほど難しい場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例7
- モラハラ
【セクハラに関する損害賠償請求】上司のセクハラ発言に関し,会社から金100万円を回収することに成功!
依頼者:女性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
相談者(女性)は,勤務中に,上司から性的な発言をされ深く傷つき,出社することが困難になったとして,相談に来られました。
相談者によれば,セクハラ発言自体は密室で行われたため,セクハラ発言を聞いたひとはいない,セクハラ発言を録音したものはないものの,上司がセクハラ発言をしたことを謝罪したことを示す書類がある,とのことでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,相談者よりご依頼を受けた後,上司と上司の勤務先との間で交渉を始めました。
直接的な加害者は上司ですが,上司だけだと資力に限界があり賠償金の回収ができない可能性があるため,会社に使用者責任(民法715条。平たく言うと,従業員が働くことで利益を受ける会社は,従業員の不祥事に対し責任を負うこと,です。)に基づき,損害賠償の請求をしました。
その際,相談者より詳しく聞き取った内容を踏まえ,裁判例等を示しつつ,賠償金額の提示を行いました。
その結果,会社が相談者に対し金100万円を支払うことを内容とする合意をすることができました。
ご相談から解決に至るまで1か月弱でした。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
昨今,セクハラやパワハラに関するご相談が増加しているように感じます。
弁護士に依頼した場合には,窓口をすべて弁護士に一元化するため,煩わしい,加害者や会社との交渉を相談者がする必要はありません。
また,裁判外の交渉でも,裁判例等を踏まえ,どの事実が重要な事実かを考えつつ交渉するため,結果的に,裁判せずに,早期に解決できる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
相談者(女性)は,勤務中に,上司から性的な発言をされ深く傷つき,出社することが困難になったとして,相談に来られました。
相談者によれば,セクハラ発言自体は密室で行われたため,セクハラ発言を聞いたひとはいない,セクハラ発言を録音したものはないものの,上司がセクハラ発言をしたことを謝罪したことを示す書類がある,とのことでした。
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◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,相談者よりご依頼を受けた後,上司と上司の勤務先との間で交渉を始めました。
直接的な加害者は上司ですが,上司だけだと資力に限界があり賠償金の回収ができない可能性があるため,会社に使用者責任(民法715条。平たく言うと,従業員が働くことで利益を受ける会社は,従業員の不祥事に対し責任を負うこと,です。)に基づき,損害賠償の請求をしました。
その際,相談者より詳しく聞き取った内容を踏まえ,裁判例等を示しつつ,賠償金額の提示を行いました。
その結果,会社が相談者に対し金100万円を支払うことを内容とする合意をすることができました。
ご相談から解決に至るまで1か月弱でした。
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木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
昨今,セクハラやパワハラに関するご相談が増加しているように感じます。
弁護士に依頼した場合には,窓口をすべて弁護士に一元化するため,煩わしい,加害者や会社との交渉を相談者がする必要はありません。
また,裁判外の交渉でも,裁判例等を踏まえ,どの事実が重要な事実かを考えつつ交渉するため,結果的に,裁判せずに,早期に解決できる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例8
- 不倫・浮気
【貞操権侵害に基づく損害賠償請求】既婚者であることを隠していた交際相手から150万円の慰謝料を獲得!
依頼者:女性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
ご相談者は,交際していた相手男性が,既婚者であることを知らずに交際し,肉体関係も持ったとして心を痛められておられました。
そこで,相手男性に対し,損害賠償請求したいとのご意向をお持ちでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手男性に慰謝料請求をするための準備を行いました。
まず,ご依頼者様と協力して,「相手男性が既婚者であることを知らなかったことを裏付ける証拠」を収集しました。
そうしたところ,相手男性は,ご依頼者様に対し,既婚者でないという趣旨の内容をEメールにて送っていること,ご依頼者様に対し,将来結婚したいという趣旨の記載のある手紙を渡していたことが分かりました。
私は,これらを収集しました。
以上の証拠を前提に,私は,相手男性に対し,内容証明郵便を送付し,交渉を始めました。
交渉においては,こちらの手持ちの証拠を相手男性に仄めかしつつ,裁判になった場合の見通しをお伝えするなどしました。
相手男性は,裁判を回避したいという強い意向を持っていたため,こちらも「裁判をしない」という点で譲歩しつつ,今回のケースで,裁判をした場合の相場よりも高いと考えられる「慰謝料150万円」にて和解することに成功しました。
解決まで「約2か月」程度掛かりました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
弁護士が介入すると相手方は証拠を隠滅したり悪あがきをする可能性があります。
そこで,場合によっては,弁護士が介入する前に,可能な限り証拠を集めておくことが有効な場合があります。
今回のケースでは,敢えて,相手方と交渉を開始するタイミングを遅らせた上,私は,ご依頼者様と協力して証拠収集を先に行いました。
そして,必要な証拠が揃った段階で,相手方に畳みかけるように交渉を行い,裁判を行った場合よりも高い金額で和解することができました。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
