元交際相手(既婚)の元夫からの手紙を僕の婚約者が開封し、その手紙のせいで婚約破棄。慰謝料請求は可能?
昨年まで交際関係にあった既婚女性の元夫から封書(不倫の内容などについて話をきかせてもらえないかと頼む内容)が届き、それを現在同棲中の婚約者が開封した事により「不倫をしていたことや慰謝料請求されるリスクがある人とは結婚できない」と言われて婚約破棄になりそうです。
手紙を送ってきたあちらの元夫のせいだと思うのですが、何かしらあの元夫に対して慰謝料や損害賠償の請求はできないのでしょうか???
あちらが離婚した理由は、当時僕がその既婚女性を本当に好きで結婚したいと思っていたので「旦那さんと別れて俺と再婚してほしい」とお願いしました。
あちらが離婚して3ヶ月ほど経った頃、僕に別の好きな人(現在の婚約者)ができたのでその既婚女性とは別れましたが、、、
はじめまして。
ご相談内容を拝見いたしました。
お伺いする限りでの判断となるため断言はできかねますが、相手方がご相談内容にあるような手紙を送っただけであるならば、不法行為に該当するとまでは言えず、損害賠償請求をすることは難しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
【質問】昨年まで交際関係にあった既婚女性の元夫から封書(不倫の内容などについて話をきかせてもらえないかと頼む内容)が届き、それを現在同棲中の婚約者が開封した事により「不倫をしていたことや慰謝料請求されるリスクがある人とは結婚できない」と言われて婚約破棄になりそうです。手紙を送ってきたあちらの元夫のせいだと思うのですが、何かしらあの元夫に対して慰謝料や損害賠償の請求はできないのでしょうか???あちらが離婚した理由は、当時僕がその既婚女性を本当に好きで結婚したいと思っていたので「旦那さんと別れて俺と再婚してほしい」とお願いしました。あちらが離婚して3ヶ月ほど経った頃、僕に別の好きな人(現在の婚約者)ができたのでその既婚女性とは別れましたが、、、
【回答】慰謝料や損害賠償請求をするためには、元交際相手の夫があなたに封書を送った行為が不法行為(違法である)であるといえなければなりません。元夫があなたに封書を送ることは違法ではありませんから、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできないと思います。