【借金】として認められますか

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知人と金銭のやり取りで揉めています。 今までその方から生活費などの金銭的な援助を受けていました。 私は『いただいたお金』だと思っていたのですが相手の方は「貸したお金だから返してほしい」と仰っています。 やり取りなどは相手も私も残っていなくて水掛論ですが、相手の方は「口座の振込履歴が残ってる」と仰っていて、私的には納得いかない部分があります。 ①この場合【借金】として認められるにはどのような条件が必要ですか。 ②口座の振込履歴だけで【借金】だと認められますか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ①この場合【借金】として認められるにはどのような条件が必要ですか。 一般論としては、裁判所が、もらったお金ではなく、貸してもらったものだ、と 認める必要があります。 これがあれば必ず認められる、というものではなく、 裁判官が関係資料や、当事者の言い分も踏まえて判断します。 ②口座の振込履歴だけで【借金】だと認められますか。 振込履歴だけでは、借金なのか返済の必要のない援助なのかわかりませんので、 その他の事情も踏まえて判断されることになります。
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  • 相手方は、貴殿に交付した金銭は貸金だと主張し、その貸金の返還を主張しているのですね。その場合、相手方の主張が裁判で認められるためには、①金銭授受の事実 と ②返還約束の事実 の2つの事実を、相手方が立証する必要があります。①の事実は、貴殿ご自身も認めているほか、口座の振込履歴などから立証可能なのでしょうね。問題は、②の事実についてです。貴殿は、これを否認し、もらった、すなわち贈与を受けたものだ、という理由で反論している、という図式になります。②返還約束の事実の立証責任は、これを主張している相手方にあります。貴殿のほうでは、もらった、ということであれば、贈与を受けたと考えることが合理的な事情を説明してしていくことになりますね。実際に弁護士にご相談になると良いとおもいます。
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  • >①この場合【借金】として認められるにはどのような条件が必要ですか。 相手に対して返還約束をしたことが条件となります。 >②口座の振込履歴だけで【借金】だと認められますか。 口座への振込だけでは、上記①の返還約束の立証はできないので、それだけで借金だと認められることはないと思います。 相手とのやり取り(メールやLINE等)で、返還をする旨の約束をしている場合には、借金だと認められる可能性があります。
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この投稿は、2022年4月27日時点の情報です。
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