ご相談者は,交際していた相手男性が,既婚者であることを知らずに交際し,肉体関係も持ったとして心を痛められておられました。
そこで,相手男性に対し,損害賠償請求したいとのご意向をお持ちでした。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,相手男性に慰謝料請求をするための準備を行いました。
まず,ご依頼者様と協力して,「相手男性が既婚者であることを知らなかったことを裏付ける証拠」を収集しました。
そうしたところ,相手男性は,ご依頼者様に対し,既婚者でないという趣旨の内容をEメールにて送っていること,ご依頼者様に対し,将来結婚したいという趣旨の記載のある手紙を渡していたことが分かりました。
私は,これらを収集しました。
以上の証拠を前提に,私は,相手男性に対し,内容証明郵便を送付し,交渉を始めました。
交渉においては,こちらの手持ちの証拠を相手男性に仄めかしつつ,裁判になった場合の見通しをお伝えするなどしました。
相手男性は,裁判を回避したいという強い意向を持っていたため,こちらも「裁判をしない」という点で譲歩しつつ,今回のケースで,裁判をした場合の相場よりも高いと考えられる「慰謝料150万円」にて和解することに成功しました。
解決まで「約2か月」程度掛かりました。
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木下 正信弁護士のコメント
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弁護士が介入すると相手方は証拠を隠滅したり悪あがきをする可能性があります。
そこで,場合によっては,弁護士が介入する前に,可能な限り証拠を集めておくことが有効な場合があります。
今回のケースでは,敢えて,相手方と交渉を開始するタイミングを遅らせた上,私は,ご依頼者様と協力して証拠収集を先に行いました。
そして,必要な証拠が揃った段階で,相手方に畳みかけるように交渉を行い,裁判を行った場合よりも高い金額で和解することができました。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例9
- 親権
(離婚訴訟・親権争い)離婚原因及び親権などが争われた離婚訴訟において,無事,親権を獲得し,離婚を成立させることに成功!!
依頼者:40代女性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
夫と離婚したい。夫は,子が好きなので,親権を争ってくると思われる
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行いました。
もっとも,離婚調停において,相手方は,弁護士を就けて応戦し,①民法770条所定の「離婚原因」が存在しないことや,②ご依頼者様がお子様に対し虐待行為をしていると主張し,親権を争う構えを見せてきました。
結局,早々に離婚調停は不成立となり,私は,ご依頼者様と協議のうえ,離婚訴訟を提起しました。
その中で,ご依頼者様と相手方の婚姻生活は既に破綻していることや,ご依頼者様にお子様に対する虐待の事実など存在せず,ご依頼者様は監護養育能力が高く,祖父母などの監護補助者の手助けも期待できることなどを主張しました。
相手方は,訴訟においても,これら➀離婚原因②親権者について,全面的に争ってきました。
これに対し,私は,例えば,ご依頼者様が,お子様たちの子育てに熱意をもって取り組んでいることを示す証拠を提出したり,また,家庭裁判所調査官の調査に際し,ご依頼者様にアドバイスを行い,万全の対策を講じました。
家庭裁判所調査官の作成した調査報告書には,ご依頼者様のお子様に対する監護養育状況に問題が無いという趣旨の記載がなされておりました。
この点,担当裁判官は,この調査報告書を重視し,親権者としてご依頼者様が適切であるとの心証を開示しました。
裁判所の心証を踏まえ,最終的に,親権者をご依頼者様とする内容にて,和解離婚が成立しました。
ーーーーーーーーーーー
木下 正信弁護士のコメント
ーーーーーーーーーーー
お子様の親権の問題は,当然ながら,「お金には代えられない」重要な問題です。
離婚訴訟に長けた弁護士がお手伝いできる場合がございます。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
夫と離婚したい。夫は,子が好きなので,親権を争ってくると思われる
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行いました。
もっとも,離婚調停において,相手方は,弁護士を就けて応戦し,①民法770条所定の「離婚原因」が存在しないことや,②ご依頼者様がお子様に対し虐待行為をしていると主張し,親権を争う構えを見せてきました。
結局,早々に離婚調停は不成立となり,私は,ご依頼者様と協議のうえ,離婚訴訟を提起しました。
その中で,ご依頼者様と相手方の婚姻生活は既に破綻していることや,ご依頼者様にお子様に対する虐待の事実など存在せず,ご依頼者様は監護養育能力が高く,祖父母などの監護補助者の手助けも期待できることなどを主張しました。
相手方は,訴訟においても,これら➀離婚原因②親権者について,全面的に争ってきました。
これに対し,私は,例えば,ご依頼者様が,お子様たちの子育てに熱意をもって取り組んでいることを示す証拠を提出したり,また,家庭裁判所調査官の調査に際し,ご依頼者様にアドバイスを行い,万全の対策を講じました。
家庭裁判所調査官の作成した調査報告書には,ご依頼者様のお子様に対する監護養育状況に問題が無いという趣旨の記載がなされておりました。
この点,担当裁判官は,この調査報告書を重視し,親権者としてご依頼者様が適切であるとの心証を開示しました。
裁判所の心証を踏まえ,最終的に,親権者をご依頼者様とする内容にて,和解離婚が成立しました。
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木下 正信弁護士のコメント
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お子様の親権の問題は,当然ながら,「お金には代えられない」重要な問題です。
離婚訴訟に長けた弁護士がお手伝いできる場合がございます。
まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談くださいませ。
取扱事例10
- 不倫・浮気
【不貞慰謝料請求をした方】裁判をせずに220万円の慰謝料の獲得に成功!
