友人との金銭トラブル
昨年6月に翌月末返済の約束で友人から25万円ほど借りました。しかし、翌月には8万円しか返せず、連絡も滞ったりしてました。
2月に延滞金を含む返済額がかかれた手紙がきました
3月末に残りと延滞金を含む28万円を振り込み返済は終了しました。
しかし相手からは、返済期日後の態度と延滞金の相違で争うと言われ、近く裁判所から手紙が届くので対応お願いしますといわれした。
どうすればいいでしょうか?
もちろん、私が悪いのわかっています。
【延滞金の相違】については利息や遅延損害金に関する約定の有無や内容によりますが、【返済期日後の態度】については基本的には追加請求の根拠にはならないように思われます。【近く裁判所から手紙が届くので対応お願いします】というのも単なるブラフであるように思いますが、仮に裁判所から書類が届いたら、その際に対応を検討するということでよいのではないかと思います。
ご相談者の話をまとめると、令和6年6月に25万円借りて、翌7月末の約定の返済日に8万円支払い、令和7年3月末に28万円振り込んで支払ったとあります。となると利息の定めのない個人間での借り入れで延滞金(遅延損害金)は令和6年8月1日から滞納額17万円に対して年率3%となりますが、ちょうど半年くらいなので、半年と仮定すれば2550円となりますので、17万2550円より多い10万7450円は過払いとなります。遅延損害金の定めがある場合はその定めによりますが、利息制限法により、26.28%までとなり、これも半年と仮定すれば、遅延損害金は2万2338円となりますので、19万2338円より多い8万7662円部分が過払いとなりますので、逆に訴えることができます。返済期日後の態度とはなんのことかわかりませんが、いずれにせよ提訴されれば反訴(逆に請求する)可能な事案です。過払いなのに士業が代理して提訴することはまず考えられませんので、されても本人訴訟だとおもいますが、相手もきちんと法律相談をしていれば、提訴できないことがわかりますので、提訴されない可能性も十分にあると思われます。