京都府の会社側の労働トラブルに強い弁護士

京都府で会社側の労働トラブルに強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士やあわの法律事務所の粟野 浩之弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した会社側の労働トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

京都府の弁護士の会社側の労働トラブルに関する解決事例

京都府の表示中の弁護士が回答した会社側の労働トラブルに関する法律Q&A

  • 不当解任及び報酬未払い
    • #不当解雇
    • #給与未払い
    • #経営者・会社側
    役にたった 1
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    「代表から解任と言われた」だけでは、取締役の解任が有効に成立したかはわかりません。株式会社の取締役の解任には、原則として株主総会の決議が必要だからです(会社法339条1項)。 仮に適法な株主総会決議によって解任されていたとしても、すでに経過した任期分で未払の役員報酬は請求できるのが通常ですし、解任に正当な理由がなければ、残存任期中の役員報酬相当額などについて損害賠償を請求できる可能性があります(会社法339条2項参照)。 会社の登記簿や、定款などを準備して、お近くの法律事務所で相談を受けられるとよいかと思います。

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  • リラクゼーションサロン経営者の質問:業務委託契約終了時の報酬計算方法について
    • #経営者・会社側
    野田 俊之
    野田 俊之 弁護士

    契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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