依頼者:男性
ーーーーーーーーーーー
◆ ご相談内容
ーーーーーーーーーーー
相談者(男性)より,妻が浮気をしていると思われるので,相手の男性に対し,慰謝料を請求したいとのご相談を受けました。
ーーーーーーーーーーー
◆ 解決の方針・取り組み
ーーーーーーーーーーー
相談者は,非常に苦しんでおられたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
相手に対し,内容証明郵便を送付し,こちらは訴訟も辞さない覚悟であるという趣旨の内容を伝えたところ,相手は弁護士をつけて応戦してきました。
これに対し,私は,最高裁判例等を参照しながら,「なぜ本件で不貞慰謝料が高額となるのか」を論理的に説明し,説得をしていきました。
また,交渉術の観点から,「何を相手に伝え」「何を相手に伝えないか」を常に意識した交渉を行いました。
その結果,最終的に,相手が,慰謝料220万円を支払う(一括)との内容で和解することになりました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞慰謝料請求などの損害賠償の交渉においては,弁護士が介在することで,相手方が法的手続に移行した場合のリスクなどを意識し,相手方の譲歩を引き出せる場合があります(つまり,「刀を抜ける」(=訴訟を提起する)ことを相手に伝えることで,結果的に,「刀を抜かずに」(=訴訟を提起せずに),迅速に和解ができる場合があるのです。)。
また,不貞慰謝料においては,最高裁判例や地裁・高裁の裁判例などの先例が多数存在し,慰謝料額を増減させる事情が類型化されており,専門性を有する弁護士が,ご相談に乗りやすい分野だと思います。
ご自身で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
※弁護士料については,事情に応じて,着手金を低額に抑えた上,獲得できた慰謝料額の中から報酬をいただくプランも用意しており,相談者への経済的負担が少なくなるよう配慮しておりますので,是非,気軽にご相談ください。
◆ ご相談内容
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相談者(男性)より,妻が浮気をしていると思われるので,相手の男性に対し,慰謝料を請求したいとのご相談を受けました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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相談者は,非常に苦しんでおられたので,法律の専門家である弁護士として,何とか力になりたいと思いました。
相手に対し,内容証明郵便を送付し,こちらは訴訟も辞さない覚悟であるという趣旨の内容を伝えたところ,相手は弁護士をつけて応戦してきました。
これに対し,私は,最高裁判例等を参照しながら,「なぜ本件で不貞慰謝料が高額となるのか」を論理的に説明し,説得をしていきました。
また,交渉術の観点から,「何を相手に伝え」「何を相手に伝えないか」を常に意識した交渉を行いました。
その結果,最終的に,相手が,慰謝料220万円を支払う(一括)との内容で和解することになりました。
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木下 正信弁護士のコメント
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不貞慰謝料請求などの損害賠償の交渉においては,弁護士が介在することで,相手方が法的手続に移行した場合のリスクなどを意識し,相手方の譲歩を引き出せる場合があります(つまり,「刀を抜ける」(=訴訟を提起する)ことを相手に伝えることで,結果的に,「刀を抜かずに」(=訴訟を提起せずに),迅速に和解ができる場合があるのです。)。
また,不貞慰謝料においては,最高裁判例や地裁・高裁の裁判例などの先例が多数存在し,慰謝料額を増減させる事情が類型化されており,専門性を有する弁護士が,ご相談に乗りやすい分野だと思います。
ご自身で悩む前に,是非,一度,ご相談いただければと思います。
※弁護士料については,事情に応じて,着手金を低額に抑えた上,獲得できた慰謝料額の中から報酬をいただくプランも用意しており,相談者への経済的負担が少なくなるよう配慮しておりますので,是非,気軽にご相談ください。