第一種動物取扱業の登録について
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ブリーダーのワンちゃん情報を掲載し、愛犬を探している購入者とブリーダーをつなぐ場を提供するマッチングサイトを運営する際、第一種動物取扱業の登録が必要でしょうか? ブリーダーと購入者との間に、売買におけるマッチングの場を提供するもので、原則両者間には介入せず、マッチングサイト運営側が生体を仕入れて販売する行為も行うことはありません。 ブリーダー様は、生体を管理、販売するための資格を有する者のみ登録可能なサイトです。
ブリーダー さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 第一種動物取扱業〔販売(取次•代理を含む)・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養〕を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。 インターネット等を利用した代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても登録の対象となると解されています。 マッチングサイトをご検討のようですが、想定されているサイトが販売の取次や代理にあたらないような内容になっているか精査が必要と思われます。 「ブリーダーと購入者との間に、売買におけるマッチングの場を提供するもので、原則両者間には介入せず、マッチングサイト運営側が生体を仕入れて販売する行為も行うことはありません。」というような事情からしますと、代理販売にはあたらないように思われますが、サイトの内容によっては、売主側のブリーダーのための販売取次と解される可能性があるかもしれません。 慎重に進める場合には、、お住まいの地域の自治体の役所の担当部署や法律の管轄の省庁に事前に照会を行うこともご検討下さい。 なお、マッチングサイトを作成する場合、最近の動物愛護管理法の改正内容に反しないものにする必要があるでしょう(現物確認・対面説明の義務化、生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売のための引渡し・展示の禁止など)。 (参考)大阪府のサイト https://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/gyoushinnki.html
この投稿は、2022年9月19日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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