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離婚しない事案の場合には、数十万円から100万円程度で示談することが多いです。 また、求償権放棄と言って、不倫相手に対してご質問者様が不倫相手の妻に支払った慰謝料の半分を請求することができる権利を放棄することの代わりに、当初から慰謝料を半額程度にしてもらうという交渉もあり得ます。 いずれにせよ、300万円という金額が高額であり、減額の余地が高い事案なので、一度、弁護士へ具体的な事情や相手方弁護士からの請求内容・交渉経過とともに相談した方が良い事案です。
この質問の別回答も見る離婚した場合における、不倫相手に対して請求する慰謝料の相場は、100~300万円程度が多い印象です。 不倫慰謝料の金額は、例えば以下の事情を総合的に考慮して検討します。 1.不倫関係の悪質性 ・不倫期間の長さ、頻度 ・発覚後の対応 2.婚姻関係がその不倫によりどの程度害されたか ・婚姻期間の長さ ・夫婦関係が円満だったか否か ・子の有無 ・離婚するか否か、別居の有無 3.その他 ・不倫相手の資力 ・配偶者から離婚(不倫)慰謝料を受け取るか否か そのため、ご記載のご事情のみでは、金額の検討が難しいです。 なお、訴訟においては、不倫関係の事実を、原告側が具体的に主張立証しなければいけません。 つまり、お手持ちの証拠の充実具合によっても、請求金額は大きく変わってきます。 したがって、現在の交渉状況や、訴訟をした場合のタイパ・コスパも踏まえて判断することになります。 具体的なご事情を踏まえて考える必要がありますので、一度、弁護士に個別相談をすることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るご回答いたします。 相手方の行為はストーカー行為に該当する可能性が非常に高いと思われます。 ストーカー規制法2条1項の次に該当するものと判断します。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 この種の事案ではストーカー行為がエスカレートする危険性があります。 ストーカー規制法に精通した弁護士に相談し、弁護士名義での警告、ストーカー規制法4条1項の文書警告の申出等を行なって毅然とした対処を行い、相手方との縁を切ることを強くお勧めします。
この質問の別回答も見るモラハラ(モラルハラスメント)に対する慰謝料請求は可能な場合がありますが、証拠の収集が重要です。また、交際関係の程度(内縁関係に至っているかどうか)も関係します。慰謝料が認められる場合、一般的には50万~100万円程度と思われます。 航空券代は損害として認められるのは一般的には難しいと思われます。以下にモラハラの具体的な証拠と、精神的な苦痛の証拠を挙げます。 モラハラの証拠:録音データ、メッセージ、日記など、モラハラの具体的な証拠を集めることが重要です。 精神的苦痛の証明:精神科や心療内科の診断書など、精神的苦痛を受けたことを証明する資料が必要です。
この質問の詳細を見るはじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 お伺いする限りでの判断となるため断言はできかねますが、相手方がご相談内容にあるような手紙を送っただけであるならば、不法行為に該当するとまでは言えず、損害賠償請求をすることは難しいかと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償という形で法的に解決することがよいと思います。 お早めに一度男女問題を取り扱う弁護士にご相談なさってみてください。 少しでも満足できる解決になることを願っています。
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