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ご不安な状況と拝察します。 正確には、契約内容や当時からの相手方とのやり取りの内容等を具体的にお聞きする必要がありますが、ご記載の事情のみを前提とした一般論的な回答は、以下のとおりです。 ①相手方が主張し得た損害賠償請求権は、すでに消滅時効(2020年改正前の商事消滅時効、不法行為消滅時効)にかかっている可能性が高いです。 ②相手方の報告要求については、法的には従う義務はないでしょう。 ③すでに対応は完了しており、もし相手方から今後具体的な法的請求ないし措置がなされれば改めて検討するという方針でもよいように思われます。
この質問の別回答も見る大変な状態ですね。コンビニエンスストア経営はご苦労が絶えないことと思いますが、通常のレベルを遙かに超えてしまっている様に感じます。フランチャイザーと相談・交渉しながら事を進める必要がございますので、一刻もはやく、フランチャイズ契約書や状況を示す資料をお持ち頂き、身近な弁護士さんに相談されることをお勧めします。以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、念のためになりますが、一応指摘しておくと、①契約は書面の形式でなくても成立はしますので、事務所とのメッセージのやり取りに該当はないか、②(珍しいですが)仮に所属が雇用形態であった場合、就業規則の定めがないか、ということが気になりました。 ・とはいえ紛争の可能性を抱えながら活動されるのはご不安と思います。知的財産権に関する合意が本当に何もないとすれば、あなたには実演家の権利が残っているかもしれません。これを交渉材料にして円満な(?)合意を目指すのも一案です。
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