相手はストーカーに値しますか?

ストーカーはどこからを指しますか?
私が今から説明する相手はストーカーになりますか?

交際クラブで出会った男性(既婚者*私は未婚)と8月末に旅行に行ったが、その際体の関係を求められた。その際、とても怖かったので仕方なく応じた。そして別れようと心の中で決めた。するとそれが態度で感じたのか帰り際に「財布からお金がなくなった」と言いがかりをつけてきた。私は断じてしていない。以後ラインで、「盗んだんだろ、許すからまた会おう」「連絡くれないと然る対処をする」など連絡が来た。執拗な連絡と精神的支配を感じ怖くなったので別れを告げてラインを未読無視している。するとある日、交際クラブから「警察から連絡がありあなたの連絡先をほしい」と連絡があった。公的文書がない限りは断ると連絡を入れた。きっと、相手の言う“然る対処”をしたのだと推測した。すると、2日ほど前、「大好きだ。別れの挨拶をきちんと言えてない。これを最後にする。ありがとう。」ときたが、それすらも怖く感じた。すると今朝、「復縁してくれないかな?してくれたら今までのことは全て忘れるよ。あなたの勤務先が分かった。こんなやり方はしたくなかったけど。あなたの一方的な対応にはこれしかなくて…。お返事ください。」ときた。勤務先を本当に調べたのかは分からないが、にしてもそんなことを言うこと自体が恐ろしい。

相手の男性はストーカーに値しますか?

ご回答いたします。

相手方の行為はストーカー行為に該当する可能性が非常に高いと思われます。

ストーカー規制法2条1項の次に該当するものと判断します。

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

この種の事案ではストーカー行為がエスカレートする危険性があります。
ストーカー規制法に精通した弁護士に相談し、弁護士名義での警告、ストーカー規制法4条1項の文書警告の申出等を行なって毅然とした対処を行い、相手方との縁を切ることを強くお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
弁護士に依頼する必要があるのですね。
chatgptに聞くと警察に相談に行くことを勧められたのですが
弁護士に依頼することと警察に相談することどちらの方が私自身の保身になりますか?
もちろん両方の方がいいとは思いますが参考までに教えていただけますと幸いです。

両方がベストであると思います。
相手方の性格によっては警察の介入は逆効果になる可能性もあります。
口頭警告にとどめるのか、文書警告にとどめるのか、禁止命令にするのか、
ストーカー行為罪で被害届を提出するのかは相手方の属性によって対処が異なります。

警察に相談しつつ、弁護士名義で警告文を送付し、そこで解決できるのあればそれが望ましい方法の一つである場合もあります。また警察の介入では示談書の取り交わしまでは対処できませんが、弁護士に依頼することでご希望の条件を相手方と交渉し、示談をすることも期待できます。

ご丁寧にありがとうございます。
今後の展望を解像度高く考えることができそうです。