不当解任及び報酬未払い

9/24会社代表に役員解任と言われ翌日の役員報酬が振り込まれず、9/28にはロックアウトにあい、その後事務所の荷物が無くなりました。
内容証明郵便で請求書を送りましたが未開封で当事者より返信されましたが今後どのような対応が良いでしょうか

「代表から解任と言われた」だけでは、取締役の解任が有効に成立したかはわかりません。株式会社の取締役の解任には、原則として株主総会の決議が必要だからです(会社法339条1項)。
仮に適法な株主総会決議によって解任されていたとしても、すでに経過した任期分で未払の役員報酬は請求できるのが通常ですし、解任に正当な理由がなければ、残存任期中の役員報酬相当額などについて損害賠償を請求できる可能性があります(会社法339条2項参照)。
会社の登記簿や、定款などを準備して、お近くの法律事務所で相談を受けられるとよいかと思います。